盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(1月11日~1月17日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

盗撮動画販売で2000万円以上売り上げか

去年、高知県内で女性を盗撮した疑いで逮捕された男の初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。検察官は冒頭陳述で男は過去にも盗撮で摘発され、その動画をネット販売し、2000万円以上を売り上げていたと指摘しました。

高知県迷惑防止条例違反の罪に問われているのは、土佐市新居の被告(38)です。起訴内容によりますと、被告は去年10月、県内で小型カメラを使って3回にわたり、女性を盗撮した罪に問われています。これまでの調べで被告は、カメラを仕込んだトートバッグを盗撮に使用していて、カメラはスマートフォンで操作し、録画できる仕組みになっていたということです。また、バッグの持ち手部分のスイッチを押すとカメラの横のライトが点灯するなど、巧妙に改造されていました。

きょうの初公判で被告は起訴内容について「違いありません」と全面的に認めました。初公判の中で検察官は、犯行当日のSDカードに盗撮と思われる画像・動画が77本残っていたこと、被告は過去にも5回盗撮で摘発されていて、撮影した動画をインターネットで販売し2000万円以上を売り上げていたことなどを指摘しました。

次回の公判は来月4日(木)に開かれる予定です。
引用元 : テレビ高知 2021年1月12日 19時42分配信
※被告人の氏名部分を修正しております。

盗撮事件で起訴された被告人の公判を報じたニュースですが、これまでにも盗撮で摘発されているようですので罰金では済まされず公判請求されているのでしょう。記事の見出しにもなっているように盗撮した動画を販売して荒稼ぎもしていたようです。

しかし陰部等が無修正だったり児童ポルノだったりしなければ動画の販売を処罰できる法律が無いので罪になりません。起訴内容を見ても罪に問われているのはスカート内の盗撮行為だけのようなので、盗撮動画で2000万円以上も荒稼ぎしていたというのは動機が金銭目的でもあったという事を示す証拠にはなっても量刑にはそれ程影響しないのではないでしょうか。

それよりも過去に5回盗撮で捕まっているという事の方が刑を決める材料としては遥かに大きく、罰金で済まないのは勿論ですが実刑もあるかもしれません。前回から相当の期間が経っているならまだしもこの回数だと既に服役経験がある事も考えられますので実刑の見込みがそれなりに強いのではと思われます。

また、盗撮の手口も比較的巧妙で手馴れており、そしてこれだけ捕まっているとなると常習として起訴されている可能性もあります。他県と同様に常習盗撮の場合は懲役にしても罰金にしても上限が倍になりますので迷惑防止条例違反といえども軽いものでは無くなります。

高知県 迷惑防止条例 第14条

第4条又は第11条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第2項
常習として、第4条又は第11条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

懲役として考えた場合、常習盗撮なら8月から10月程度、常習として起訴されていなければ4月程度といったところではないでしょうか。

盗撮は大部分の動機が性欲から来ていると思われますが、これだけ何度も捕まっていて手口も巧妙、盗撮した動画を売って2000万円も稼いでいたとなると性的な目的がゼロとは言いませんが殆ど商売になってしまっているようにも思えます。

もしかするとこのように捕まってしまっても販売するための「素材」はどこかに隠しているのかもしれませんし、1年弱の服役をしても出てきたらまた同じようにして稼げると考えているとすれば懲りる懲りないといった話ではないのかもしれません。

障がい者施設のトイレで女性を盗撮 作業療法士を逮捕【愛媛】

去年10月、西予市の障がい者施設でトイレにいた女性を盗撮したとして作業療法士の男が逮捕されました。

愛媛県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、西予市宇和町坂戸の作業療法士(39)です。

警察によりますと、容疑者は去年10月30日午前11時10分ごろ、西予市の障がい者施設でトイレにいた女性を携帯電話で動画撮影した疑いです。容疑者は「間違いありません」と容疑を認めています。

容疑者は去年11月以来住居侵入や窃盗で3回逮捕されていて、捜査の中で今回の事件が発覚しました。警察は他にも余罪があるとみて引き続き捜査を進めています。
引用元 : テレビ愛媛 2021年1月14日 19時25分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

作業療法士によるトイレ盗撮事件ですが、昨年10月の盗撮行為について逮捕されたとの事です。盗撮事件の捜査の結果として後日逮捕となった訳ではないようで、別件の窃盗などの事件の捜査の中で発覚しているようです。

昨年11月から住居侵入や窃盗で3回逮捕されているとの事で、これは最初に逮捕されてから再逮捕が続いているという事でしょうか。11月からだとまだ2か月程しか経っていませんので、その3回がその都度発生していて逮捕と処分と釈放を繰り返しているとするには時間が足りません。

おそらく今回の盗撮のように先の事件の捜査の中で別の侵入盗が発覚して身柄を押さえられたまま計3回の逮捕が続いているという流れかと思われます。侵入盗については自宅から盗品が見つかったというようなきっかけなのではと思いますが、盗撮については被疑者の携帯電話に盗撮動画が記録されていて発覚したのでしょうか。

障害者施設のトイレは公共の場所ではありませんが、愛知県の迷惑防止条例ではトイレ盗撮については現場のトイレが公共の場所や公衆が利用できるトイレといった定めがありませんので障害者施設のトイレもアウトとなります。

愛知県 迷惑行為防止条例 第2条の2

何人も、公共の場所又は公共の乗物(第三項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
  2. 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
  3. 前号に掲げる行為をする目的で、写真機、ビデオカメラその他の機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、人に対し、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、学校、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用することができる場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物に該当するもの及び次項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
  2. 前号に掲げる行為をする目的で、写真機等を設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けること。
第3項
何人も、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人の姿態をのぞき見し、又は撮影すること。
  2. 前号に掲げる行為をする目的で、写真機等を設置し、又は人の姿態に向けること。

この事件には第3項第1号に該当していると考えられます。なお、撮影はできていなかった場合でも盗撮目的でカメラやスマホなどを仕掛けるだけでアウトです。

ただ、住居侵入や窃盗で既に3回も逮捕されているという事を考えるともはや罰金で済まされる可能性は皆無に等しく、公判請求される事は間違い無いのではないでしょうか。初犯でも情状によっては執行猶予が付かずに実刑という事もあり得るのではと思われますので今回の迷惑防止条例違反の有無が量刑に与える影響はあまり大きくないかもしれません。

「女性が…見たかった」ビル女子トイレに侵入 "盗撮目的"の可能性も 40歳男逮捕

ビルの女子トイレに侵入したとして、40歳の男が逮捕されました。

建造物侵入の疑いで逮捕されたのは、北海道札幌市中央区に住む40歳の無職の男です。

男は1月17日午前0時50分ごろ、札幌市中央区ススキノ地区のビルの女子トイレに正当な理由なく侵入した疑いがもたれています。ビルの従業員から「男が女子トイレに入っている」と110番通報があり事件が発覚。警察が現場に到着した時女子トイレに男の姿はありませんでしたが、付近にいた男に任意で同行を求め調べたところ容疑を認めたため逮捕しました。

調べに男は「入ったのは間違いありません。女性が排尿しているところを見たかった」などと容疑を認めていて、警察は盗撮目的だった可能性があるとみて余罪を含め調べることにしています。
引用元 : UHB北海道文化放送 2021年1月17日 18時5分配信

女子トイレへの侵入事件ですが盗撮目的だった可能性があるとされています。「女性が排尿しているところを見たかった」と供述しているようなので盗撮目的だろうがそうでは無かろうが建造物侵入には変わりないのですが、盗撮目的だったのではと疑われる何かがあったのでしょうか。

女子トイレへ立ち入った理由が既に正当な理由ではないので盗撮目的ではなかったとしてもお咎め無しになる訳ではありませんが、例えばスマホやカメラなどで盗撮しようとしていた、或いは盗撮した事が疑われるのであれば迷惑防止条例違反が追加される可能性が出てきます。

また、北海道の迷惑防止条例では盗撮目的でカメラ等を向けたり設置したりする盗撮準備行為が処罰の対象になっていますので、盗撮はできていなくてもスマホやカメラなどをトイレ内の女性に向けていた事実があるのであれば盗撮目的だったのかそうではないのかは重要なポイントになると言えます。

北海道 迷惑行為防止条例 第2条の2

何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
第1号
公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
  1. 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
  2. 衣服等で覆われている身体若しくは下着をのぞき見し、又は映像面に衣服等を透かして身体若しくは下着の映像を表示する機能を有する機器を使用して当該映像を見ること。
  3. ア及びイに掲げるもののほか、卑わいな言動をすること(次号に掲げる行為を除く。)。
第2号
公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ。)にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
  1. 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く。)。
  2. アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という。)を向けること。
第3号
住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という。)における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
第4号
公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。

もしトイレの中でスマホやカメラなどを女性に向けていたのであれば第4号に該当する可能性があると考えられます。

しかしそうした事実が無かったり、被疑者が持っていたスマホ等にそうした事を窺わせるデータが無かったりする場合は盗撮目的でスマホ等を向けていたと立証する事がなかなか難しいと思われますので建造物侵入のみという事になり、盗撮目的だったのかどうかはあまり関係無くなるのではないでしょうか。

盗撮準備行為としての迷惑防止条例違反が追加されるようだと30万円までの罰金という事があり得ますが、建造物侵入のみのままであれば最大でも罰金10万円になるのではと思われます。

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