盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(12月14日~12月20日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

盗撮女性住所、市役所データで把握…石垣市元職員が認める 住居侵入初公判

同僚女性らを盗撮したとして、住居侵入や沖縄県迷惑行為防止条例違反などの罪で起訴された元石垣市職員の男(27)が、在職中に盗撮の対象にした一部女性の住所を市のデータベース(DB)で割り出していたことが14日、分かった。那覇地裁石垣支部であった同被告の初公判で検察側が明らかにした。被告は起訴事実を認めた。即日結審し、検察側は懲役2年6月を求刑。弁護側は執行猶予を求めた。

同被告は盗撮目的で他人の敷地内に侵入したなどとして今年5月に逮捕され、6月に市が停職4カ月の懲戒処分をした。7月に自主退職した。合計6件の盗撮や児童ポルノ動画所持も発覚し、起訴された。

検察側冒頭陳述によると、起訴された2018~19年の盗撮事案6件のうち、2件で市役所のDBが使用された。

市によるとDBは住民基本台帳を基にしており、権限のある所属課の職員は手続きなどは必要なく使用できる。検索記録は残るが、不正が疑われる場合などにのみ、記録を確認するという。

DBが犯罪行為に使用されたことに、知念永一郎市総務部長は「職業倫理に触れるということを、徹底的に注意したい」とした。
引用元 : 琉球新報 2020年12月15日 11時39分配信

盗撮絡みの事件で公判請求されているようですが検察官の論告で懲役2年6月を求刑されたとの事で比較的厳しい内容になっています。盗撮だけでも6件で起訴されているようで、それら以外にも住居侵入や児童ポルノの所持など複数の罪で起訴されていたとの事です。

盗撮で捕まった場合、直接の原因となった事件以外にも余罪が出てくるケースは多く、十分に裏付けられる証拠が揃えられるとしてもお目こぼしされて1件だけで処罰される事も珍しくない中にあって6件もの盗撮で起訴されているというのは一連の事件が悪質だと判断されていると共にこれだけ重い求刑になっている理由の1つであろうと思われます。

また、前回の記事で触れているように住居侵入(建造物侵入)は罰金が選択されない場面では3年以下の懲役という軽いとは言えない罰則になるのでこの事件のように盗撮等と併せて起訴されると一気に重くなってきます。児童ポルノについては製造や陳列等ではなく、単体では逮捕されない所持との事ですのでそこまで量刑に影響はしていないかもしれませんがゼロではないでしょう。

さらに市職員だった被告人は市のデータベースにアクセスする権限があったようで、盗撮のターゲットにした女性の住所を市のデータベースを悪用して割り出していたとの事です。これについては違法性があるのかどうかわかりませんが、無いとしても立場を悪用して犯罪に用いたという事で一連の事件の悪質性を裏付ける事になっていると見られます。

盗撮事件でも積み重なるとこれだけ重くなるという良い例になっていますが、弁護人が執行猶予を求めているという事は初犯と見られますのでおそらく執行猶予は付くのではと思われ、判決は懲役2年6月に執行猶予4年から5年といったところではないでしょうか。

「スカートの中が気になった」勤務先の塾で盗撮 容疑で男逮捕 タレント活動も

勤務する学習塾で授業中に教え子を盗撮したとして、船橋東署は16日、県迷惑防止条例違反の疑いで千葉市稲毛区園生町、塾講師(41)を逮捕した。「スカートの中が気になったので撮りました」と容疑を認めている。

逮捕容疑は13日午後0時半~3時半ごろ、船橋市内の学習塾の教室で、対面して座っていた県内に住む女子高校生(16)のスカート内に、学習机の下からスマートフォンを差し向けて盗撮した疑い。

同署によると、容疑者は「11月ごろから盗撮した」と供述している。盗撮に気付いた女子生徒が家族と一緒に県警に相談して発覚した。容疑者はタレント活動をしていたという。
引用元 : 千葉日報 2020年12月17日 11時57分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

塾講師によるスカート内盗撮事件ですが、被疑者はタレント活動もしていたようで大きく報じられています。東大卒マジシャンとしてテレビや舞台に出演するまでになったのに盗撮で捕まってしまっては同じ道での再起は絶望的と思われますので非常に残念な事です。

被害者とは塾の教室で対面して座っていたとの事ですのでおそらく机越しで指導のフリをしながらという感じだったのでしょうか。現に被害者の女子高生が気付いているように手元でモゾモゾしていれば不審に思われるだろうと感じるところですが、お得意のマジックでバレないように盗撮する事はできなかったようです。

学習塾の教室内は公共の場所と言えるのか微妙ですが、千葉県では今年から改正条例が施行されており「学校、事務所その他の不特定若しくは多数の者が利用し、若しくは出入りすることができる場所」も盗撮行為の規制対象になっていますので学習塾はおそらくこれに当たると考えられます。

千葉県 迷惑防止条例 第3条の2

何人も、みだりに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号に掲げるものをしてはならない。
第1号
次のいずれかに掲げる場所又は乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器(衣服を透かした状態を撮影することができるものを含む。以下「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置すること。
  1. 浴場、更衣室、便所その他の人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所及び住居
  2. 公共の場所(イの場所を除く。)又は公共の乗物
  3. 学校、事務所その他の不特定若しくは多数の者が利用し、若しくは出入りすることができる場所(イ及びロの場所を除く。)又はタクシーその他の不特定若しくは多数の者が利用することができる乗物(ロの乗物を除く。)
第2号
公共の場所又は公共の乗物において、人の胸部、臀部、陰部、大腿部その他の身体の一部に直接又は衣服その他の身に着ける物の上から触れること。
第3号
前各号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

それなりの場に出演していてある程度の収入はあると思われますが、示談金を支払う資力があるとすれば被害者や親御さんが示談に応じれば不起訴となる可能性もあるでしょう。示談ができなければシンプルに処罰される事になるでしょうが罰金としても30万円程度ではないでしょうか。

岡山の20代弁護士 事務所トイレで盗撮 罰金60万円略式命令

岡山弁護士会の20代男性弁護士が7月、当時勤務していた岡山市内の弁護士事務所の女子トイレで盗撮したとして、岡山県迷惑行為防止条例違反の罪で略式起訴され、今月9日付で岡山簡裁から罰金60万円の略式命令を受けていたことが17日、関係者への取材で分かった。男性は事件後に弁護士職を辞し、略式命令を受けた際は別の職業に就いていた。

起訴状によると、正当な理由がないのに7月30日午後2時から3時ごろの間に2回、事務所2階のトイレにあらかじめ設置した小型カメラで、同じ事務所の女性職員2人の臀部(でんぶ)などを撮影したとされる。

関係者によると、女性職員がカメラを発見。男性がカメラの設置を認めたため、事務所側が翌31日に岡山県警に通報したという。県警は10月16日に男性を書類送検し、岡山区検が今月2日に略式起訴していた。

男性は2018年に弁護士登録し、同事務所の勤務弁護士として活動。事件発覚後に同事務所を懲戒解雇され、数日後に自ら岡山弁護士会に退会の届け出を提出、8月28日に弁護士登録を取り消された。
引用元 : 山陽新聞 2020年12月18日 6時36分配信

弁護士によるトイレ盗撮事件ですが、既に罰金の略式命令を受けていて事件としては終結しているようです。裁判官や検察官などと同様に捕まったらどうなるかといった事については熟知しているはずの人でもこのように盗撮に手を出して色んなものを失ってしまうケースは後を絶ちません。

しかもスマホをスカート内に入れたといったような盗撮ではなくトイレに小型カメラを仕掛けての盗撮ですので悪質と判断されているのでしょう。弁護士だったのであれば初犯と思われますのでそれで60万円という罰金はやや高額で厳しいように思えますが、トイレ盗撮ならこの程度はあり得るでしょうか。

岡山県の迷惑防止条例ではトイレでの盗撮は勿論、盗撮目的でカメラを設置する盗撮準備行為も処罰の対象となりますので、この事件では女性職員がカメラを発見したとされているところ仮に盗撮する前にカメラが発見されていてもアウトだったという事になります。

岡山県 迷惑行為防止条例 第3条

何人も、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物(次号及び次項において「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
  2. 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物において、通常衣服等で覆われている人の下着又は身体(以下この条において「下着等」という。)をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影し、若しくは撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置すること。
  3. 前2号に掲げるもののほか、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。(次項及び第3項に該当するものを除く。)
第2項
何人も、正当な理由がないのに、衣服等を透かして見ることのできる写真機等を用いて、公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物にいる者の下着等の映像を見、又は撮影してはならない。
第3項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる者の下着等を見、又は撮影する目的で、その姿態をのぞき見し、若しくは写真機等を用いて撮影し、又は写真機等を差し向け、若しくは設置してはならない。

トイレ盗撮の場合は第3項に該当すると考えられますが、もしトイレではなく事務所内での盗撮だったとしても第1項第2号に該当するという事になると思われます。

既に弁護士事務所からは懲戒解雇され弁護士登録を取り消されており、弁護士は辞めて別の職業に就いているとの事ですが、せっかく難関の試験に合格して得た資格を失ったという事でトイレ盗撮の代償は非常に大きなものになりました。

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