盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(1月18日~1月24日)

投稿日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

スカート内盗撮の疑いで大学生を逮捕 動画をネット販売、820万円を得ていたか 「高校生の頃から…」

電車内で女性のスカートの中を盗撮した疑いで、21歳の大学生の男が逮捕されました。下着などが映った動画をインターネットで販売し、10か月間で820万円を売り上げていました。

東京都の迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、大阪府内の私立大学に通う21歳の大学生の男です。

警察によると男は、2020年2月初め、東京都渋谷区の東急電鉄「渋谷駅」で、停車中の電車内に立っていた大学生の20代の女性に後ろから近づき、スカート内にスマートフォンを差し入れて下着を撮影した疑いが持たれています。

警察が押収した男のタブレット端末には、女子高校生らのスカート内を盗撮したとみられる動画、およそ600本が保存されていて、うち50本ほどがインターネットの「盗撮系」と呼ばれるサイトに投稿され、1本500円から3000円ほどで販売されていました。「盗撮系サイト」では、「本作は盗撮風動画で、フィクション作品です」といったうたい文句で動画が販売されていて、男は2020年11月までの10か月間で820万円を売り上げていました。

2020年1月に、大阪市内にある商業施設の従業員専用の女性トイレ内で、天井にスマートフォンがガムテープで貼り付けられ、動画が撮影される事件があり、警察の調べで男の犯行が発覚、捜査が続いていました。

調べに対し、男は「高校生だった5年ぐらい前から駅などで盗撮を繰り返しやっていた。お金も稼ぎたく、盗撮をやめられなかった」と容疑を認めていて、「売り上げた金で旅行や買い物をした」と話しているということです。
引用元 : 関西テレビ 2021年1月19日 16時23分配信

前回の記事で盗撮とその盗撮動画の販売に関する事件を取り上げていましたが、こちらも同様の事件です。被疑者の年齢が21歳とまだ若く、盗撮自体は高校生の時からやっていたと供述しており、さらに盗撮動画を販売して稼いでいたというのはなかなか根が深そうです。

今回逮捕されているのは約1年前の2020年2月の盗撮行為のようなので後日逮捕という事になりますが、どういう経緯でそんなに前の盗撮を引っ張り出してきたのかよくわかりません。そこからさらに1か月前の2020年1月に天井にガムテープでスマホを貼り付けるという雑な手口のトイレ盗撮が発覚しそこで被疑者が特定されていたようですが、その時は逮捕されていなかったという事でしょうか。

その時に逮捕されていなかったとしてもトイレ盗撮がバレた事は被疑者も知るところになっているはずですが、そこから11月までの10か月間盗撮動画の販売を続けていたというのは相当な胆力の持ち主なのではないでしょうか。しかしもしかすると、その間に販売していた盗撮動画がきっかけで今回逮捕された2月の盗撮行為が裏付けられたという可能性もあります。

とはいえ前回の記事でも触れているように無修正や児童ポルノでなければ盗撮動画を販売する事で罪になる訳ではありませんので、今回逮捕されたスカート内の盗撮のような動画なら販売していた事で多少印象が悪くなる事はあってもそれ自体は罪に問えず迷惑防止条例違反以上にはなりません。

一方、販売するに際して「本作は盗撮風動画で、フィクション作品です」という謳い文句を付けていたようで、これは過去の記事でも取り上げているように名誉毀損に該当する可能性があります。

しかし盗撮による迷惑防止条例違反は非親告罪なので被害者が特定できていなくても検挙する事ができますが、名誉毀損は親告罪なので被害者の告訴が必要です。もし約1年も前の盗撮行為を押収したデータや販売されていた動画などから裏付けたのだとすると被害者が特定できていない可能性が高く、名誉毀損に問われる事は無いかもしれません。

名誉毀損が無ければ盗撮動画で荒稼ぎしていようが罪になるのは迷惑防止条例違反とせいぜい建造物侵入くらいかと思われます。21歳となるとおそらく初犯と思われますので公判請求はされず罰金50万円程度で済むのではないでしょうか。

男子中学生盗撮した疑い教諭逮捕|NHK 沖縄県のニュース

名護市に住む教諭の男が、北谷町の公衆浴場で、小型カメラを使って男子中学生が着替えている様子を盗撮したとして、児童ポルノ法違反の疑いで逮捕されました。

逮捕されたのは名護市に住む教諭(29)です。

警察によりますと、教諭は、北谷町の公衆浴場で男子中学生が着替えている様子を小型カメラを使って盗撮したとして、児童ポルノ法違反の疑いがもたれています。

教諭は、今月9日、この公衆浴場に違法に侵入したとして逮捕されていました。その後の捜査で、教諭が身につけていた腕時計に小型カメラが内蔵されていたことがわかり、警察が、保存されていたデータを調べたところ、公衆浴場で撮影された男子中学生の画像が見つかったということです。このため、警察は21日、小型カメラで盗撮した疑いが強まったとして再逮捕しました。

調べに対し、容疑を認めているということで、警察は詳しいいきさつを調べています。
引用元 : NHK 2021年1月21日 18時3分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

教員による公衆浴場での着替え盗撮事件です。公衆浴場への建造物侵入と見られる事件での逮捕が先にあったようですが、その捜査の中で被疑者が腕時計型のカモフラージュカメラを身に着けていてそれを用いて男子中学生を盗撮していた事が発覚したようです。

最近似たような事件を見たなと思って確認したら前々回の記事で教員による男子中学生の着替え盗撮事件を取り上げていました。男子中学生の着替えを盗撮したという点に加え、銭湯で先に捕まっていてその捜査中に別の児童ポルノの盗撮製造が発覚したという点も似ています。

中学生の着替えを盗撮したとなれば児童ポルノの製造になりますので今回再逮捕となっているのは理解できますが、元々は公衆浴場に違法に侵入した疑いで逮捕されていたとの事でそれの経緯がちょっとよくわかりません。盗撮しに行ったという事は推測できますが、それであれば迷惑防止条例違反になりそうなところ何故か建造物侵入で逮捕されているようです。

盗撮する前にバレて取り押さえられ迷惑防止条例違反にならなかったのだろうかとも思いましたが、沖縄県の迷惑防止条例でも盗撮目的でカメラ等を向けたり設置したりする盗撮準備行為が処罰の対象になっていますので盗撮しようとしていたのであれば迷惑防止条例違反になるでしょうし、逆に盗撮準備行為のさらに前段階だったとなると何をもって違法な侵入と疑われたのか謎があります。

沖縄県 迷惑行為防止条例 第3条

何人も、他人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接他人の身体に触れること。
  2. 人の通常衣服で隠されている身体又は下着(以下「下着等」という。)をのぞき見すること。
  3. 人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。
  4. 前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、正当な理由がないのに、人の衣服等を透かして見ることのできる写真機等を用いて、公共の場所にいる他人又は公共の乗物に乗っている他人の下着等を見、又は撮影してはならない。
第3項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある他人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
第4項
何人も、正当な理由がないのに、事務所、会議室、教室その他の公共の場所以外の場所であって、多数の者が利用するような場所において、他人の下着等を撮影してはならない。

現場が公衆浴場又はその脱衣場と見られますので第3項に該当していると考えられます。また、盗撮していても、盗撮に至っていなくても盗撮しようとしてカメラ等を向けているだけでもアウトになります。いずれにも該当していなかったのでひとまず建造物侵入で逮捕したという事はあり得ますが、そうなると何がきっかけだったのかはやはり疑問です。

とはいえ建造物侵入や迷惑防止条例違反より遥かに重い児童ポルノの盗撮製造が発覚しているのでもはやその辺りの疑問は瑣末な問題かもしれません。罰金で済めば50万円程度となる可能性もありますが、公判請求されて執行猶予付きの懲役もあり得るのではと思われます。

「女性盗撮したでしょ、示談で決着したら」横浜駅周辺で因縁付け恐喝 容疑の男2人逮捕

横浜駅周辺で「女性を無断で撮影した」などと因縁を付けて現金を脅し取ったとして、神奈川県警戸部署は21日までに恐喝の疑いで、ともに住所不定で無職の26歳の男と、61歳の男を逮捕した。署によると、同駅周辺では盗撮行為を指摘された男性が示談金名目で現金を脅し取られる被害が複数確認されており、署は関連を調べている。

逮捕容疑は、共謀して昨年8月26日午後4時15分ごろ、横浜市西区南幸2丁目のビル敷地内で、同市の男性会社員(49)に「女性の姿を撮っていたでしょ。大事になったらまずいよ。示談の形で決着したらどう」などと言って現金5万円を脅し取った、としている。

調べに対し、61歳の男は容疑を認め、26歳の男は「覚えていない」などと供述している。

署によると、2人は昨年5月ごろから携帯電話で頻繁に連絡を取り合っていたとみられる。盗撮を指摘された男性側の弱みにつけ込み、恐喝行為を繰り返していた疑いがあるとみて、詳しい経緯を調べる。

署によると、同駅周辺では盗撮行為が後を絶たず、昨年は約70件の摘発があった。こうした事情を背景に、「盗撮バスター」などと称する恐喝行為も確認されており、県警が警戒を強めている。
引用元 : 神奈川新聞 2021年1月21日 23時47分配信

いわゆる盗撮ハンターによる恐喝事件です。こちらでは盗撮バスターと呼ばれているようですが、盗撮していた人を見つけてお金を脅し取るという事で呼称にバリエーションがあるだけでやっている事は同じです。

過去にも同様の事件は何度か取り上げており前回は昨年の8月に取り上げていましたが、3桁万円といった高額のお金を脅し取られているケースも少なくないところこの事件では5万円という比較的少額です。警察へ駆け込まれる可能性等を考慮するとその場で脅し取って終わりにした方が低リスクと思われますので、その場で取れる分で手を打った結果5万円だったという事なのではないでしょうか。

少なくとも2人が関与していたようで61歳の男と26歳の男が今回逮捕されており、26歳の方は覚えていないと否認しているようです。ただ、共犯と見られる61歳の男の方は認めているので捜査に協力するでしょうし携帯電話等から連絡の記録などを調べられれば白か黒かは明らかになると思われます。

恐喝は未遂であっても罰金が定められていないので、少なくとも被害者と示談するなどしない限り公判請求される可能性が高くなります。この事件では未遂ではなく既遂で、他の余罪も出てきそうですのでその全てで示談をするというのは困難と思われ公判請求される見込みが強いと言えます。

刑法 第249条

  1. 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
  2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

今回逮捕された事件以外に余罪が出てこず、その上で初犯であれば公判請求されても執行猶予が付くと思われますが、余罪が出てきて複数の恐喝事件で起訴されたり初犯ではなかったりするようだと実刑という事もあり得るのではないでしょうか。

ピックアップ記事

盗撮の後日逮捕の可能性 1

盗撮で後日逮捕されることはあるのか? 「盗撮は現行犯以外では逮捕されない」といったようなことを目にすることがありますが、少数派ではあるものの現行犯以外でも逮捕されているケースはあります。ただ、盗撮事件 ...

スマホで盗撮するのはなぜ危険なのか 2

スマホ盗撮はなぜ危ないと言えるか 先の記事では盗撮においてなぜスマホが多く使われるのかといった点について触れたので、今回はどういったところに危険性があると言えるのかについて見てまいります。 なお、先の ...

後日逮捕の要因あれこれ 3

こんなことに怯えるだけ無駄だと感じますが… こちらの記事ではどういった盗撮のケースで後日逮捕され得るのかという点についてあまり深く触れませんでしたが、今回は後日逮捕の要因に関して改めて見てまいりたいと ...

盗撮動画の販売からの後日逮捕 4

販売サイト界隈に衝撃が走る 約1年前になりますが、女子高生のスカート内を盗撮した動画を販売していたとして、それに係る盗撮を行ったことで逮捕されたという報道があり、販売サイト界隈、特に販売者の間で衝撃が ...

スマホによるスカート内盗撮 5

もはや盗撮の定番ツール スマホが普及してすでに久しく、以前まで主流だった折りたたみ式などの携帯電話は最近では珍しいものとなりました。過去の携帯電話にもカメラは付いていたので当時から携帯電話を用いた盗撮 ...

-ニュース考察

Copyright© 盗撮で逮捕される日 , 2024 All Rights Reserved.