盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(12月21日~12月27日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

自らが経営する焼き肉店のトイレにカメラ仕掛け盗撮 35歳の男逮捕 容疑認める/大阪・茨木市

自らが経営する飲食店のトイレにカメラを仕掛け、女性客らを盗撮したなどとして、35歳の男が逮捕・送検された。

大阪府の迷惑防止条例違反の疑いなどで逮捕・送検されたのは、大阪府茨木市に住む容疑者。警察によると、容疑者は去年12月、自らが経営する焼肉店のトイレにカメラを仕掛け、女性客や女性従業員を盗撮したなどの疑い。

容疑者は、吹田市内の商業施設の女子トイレで盗撮した疑いで逮捕され、押収したパソコンなどから盗撮された大量の画像データが見つかった。自宅の脱衣所でも知人女性を盗撮していたとみられ、警察の調べに対し、「女性のトイレに興味があった」などと容疑を認めているという。
引用元 : 読売テレビ 2020年12月23日 19時14分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

飲食店経営者による自身のお店でのトイレ盗撮事件です。自分のお店に仕掛けていたカメラが見つかって発覚した事件ではなく、別の盗撮行為で逮捕された際の家宅捜索で押収されたPCから自分のお店で行っていた盗撮の証拠データが出てきて発覚しているようです。

飲食店以外にも学習塾などで経営者や店長がトイレや更衣室にカメラを仕掛けて盗撮するという事件はよく見られます。真面目にやっている人にとってはとんだ風評被害ですが、自身が経営するお店で従業員や利用者を盗撮するというのは発覚していない分も含めると少なくないのではないでしょうか。

事件の発覚までは上述の流れだと思いますが、別件の商業施設の女子トイレにおける盗撮で既に逮捕されていたようですので自分のお店での盗撮については再逮捕なのか、或いは先の事件に続いて追加で送検されたものなのかハッキリしません。商業施設でのトイレ盗撮とその際の家宅捜索後に発覚した自分のお店での盗撮に切り替えられている可能性もあるでしょうか。

因みに大阪府の迷惑防止条例では商業施設の女子トイレでの盗撮と、自身の経営するお店での盗撮はいずれも処罰の対象になっていると思われますので裏付けができれば両方立件される事は十分あり得ます。

大阪府 迷惑防止条例 第6条

何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。
  2. 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
  3. みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影してはならない。
第3項
何人も、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、教室、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物を除く。)における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影してはならない。
第4項
何人も、第一項第二号若しくは第三号又は前二項の規定による撮影の目的で、人に写真機等を向け、又は設置してはならない。

商業施設の女子トイレは第2項に、自身の経営するお店は第3項に該当していると考えられます。なお、被疑者は自宅の脱衣所でも知人女性を盗撮していたとされていますが、これは第1項から第3項のいずれの示す場所にも当たらないと思われますので不問になるのではないでしょうか。

刑事事件として対象になっているのが自分のお店での盗撮だけなのか、商業施設の女子トイレの分も含まれているのかによっても変わってくるでしょうが、いずれもトイレ盗撮ですので被害者との示談ができなければ初犯でも50万円程度の罰金は科せられるかもしれません。

「隣の行為見たかった」ネットカフェで隣室を盗撮疑い 巡査部長を懲戒処分

インターネットカフェの個室を盗撮したとして、兵庫県警が、県警本部刑事部に所属していた30代の男性巡査部長を減給10分の1(3カ月)の懲戒処分にしていたことが25日、神戸新聞社の情報公開請求で分かった。11月20日付。現在は別の部署に異動している。

県警監察官室によると、巡査部長は9月に明石市のネットカフェで、男女の声がした隣の個室に仕切りの上からスマートフォンを差し入れ約2秒間、動画を撮影したとみられる。気付いた男女が巡査部長に声を掛けた時には動画は消されていたが、防犯カメラ映像で確認できた。県警の調査に「隣の行為を見たかった」と認めた。被害届は出されず、立件はしていない。

(以下略)
引用元 : 神戸新聞 2020年12月25日 19時29分配信

警察官による盗撮事案ですが「被害届は出されず、立件はしていない。」との事ですので刑事事件にはなっていないようです。そのためか、本人も依願退職等はしておらず別の部署への異動と減給の懲戒処分を受けたとの事です。

ネットカフェで隣の個室から男女の声がしたというのはおそらく性的な行為をしていたのだろうと思われますが、ネットカフェやマンガ喫茶などでは通常そうした行為を禁じていたりしますので、被害届が出されていないというのは盗撮された男女の側としても後ろめたさのような事情があったのかもしれません。

そういう意味ではラッキーだったと言えるかもしれませんが、わいせつ事案以外でも窃盗などが割と起きやすい環境で防犯カメラが目を光らせている場所ですのでそんな所で盗撮に及んだというのは間抜けと言わざるを得ません。

なお、もし被害届が出されていたとしてネットカフェにおける盗撮が迷惑防止条例違反に当たるかどうかという点についてですが、これはおそらく該当するであろうと思われます。

兵庫県 迷惑防止条例 第3条の2

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動
  2. 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為
第2項
何人も、集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為
  2. 前項第2号に掲げる行為
第3項
何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。

ネットカフェの個室が公共の場所と言えるかどうかとなりますが、公共の場所と判断されるのであればそのまま第1項に該当するでしょう。公共の場所ではないという事になっても第2項に掲げる「不特定又は多数の者が利用するような場所」に当たると思われますのでいずれにしても被害届が出て刑事事件になれば迷惑防止条例違反となることは避けられなかったのではないでしょうか。

盗撮された男女においても性的な行為は然るべき場所でと感じるところですが、個室と言ってもこのネットカフェのように仕切りの上から見ようと思えば見えてしまうものですので1人で行って自慰行為等をしている人においても注意した方が良いでしょう。

スマホで女性の裸を… 盗撮未遂で警察官を停職6か月の懲戒処分

県警は25日、女性の裸をスマートフォンで盗撮しようとしたなどして、県警本部刑事部警部補の男(32)を停職6か月の懲戒処分にしました。

男は今年8月30日午後7時半ごろ、新潟市内のホテルで派遣型風俗店を利用。男はショルダーバッグにスマートフォンを隠し、派遣された女性の裸を盗撮しようとしたということです。女性はその後、男がショルダーバッグにスマートフォンを隠していることに気づき警察に通報。

男は県迷惑行為等防止条例違反の疑いで25日に書類送検されました。男は「あとで見返して性的欲求を満たしかった」などと話し容疑を認めているということです。

また県警は、犯行に使われたスマートフォンなどを調べたところ、事件の証拠品などの画像や、文書のコピーデータ約100点以上が保存されていたことが分かり、内部規定の規律違反でも処分。

男は25日付で依願退職しています。県警の大澤宜夫首席監察官は「警察官がこのような事案を起こしたことは誠に遺憾であり、被害者の方及び県民の皆様に深くお詫びを申し上げる」とコメントしています。
引用元 : 新潟総合テレビ 2020年12月25日 20時7分配信

同じく警察官による盗撮ですがこちらは事件化されています。さらに県は異なるもののこちらも県警本部の刑事部所属の警察官で、そこが同じなのは偶々でしょうがこちらは階級が警部補ですのでそれなりに上の立場と言えます。32歳と比較的若くもありましたのでこんな事をしなければ出世の前途も明るかったのかもしれません。

事件の内容としてはホテルに呼んだ風俗嬢の裸を盗撮しようとしたとされていますが、「しようとした」と表現されているので裸を撮る前に風俗嬢が気付いて盗撮には至らなかったと見られます。風俗店でも盗撮は常に警戒しているでしょうからカモフラージュした小型カメラ等ならまだしもスマホでは怪しまれても無理は無いでしょう。

新潟県では公共の場所以外における盗撮行為も処罰の対象となっており、さらに盗撮目的でカメラ等を設置する盗撮準備行為も同様にアウトですのでこの事件のように盗撮する前にバレても迷惑防止条例違反となります。

新潟県 迷惑行為等防止条例 第2条

何人も、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場、飲食店その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)にいる人に対して、正当な理由がないのに、不安を覚えさせ、又は羞恥させるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない。
  1. 衣服等の上から、又は直接身体に触れる行為で卑わいなもの
  2. 人が通常衣服等で隠している下着又は身体をのぞき見し、又は無断で撮影すること。ただし、第3項に該当するものを除く。
  3. 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。ただし、第4項に該当するものを除く。
第2項
何人も、集会所、事務所、教室、タクシーその他の特定かつ多数の者が利用するような場所又は乗物にいる人に対して、正当な理由がないのに、不安を覚えさせ、又は羞恥させるような行為であって、前項第2号に掲げるものをしてはならない。
第3項
何人も、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人に対して、正当な理由がないのに、不安を覚えさせ、又は羞恥させるような行為であって、第1項第2号本文に規定するものをしてはならない。
第4項
何人も、正当な理由がないのに、前3項の場所又は乗物を使用する人の通常衣服等で隠している下着又は身体を無断で撮影する目的で、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器を向け、又は設置してはならない。

ホテルの客室ですので場所としてはおそらく第3項に示される範囲に該当していると考えられ、行為としては第4項に該当する盗撮準備行為であろうと思われます。

懲戒処分としては停職に留まりましたが既に依願退職しているようなので事件により職は失った事になります。盗撮以外にも証拠品の画像や文書のデータを私用のスマホに保存するなどの内部規定違反があったようですので免職じゃなかっただけ良かったという感じでしょうか。

逮捕はされていないものの書類送検されていますので今後処分が決まると思いますが、被害者と示談ができれば不起訴、示談ができなくても盗撮する前にバレた盗撮準備行為ですので謝罪や反省の態度次第では不起訴の可能性もあり、厳しくても罰金30万円は超えないのではと思われます。

ピックアップ記事

盗撮の後日逮捕の可能性 1

盗撮で後日逮捕されることはあるのか? 「盗撮は現行犯以外では逮捕されない」といったようなことを目にすることがありますが、少数派ではあるものの現行犯以外でも逮捕されているケースはあります。ただ、盗撮事件 ...

スマホで盗撮するのはなぜ危険なのか 2

スマホ盗撮はなぜ危ないと言えるか 先の記事では盗撮においてなぜスマホが多く使われるのかといった点について触れたので、今回はどういったところに危険性があると言えるのかについて見てまいります。 なお、先の ...

後日逮捕の要因あれこれ 3

こんなことに怯えるだけ無駄だと感じますが… こちらの記事ではどういった盗撮のケースで後日逮捕され得るのかという点についてあまり深く触れませんでしたが、今回は後日逮捕の要因に関して改めて見てまいりたいと ...

盗撮動画の販売からの後日逮捕 4

販売サイト界隈に衝撃が走る 約1年前になりますが、女子高生のスカート内を盗撮した動画を販売していたとして、それに係る盗撮を行ったことで逮捕されたという報道があり、販売サイト界隈、特に販売者の間で衝撃が ...

スマホによるスカート内盗撮 5

もはや盗撮の定番ツール スマホが普及してすでに久しく、以前まで主流だった折りたたみ式などの携帯電話は最近では珍しいものとなりました。過去の携帯電話にもカメラは付いていたので当時から携帯電話を用いた盗撮 ...

-ニュース考察

Copyright© 盗撮で逮捕される日 , 2024 All Rights Reserved.