盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(1月25日~1月31日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

女性の裸盗撮しようとスマホ設置か 元警部補を略式起訴

新潟市内のホテルで女性の裸を盗撮しようとした疑いで書類送検されていた、新潟県警の元警部補の男が26日、略式起訴されました。

県迷惑防止条例違反の罪で略式起訴されたのは、新潟県警刑事部に所属していた元警部補の32歳の男です。男は去年8月、女性の裸を盗撮しようとして新潟市内のホテルにスマートフォンを設置したとして、書類送検されていました。

男は警察の調べに対し、「後で見返して、性的欲求を満たしたかった」と話していたということです。男は去年12月に、県警を依願退職しています。
引用元 : BSN新潟放送 2021年1月26日 18時55分配信

警察官による盗撮事件ですが、送検容疑はスマホ設置の疑いとの事ですので盗撮準備行為に留まっていると見られます。また、こちらは昨年末の記事で取り上げていたホテルで風俗嬢を盗撮しようとした事件の続報と思われます。

新潟市内のホテルという場所や被疑者の在職時の階級と年齢、事件を起こした時期などが先の記事の事件といずれも一致していて同じ事件と見て良いかと思います。既に依願退職しており、実際の盗撮に至る前の段階でもありましたので不起訴の可能性もあると見ていましたが、今回略式起訴されたとの事ですので不起訴にはならなかったのでしょう。

略式起訴ですので納付したかどうかは別としても罰金の略式命令は出ていると思われますが額が不明です。とはいえ盗撮準備行為に留まっているようですので厳しくても30万円といったところでしょうか。罰金額云々より本人にとっては依願退職により職を失っている事の方が重大であろうと思われます。

コロナ禍で多くの業種が苦しい状況に追い込まれている中にあって公務員は安定していますが、その職を失ってこのご時世に再就職しなければならないとなると盗撮を企てた代償は非常に大きいものだったと言えます。

授業中にスカート内盗撮 男性高校教諭を懲戒免職 神奈川県教委

神奈川県教育委員会は28日、授業中に女子生徒のスカート内を盗撮したとして、県立高校の男性教諭(43)=臨時的任用職員=を懲戒免職処分にした。監督責任として校長を戒告処分とした。

県教委によると、男性教諭は昨年11月、勤務校で授業中、動画撮影モードにしたスマートフォンを女子生徒の背後からスカート内に差し向け、下着などを盗撮した。女子生徒が被害に気付き、保護者とともに同校や警察に相談。教諭は同12月、県迷惑行為防止条例違反の疑いで県警に書類送検され、今月、裁判所から罰金30万円の略式命令を受けた。

県教委の聴取に対し「やってはいけないと思っていたが、つい撮影してしまった。被害者の人生を傷付けることになり大変申し訳ない」などと語り、他にも商業施設などで同様の行為をしたことを認めた。女子生徒はショックを受けて登校できない状況が続いているという。
引用元 : 神奈川新聞 2021年1月28日 20時1分配信

高校の教員による盗撮事件ですが、既に書類送検からの罰金となっており事件としては終結していて、今回懲戒免職処分としたというニュースです。やはり教員の場合は一発で懲戒免職となる例を踏襲しているようです。

授業中にスマホを直接差し入れて盗撮するなどどう考えてもバレるような気がしますが、教室に数十人の生徒がいて授業をするという通常イメージされるような授業ではなく1対1の補習などのようなやや特殊な状況だったのかもしれません。そうでもないと前者のような普通の授業の場でスカート内にスマホを直接差し入れるなど常軌を逸しているとしか言えません。

尤も、それでも被害者本人にバレて警察へ相談され事件となっている訳ですが、こんな雑な手口では運良くこの時にバレなかったとしてもいずれ同じ結末を迎えていたのではないでしょうか。記事を見たところ事件当初から逮捕はされておらず書類送検に留まっていたようで、逮捕され身柄を拘束されなかっただけ良かったのではと思えます。

盗撮事件としては手口も単純で、教員と生徒という点以外は特別に悪質と見られる点もありませんので30万円という罰金を見ても比較的平凡な事件だったのではないでしょうか。教員が学校で起こしたのでなければ報道もされなかったかもしれません。それだけに懲戒免職という処分の重さが浮き彫りになります。

天井に小型カメラ設置、女性300回盗撮か 「拡散させる」と強要未遂容疑の男、盗撮容疑で再逮捕 千葉西署

取引先の会社に勤務する女性を盗撮したとして、千葉西署は28日、県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで習志野市、情報通信業の男(43)を再逮捕した。

再逮捕容疑は昨年7月2日~9月6日ごろ、船橋市内の会社兼社宅で、勤務する女性会社員(29)=県内=の衣服を脱いだ姿などを小型カメラで撮影した疑い。容疑を認めている。

同署によると、女性が出入りする場所の天井に人感センサー付き小型カメラを設置し、昨年7月以降約300回にわたり動画撮影したとみられる。容疑者は女性が勤務していた会社の取引業者で、社宅を自由に訪問できたという。盗撮した動画を女性に送信し「拡散させる」などと脅した強要未遂容疑で昨年12月に逮捕されており、同署が捜査を進めていた。
引用元 : 千葉日報 2021年1月29日 11時55分配信

着替え盗撮をした上、その盗撮動画を拡散させると脅したという事件です。被害者を脅した強要未遂での逮捕が先にあって今回は盗撮の方で再逮捕されたようです。

盗撮動画を拡散させると脅したというだけでは目的が見えませんが、おそらく交際や性行為などを迫ったのではと思われます。しかし被害者の女性はそれに応じる事無く警察へ駆け込んだようで強要未遂として逮捕されています。相手が誰なのか元から明らかで脅した証拠もあったでしょうから被害を訴え出てから逮捕までは早かったのではないでしょうか。

その後盗撮についても捜査が進められていたようで、裏付けが取れた盗撮行為で今回再逮捕された模様です。被害者へ送信した動画は勿論、脅すための材料として他の盗撮動画もキープしていたはずですので「約300回にわたり動画撮影した」とされているようにこちらの証拠も十分だったと思われます。

強要にしても迷惑防止条例違反にしても証拠だらけで被疑者の特定も容易、正直捕まる未来しか想像できそうにないのですがうまくいくと思っていたのでしょうか。被害を訴え出ても犯人がどこの誰だかわからないというような盗撮事件と違って被害者が警察へ行く選択をしたら一発で終わりになる非常にリスキーなやり口だと思います。

なお、強要罪は罰金の規定が無く未遂でも罰せられます。盗撮による迷惑防止条例違反についてどこまで掘るかにもよると思いますが、被害者と示談ができない限り罰金で済まされる事は無く公判請求されるのではと考えられます。

刑法 第223条

  1. 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
  2. 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
  3. 前2項の罪の未遂は、罰する。

強要未遂と盗撮の被害者以外への盗撮が無く、その被害者と示談ができれば不起訴になる可能性もありますが、示談ができなければ公判請求されて懲役1年程度に執行猶予3年といったところではないでしょうか。また、この被害者と示談ができても他の人への盗撮が出てくるようだとそちらは別途処罰される事も考えられます。

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