盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(12月28日~1月3日)

更新日:

新年明けましておめでとうございます。

昨年は新型コロナウイルスの影響で3密、ソーシャルディスタンス等といったワードが聞かれるようになり、対象の被害者に接近している事が前提になりがちな盗撮を取り巻く環境も様変わりした印象を受ける年になりました。一方、トイレや着替えの盗撮など被害者の近くにいなくてもできる盗撮を巡る事件が多く見られるようになった気もします。

全世界的に新型コロナウイルスの脅威は去っておらず今年も同様の傾向が続くのかもしれません。

「夫が盗撮された」と110番 道の駅の男性用トイレに侵入疑い、岐阜県警が男を逮捕

岐阜県警下呂署は28日、建造物侵入の疑いで、高山市の会社員の男(46)を現行犯逮捕した。

逮捕容疑は同日午前11時ごろ、下呂市内の道の駅にある男性用トイレに正当な理由なく侵入した疑い。

署によると、トイレに入っていた男性(43)の妻から「夫が盗撮された」と110番があり、駆け付けた署員が取り押さえた。署が動機などを調べている。
引用元 : 岐阜新聞 2020年12月28日 19時57分配信

道の駅でのトイレ盗撮ですがこの時点では逮捕容疑は建造物侵入のみとされていて迷惑防止条例違反は無いようです。また、「夫が盗撮された」という妻からの110番通報のようなので被害者は男性と見られます。

建造物侵入のみなので岐阜県の迷惑防止条例では公共の場所以外での盗撮やトイレ盗撮が規制対象に含まれていないのだろうかと思って確認したところ、条例を見た限りではトイレ盗撮は処罰の対象になっているようです。

岐阜県 迷惑防止条例 第3条

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次の各号のいずれかに掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接人の身体に触れること。
  2. 衣服等で覆われている人の下着又は身体(以下「下着等」という。)を見ること。
  3. 衣服等で覆われている人の下着等の映像を見、又は記録する目的で、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は衣服等で覆われている人の下着等に向けること。
  4. 前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、正当な理由がないのに、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等を透かして見る方法により衣服等で覆われている人の下着等の映像を見、又は記録する目的で、衣服等を透かして見ることができる写真機等を設置し、又は人に向けてはならない。
第3項
何人も、正当な理由がないのに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所において、当該状態でいる人の姿態の映像を見、又は記録する目的で、写真機等を設置し、又は当該状態でいる人に向けてはならない。

道の駅のトイレですので「公衆便所」「公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所」と解釈できると思われ、第3項に該当していると考えられます。もし撮ってはいなかったとしても盗撮目的でカメラ等を向ける盗撮準備行為についても規定がありますのでアウトになります。

「夫が盗撮された」と妻から110番通報しているので現行犯逮捕したのは夫婦のいずれかだと思われますが(おそらく夫が取り押さえている間に妻が通報したのではないでしょうか)、その時の状況で現行犯逮捕の要件を満たしていたのが建造物侵入だけだったのかもしれません。迷惑防止条例違反は免れるのかと言うと上述のようにトイレ盗撮も対象になっていますので免れる事はできず今後追加されるのではないでしょうか。

もし迷惑防止条例違反が追加されずに建造物侵入のみとなれば初犯なら最大でも罰金10万円、場合によっては不起訴という事もあり得ると思いますが、トイレ盗撮が裏付けられて迷惑防止条例違反が追加されたら罰金30万円は下らないのではと思われます。

女子高生を盗撮 教諭を懲戒免職 静岡県教委

静岡県教育委員会は28日、女子高校生のスカートの中を盗撮した疑いで逮捕された静西教育事務所の教育主査(38)=不起訴=を懲戒免職処分にした。

県教委によると、教諭は7月15日に磐田市内のコンビニエンスストアで、女子高校生のスカートの中をスマートフォンで撮影したとして、県迷惑行為等防止条例違反容疑で8月に逮捕された。地検浜松支部は11月に不起訴処分にした。

県の調査に教諭は「盗撮の動画などを見て自分でも撮影したいと思った。画像は削除した。被害者におわびしたい」と話し、事実関係を認めたという。
引用元 : 毎日新聞 2020年12月29日 9時1分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

教育事務所の教育主査との事なので学校へ勤務しているのでは無さそうですが教員による盗撮事件を受けて懲戒免職処分にしたというニュースです。事件自体は不起訴という顛末で終結しているようです。

盗撮事件を起こした時、同じ公務員でも教員以外は懲戒処分で減給や停職までに留まっている例が多く見られるところ教員については免職となるケースが多くなっています。子供を指導する立場と影響を考えると致し方無いのかもしれず、何より保護者からの突き上げに耐えられないという面も強いのかもしれません。

このニュースのように事件としては不起訴になって実質お咎め無しとなったりそもそも事件化されなかったりしていても本人が盗撮行為を認めていれば懲戒免職という例も珍しくありません。同じ公務員でも違いが凄いなと感じるところですが厳し過ぎるからもう少し寛大にしようと言い出せる時代でもないのでしょう。

なお、この事件は発生したのが7月15日で逮捕が8月とされていますので後日逮捕という事になります。当日現場で気付かれて逃げたものの事件化されて捜査の末に逮捕されたという事なのかもしれませんが、静岡県の迷惑防止条例では盗撮目的でカメラ等をスカート内に向けるだけでアウトになりますので盗撮準備行為として被害者の証言やコンビニの防犯カメラ映像等を証拠に捜査していたと見られます。

静岡県 迷惑行為防止条例 第3条

何人も、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接人の身体に触れること。
  2. 公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着又は身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見ること。
  3. 公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着等を見る目的又はその映像を記録する目的で、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は下着等に向けること。
  4. 公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着等を見る目的又はその映像を記録する目的で、衣服等を透かして見ることができる機器を設置し、又は人の身体に向けること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、公共の場所又は公共の乗物にいる人に対して、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法により、住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいるような場所に当該状態でいる人の姿態を見る目的又はその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、又は人の身体に向けてはならない。

現場はコンビニ店内ですので第1項第3号に該当していると考えられます。盗撮データは削除したと供述しているようですが、盗撮準備行為であれば実際は撮っていなかったりデータを消去するなどしていて盗撮した証拠が無くなっていたりしてもスマホをスカート内に向けていた事が確認できれば十分という事になります。

因みに不起訴になっているのは被害者との示談が成立したからのようです。示談ができなければそのまま処罰されていたと思われますのでその場合は盗撮準備行為でも20万円前後の罰金はあったのではないでしょうか。

「自分で楽しむため」職場のトイレで同僚女性盗撮…29歳の男逮捕

群馬県警伊勢崎署は29日、自称群馬県伊勢崎市柴町、介護職員の男(29)を建造物侵入と県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕し、30日に前橋地検へ身柄を送致した。

同署の発表によると、男は28日午後3時50分頃、勤務する介護施設の職員用トイレに侵入し、録画機能を起動した状態の携帯電話を個室内に仕掛けて、同僚の女性を盗撮した疑い。調べに対し「自分で楽しむために盗撮した」と容疑を認めている。見つかった携帯電話が男の私物だったことから容疑が浮上したという。
引用元 : 読売新聞 2020年12月31日 11時28分配信

介護施設の職員によるトイレ盗撮事件です。勤務先の介護施設のトイレにケータイを仕掛けて盗撮したとの事ですが、盗撮前の発覚ではなく盗撮については既遂のようで、さらに逮捕容疑には建造物侵入も加えられています。

発覚した経緯に触れられていませんが、被害者自身が気付いたとか被害者が気付かないままトイレを出た後に入った別の人が気付いたとかといったオーソドックスな流れでしょうか。ケータイが被疑者の私物だった事から容疑が浮上したとされていますが名前が書かれていた訳ではないでしょうから発覚後に犯人捜しが行われたのでしょう。

介護施設の職員用トイレとなると公共の場所とは言えないと思われますが、群馬県の迷惑防止条例ではトイレ盗撮については現場のトイレが公共の場所や公衆トイレではないプライベートな場所でも処罰の対象になります。

群馬県 迷惑防止条例 第2条の3

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対し、みだりに、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人の身体に、衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接、触れること。
  2. 衣服等で覆われている人の下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは撮影し、又はこれらの行為をしようとして、鏡、写真機等を衣服等の下に差し出し、置くなどすること。
  3. 写真機等を使用して透視する方法により、衣服等で覆われている人の下着又は身体の映像を見、又は撮影すること。
  4. 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣場、便所その他通常人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所において当該状態でいる人の姿態を、のぞき見し、又は撮影してはならない。

第2項に示されている通り規制対象の場所としては「住居、浴場、更衣場、便所その他通常人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所」となりますので介護施設の職員トイレでもアウトです。一方で、盗撮目的でカメラ等を設置する盗撮準備行為については規定がありませんので、もしこの事件で盗撮する前に発覚していたら迷惑防止条例違反にはならなかった可能性があります。

前科の有無が気になるところですが、初犯でもトイレ盗撮なので罰金としては30万円から50万円程度になるのではと思われます。

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