盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(6月4日~6月10日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

“盗撮ハンター”原宿駅前で男性を恐喝未遂

盗撮行為をした男性会社員から現金を脅し取ろうとしたとして、「盗撮ブラックハンター」と呼ばれる男2人が逮捕された。

警視庁によると、逮捕された韓国籍の容疑者と職業不詳の容疑者は、先月、東京のJR原宿駅前の路上で、女性の足などを盗撮した会社員の男性から、現金を脅し取ろうとした恐喝未遂の疑いが持たれている。

韓国籍の容疑者が男性に「盗撮していたでしょ、ずっと見ていましたよ」などと声をかけ、その後、職業不詳の容疑者が女性の兄を装って現れ、「示談金は100万円くらいになる」などと脅したという。

容疑者らは捜査員から「盗撮ブラックハンター」と呼ばれていて、この事件では被害者女性の彼氏を装った男ら2人が既に逮捕されている。

調べに対し、容疑者らは容疑を否認しているという。
引用元 : 日本テレビ 2018年6月6日 13時59分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

先月の記事で取り上げていた盗撮ハンターによる恐喝未遂事件の続報です。「他に女性の兄を名乗る男らもいたといい、同課が行方を追っている」とされていましたが、その共犯者を逮捕したようです。

先に逮捕されていた2人はオレオレ詐欺で言うところの「受け子」のような役割で、脅し取ろうとした現金の受け渡し場所で張っていた警察官によって現行犯逮捕されています。オレオレ詐欺に当てはめると今回逮捕された2人はいわば「掛け子」に相当するでしょうか。

盗撮ハンターグループとして組織化されていることが窺える面々が逮捕されていっており、「自分一人でやった」として1人が罪をかぶり、他は揃って否認するというのも事前にマニュアル化された対応なのではと感じます。

しかし、現場で複数の男らに脅され、現金の受け渡し場所にはまた別の男らが来たことは盗撮が疑われた恐喝被害者の証言があり、否認している男らが関与していないことを示すための客観的で信用できるアリバイ等の証拠も無いでしょうからこのままでは揃って起訴されることになるのではないでしょうか。

オレオレ詐欺でも年寄りが貯め込んでいる金を社会に還流させるとして大義を嘯く輩もいるくらいですので、盗撮という行為につけ込んでいる盗撮ハンターにおいては罰が軽くても重くても反省することはないでしょう。

とはいえ元々は恐喝被害者が盗撮行為に及んだことがきっかけであり、オレオレ詐欺とは違い盗撮ハンターによる恐喝ではどっちもどっちという見え方もありますので実際にどういった処分や罰になるのかはやや気になるところです。

合い鍵盗み、女性宅盗撮 福島県職員を略式起訴

女性宅にカメラを設置して、盗撮したとして、福島区検は7日、窃盗と住居侵入、福島県迷惑防止条例違反の罪で県相双地方振興局出納課の主任主査(42)を略式起訴した。福島簡裁は同日付で罰金70万円の略式命令を出し、即日納付された。

起訴状などによると、主任主査は4月16日午後11時半ごろに同県南相馬市内の合同庁舎で職員公舎の合鍵を盗み、5月17日午後0時10分ごろに公舎内の女性宅に侵入。小型カメラを設置して盗撮した。翌日午前8時ごろにカメラを回収する目的で再度侵入したところを、警戒中の県警南相馬署員に現行犯逮捕されていた。起訴事実を認めているという。

県人事課は「事実を確認した上で、今後処分を検討する」としている。
引用元 : 産経新聞 2018年6月7日 20時22分配信
※被告人の氏名部分を修正しております。

公務員が女性宅へ侵入、小型カメラを設置して盗撮し、カメラを回収に来たところで現行犯逮捕されたという事件で、既に略式起訴から罰金の納付まで済んでいるようです。

盗撮事件として見ると割と高額の罰金ですが、おそらく合鍵を盗んだ窃盗の分の割合が大きいのではと思われます。窃盗は初犯から公判請求されてもおかしくない罪ですので、むしろこの罰は軽いと言えるかもしれません。

わざわざ窃盗から住居侵入まで繰り広げて盗撮用のカメラを設置したのに、カメラを回収する際に警察官によって現行犯逮捕されたということはカメラはバレていたということでしょう。

その可能性を踏まえてカメラの回収にあたってはもう少し慎重になった方が良かったのではと感じる一方、本来の目的だったであろう盗撮の成就を見るためには再び住居侵入に及ぶ必要があり、仮にバレなかったとしてもそんなリスキーで非効率な行為はとてもマネできないとも感じます。

なお、この事件では迷惑防止条例違反も適用されていますが、福島県では昨年11月に盗撮行為が規制される場所を拡大するなどした改正条例が施行されています。

福島県 迷惑行為等防止条例 第6条

何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、著しい羞恥心又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること。
  2. 着衣等で覆われている他人の下着又は身体(以下「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
  3. その他卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を使用して着衣で覆われている他人の身体を透視する方法により、裸体(その一部を含む。以下この項において同じ。) の映像を見、又は裸体を撮影してはならない。
第3項
何人も、みだりに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において、当該状態でいる他人の姿をのぞき見し、若しくは撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
第4項
何人も、みだりに、集会場、事務所、教室、貸切バスその他特定かつ多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。

第2項までは公共の場所における行為を、第4項では特定かつ多数の者が利用するような場所における行為を禁じていますので、女性宅で盗撮を行ったこの事件では第3項が適用されていると見られます。

また、「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において、当該状態でいる他人の姿を」という規定もありますので、女性宅内のトイレや風呂場にカメラを設置していたのではということも窺えます。

<北海道>消防学校の教官 女性を盗撮 逮捕

きのう夜、江別市のアパートで20代の女性が着替えをしている様子を盗撮した疑いで、消防学校の教官の男が逮捕されました。

北海道消防学校の教官31歳はきのう午後11時ごろ、江別市のアパートで郵便受けからスマートフォンを差し入れ、部屋に住む20代女性が着替える様子を盗撮した疑いがもたれています。女性が盗撮に気づき、郵便受けの近くでスマートフォンを取り上げ、警察に通報しました。

容疑者は帰宅途中の女性を見つけて後をつけたと話していて、「間違いありません」と容疑を認めているということです。また、「前にもやった」などとも話していて警察が余罪を調べています。
引用元 : HTB北海道テレビ 2018年6月8日 18時23分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

部屋のドアに郵便受けが付いているアパートで郵便受けにスマホを差し入れて部屋の中を盗撮、中にいた女性に気付かれてスマホを取り上げられ逮捕に至った事件です。

スマホを差し入れる際にガチャガチャ音を立てて気付かれたのか、あるいは女性がたまたまドアの方を向いたら郵便受けからスマホが覗き込んでいて気付いたのか、というところでしょうか。

何の疑いで逮捕されたのか具体的な罪名が挙げられていませんが、まずは建造物侵入と迷惑防止条例違反が考えられます。部屋の外から盗撮していて女性宅内には立ち入っていないのでしょうが、アパートの共用部分には盗撮目的で(正当な理由なく)立ち入っていると考えられますので建造物侵入は成立すると思われます。

また、北海道の迷惑防止条例では公共の場所ではない住居においても盗撮の規制が及ぶ規定になっています。

北海道 迷惑行為防止条例 第2条の2

何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
    (ア) 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
    (イ) 衣服等で覆われている身体若しくは下着をのぞき見し、又は映像面に衣服等を透かして身体若しくは下着の映像を表示する機能を有する機器を使用して当該映像を見ること。
    (ウ) ア及びイに掲げるもののほか、卑わいな言動をすること(次号に掲げる行為を除く。)。
  2. 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ。)にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
    (ア) 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く。)。
    (イ) アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という。)を向けること。
  3. 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という。)における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
  4. 公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。

この事件では「部屋に住む20代女性が着替える様子を盗撮した疑い」とされていますので第3号に該当することで迷惑防止条例違反が適用されると考えられますが、この事件においては適用できるかどうか微妙な状況ではあったように感じます。

条文に挙げられる浴場や便所、更衣室などは通常「人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」であって、そこで盗撮すれば「当該状態の他人の姿態」を撮影することになりますが、住居に関しては当該状態、つまり「衣服の全部又は一部を着けない状態」でいるとは限りません。

今回は室内にいた被害者女性がたまたま着替えていたため「衣服の全部又は一部を着けない状態」でしたが、着替えが無く「衣服の全部又は一部を着けない状態」でなかったとしたら第3号も適用できなかったのではとも思われます。

結果として迷惑防止条例違反も建造物侵入も成立する余地がある事件となりましたが、被害者との示談が成立しなければ30万円から50万円程度の罰金刑といったところでしょうか。

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