盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(11月12日~11月18日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

バイト面接に来た女性の下着姿を盗撮 恐喝未遂容疑で飲食店店長の男逮捕 「金でなく性的関係を…」

アルバイトの面接に来た女性の下着姿を盗撮し、画像を携帯に送りつけて現金を脅し取ろうとした飲食店の店長の男が逮捕されました。逮捕されたのは、岐阜県各務原市に住む35歳の飲食店店長の男です。

男は10月中旬、知人の女性(25)に盗撮した下着姿の画像を携帯に送り、「削除してほしいなら誠意が必要。この写真を買わないか。1回きりで画像はちゃんと削除するから」などとメールして現金を脅し取ろうとした恐喝未遂の疑いが持たれています。

警察によりますと、男は女性がアルバイトの面接に来た際、個室で着替える様子を携帯で盗撮していたということです。調べに対し、男は容疑を認めていますが、犯行の動機について「金が欲しかったのではなく、性的な関係を持ちたかった」と話しています。
引用元 : 東海テレビ 2018年11月12日 20時28分配信

こちらは厳密に言うと盗撮事件ではなく盗撮した画像をネタにしてお金を脅し取ろうとした恐喝未遂事件です。なお、脅してお金を要求したのは方便で、真の目的は被害者女性との性的関係だったようです。

こんな脅しがうまくいくと思える神経は理解できませんが、飲食店の店長がアルバイトの面接に来た女性を盗撮するという状況を考えると場合によってはこれが初めてではないということもあり得るかもしれません。

過去に同様の脅迫を受けて性行為等に応じてしまった被害者がいる可能性もあり、もしそうならば強制わいせつ罪や強制性交等罪ということになりますので警察や検察官としてはそちらへの興味が強いかもしれません。

盗撮したのが着替える様子なので裸ではなく下着姿に留まっていたのでしょうが、裸やトイレなどであればまだしも下着姿というのはネタとしてやや弱いのではないでしょうか。人によっては違法に盗撮された下着姿で脅されても大して堪えない場合もあり、そうした女性相手にやってしまえばこの事件のように即座に警察へ駆け込まれるでしょう。

なお、盗撮をきっかけにした事件ではありますが、盗撮ハンター関連と同様に恐喝(未遂)罪は盗撮などよりも重い罪です。

刑法 第249条

  1. 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
  2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

罰金の規定がありませんので被害者と示談するなどして不起訴となるか、公判請求されて懲役刑を受けるか、いずれかになります。被害者の処罰感情がわかりませんので何とも言えませんが、示談交渉できるとしても罰則が重い分だけ示談金も高額になるのではと思われます。

被害者が示談に応じず、検察官が公判請求すれば待っているのは1年前後の懲役刑に3年前後の執行猶予といった辺りではないでしょうか。

盗撮動画を保存 容疑の小学校教諭を再逮捕 兵庫県警

兵庫県西宮市立小学校の女子トイレ内で女児を盗撮し、盗撮動画をDVDに保存したとして、兵庫県警西宮署は15日、児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで、同校教諭の容疑者(32)を再逮捕した。調べに対し「用を足している姿に興味があった」と容疑を認めている。

再逮捕容疑は10月中旬、同校の女子トイレ内で盗撮した児童の動画を、自宅でDVDに保存したとしている。

同署は10月28日、女児を盗撮した疑いで容疑者を逮捕していた。
引用元 : 産経新聞 2018年11月15日 21時42分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

前々回に取り上げていました教員による女児のトイレ盗撮事件の続報です。トイレ盗撮で被害者が小学生なので児童ポルノ禁止法違反も疑われるとしていたところ案の定、児童ポルノ禁止法違反での再逮捕となりました。

再逮捕容疑は女児をトイレで盗撮したときの動画をDVDに保存して児童ポルノを製造したこととされており、当初迷惑防止条例違反に留まっていたのはやはり盗撮製造した児童ポルノが出てきていなかっただけで、自宅から押収したPCやDVDを調べたところこうした証拠が出てきたということでしょう。

案の定というかやはりというか、教員が学校内で盗撮に及んで迷惑防止条例違反で逮捕、その後の調べで児童ポルノ製造の証拠が固まって再逮捕、という流れは以前取り上げた事件でも同様ですが、特段珍しいケースでもなくなってきているように感じます。

なお、被疑者においては下記のようにも報じられており、供述が二転三転している様子が窺えます。

同署によると、男性教諭は女児の後をつけて隣の個室に入り、仕切り壁の下の隙間からスマートフォンを差し入れたという。

男性教諭は10月28日、同校のトイレで同様に女児を盗撮したとして、県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕された。「3回ぐらい撮影した」と容疑を認めている。
引用元 : 神戸新聞 2018年11月15日 19時42分配信

「3回ぐらい撮影した」との被疑者の供述ですが、当初迷惑防止条例違反で逮捕された際は「盗撮を試みたのは2回目」と言っています。こうなってしまうと誰も信じなくなるわけで印象は最悪、刑事や検察官からは「もっとやっているだろう」と激しく詰められることでしょう。

印象を悪くしたくないがために過少申告するケースは良くありますが、すぐにバレるような下手な嘘を吐くと立場がより悪くなります。既に確定している事件以外の余罪はお目こぼしされることも珍しくない中、こうした浅はかな嘘がきっかけで次々と「追加」されていくこともあります。

被疑者においては他の盗撮や児童ポルノ製造が発覚して追加で立件されることが無いよう願うしかないところでしょうか。今回の盗撮や児童ポルノ製造だけであれば50万円程度の罰金に留まるのではと思われますが、他にもボロボロと発覚、立件されるようだと公判請求される可能性もあるでしょう。

追記 (2018年12月29日)

勤務先の兵庫県西宮市の小学校の女子トイレで盗撮したとして逮捕された32歳の男性教諭に対し、県の教育委員会は懲戒免職処分としました。

懲戒免職処分となったのは、西宮市立段上小学校の32歳の男性教諭です。 県教委によりますと、男性教諭はことし10月、小学校の女子トイレの個室で仕切り壁の下の隙間からスマートフォンを隣の個室に差し向け、小学2年生の女子児童を盗撮したとして県の迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されました。

その後の警察の調べで、ことし5月と9月にも同様の行為をしていたことが発覚。 県教委は「教育公務員としてふさわしくない著しい非行である」として、男性教諭を懲戒免職処分としました。
引用元 :サンテレビ 2018年12月25日 17時9分配信

残念ながら被疑者の教員は懲戒免職処分となった模様です。学校内で教え子の小学生女児をトイレ盗撮、しかも複数回とあってはこれもやむを得ない処分でしょう。

県や市の教育委員会ごとの処分基準や事件の背景がそれぞれ違いますので一概には言えませんが、教員による盗撮と言っても学校の外で勤務時間外に面識の無い相手を盗撮するのと、学校の中で勤務時間中に教え子の児童生徒や同僚の教職員を盗撮するのでは、処分の結果が明確に違っていると考えられます。

“女子トイレ侵入”古賀市職員を逮捕 盗撮目的とみて調べ 福岡市の入浴施設

福岡県古賀市の職員の男が、福岡市にある入浴施設の女子トイレに侵入した疑いで逮捕されました。警察は盗撮が目的だったとみて調べています。建造物侵入の疑いで逮捕されたのは古賀市の19歳の職員の男です。

警察によりますと男は15日午前9時前、福岡市南区花畑にある入浴施設の女子トイレに侵入した疑いです。施設の女性従業員がトイレの個室の上から何者かがスマートフォンを差し入れていることに気付き、防犯カメラを確認したところ、女子トイレに入る男の姿が映っていました。

警察の調べに対し男は容疑を認め、盗撮目的だったことをほのめかす供述をしているということです。

古賀市によりますと男は今年 採用され、15日は休暇を取っていました。古賀市の中村隆象市長は「事実関係を確認のうえ厳正に対処する」とコメントしています。
引用元 : テレビ西日本 2018年11月16日 10時30分配信

盗撮目的で女子トイレに侵入した建造物侵入の疑いというだけで迷惑防止条例違反の疑いについては触れられていません。被疑者が女子トイレに入る姿を防犯カメラが捉えていたようなので建造物侵入は間違い無いようですが、迷惑防止条例違反についてはこれから調べるということなのでしょうか。

福岡県の迷惑防止条例では盗撮目的でトイレの個室の上からスマホを差し入れた被疑者の行為も処罰対象になりますが、施設の女性従業員である目撃者がいるところ、なぜ建造物侵入までに留まっているのか気になります。

福岡県 迷惑行為防止条例 第6条

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 他人の身体に直接触れ、又は衣服の上から触れること。
  2. 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
  2. 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
第3項
何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
  2. 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

この事件においては第3項第2号に該当すると考えられ、目撃者の証言があるので最初から迷惑防止条例違反でも逮捕できそうなものですが、入浴施設の女子トイレが「公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」ではないという解釈なのでしょうか。

単に今後迷惑防止条例違反でも逮捕されるだけかもしれませんが、既に社会人とはいえ被疑者が20歳未満の未成年という点も影響してくるのかもしれません。

おそらくこの程度の事件であれば警察や検察官が家庭裁判所へ送致しない可能性があり、送致されたとしても家庭裁判所から検察官への逆送は無いと思われます。厳しくてもせいぜい保護観察処分といったところではないでしょうか。

ピックアップ記事

盗撮の後日逮捕の可能性 1

盗撮で後日逮捕されることはあるのか? 「盗撮は現行犯以外では逮捕されない」といったようなことを目にすることがありますが、少数派ではあるものの現行犯以外でも逮捕されているケースはあります。ただ、盗撮事件 ...

スマホで盗撮するのはなぜ危険なのか 2

スマホ盗撮はなぜ危ないと言えるか 先の記事では盗撮においてなぜスマホが多く使われるのかといった点について触れたので、今回はどういったところに危険性があると言えるのかについて見てまいります。 なお、先の ...

後日逮捕の要因あれこれ 3

こんなことに怯えるだけ無駄だと感じますが… こちらの記事ではどういった盗撮のケースで後日逮捕され得るのかという点についてあまり深く触れませんでしたが、今回は後日逮捕の要因に関して改めて見てまいりたいと ...

盗撮動画の販売からの後日逮捕 4

販売サイト界隈に衝撃が走る 約1年前になりますが、女子高生のスカート内を盗撮した動画を販売していたとして、それに係る盗撮を行ったことで逮捕されたという報道があり、販売サイト界隈、特に販売者の間で衝撃が ...

スマホによるスカート内盗撮 5

もはや盗撮の定番ツール スマホが普及してすでに久しく、以前まで主流だった折りたたみ式などの携帯電話は最近では珍しいものとなりました。過去の携帯電話にもカメラは付いていたので当時から携帯電話を用いた盗撮 ...

-ニュース考察

Copyright© 盗撮で逮捕される日 , 2024 All Rights Reserved.