盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(10月23日~10月29日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

教諭の盗撮隠した疑い 公立中学校校長らを書類送検(埼玉県)

勤務先である公立中学校の男性教諭が生徒の着替えを盗撮したことを知りながら、動画を消させ警察に届け出なかったとして犯人隠避などの疑いで県警は、当時の校長と教頭を書類送検しました。

書類送検されたのは、入間市の市立中学校の当時の59歳の男性校長と54歳の男性教頭の2人です。

県警などによりますとことし5月、45歳の男性教諭が女子生徒の着替えを撮影したなどとして児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で逮捕され、その後不起訴となっていました。去年5月、校長と教頭の2人は設置していたビデオカメラを見つけたことをきっかけに男性教諭の盗撮を知ったものの、事件の発覚を恐れて動画を消去させ、警察に届け出なかった疑いがもたれています。

校長は「男性教諭にやめられると学校が持たなくなると思った」などと話しているということです。

一方、県教育委員会は盗撮した男性教諭を懲戒免職とし、校長を停職6か月、また、教頭を減給3か月の懲戒処分としました。校長は23日付で依願退職しています。
引用元 : テレ玉 2017年10月23日 22時26分配信

校長と教頭が校内で起きた盗撮事件を隠蔽しようとしたとして犯人隠避、証拠隠滅の疑いで書類送検されており大きく報道されましたが、発端となった盗撮事件自体は以前の記事でも取り上げていました。

男性教諭が児童ポルノ禁止法で逮捕された後に不起訴処分となっている点がやや気になります。逮捕当時の報道では「教室に設置してあったカメラに映っていた姿などから、容疑者が浮上した」とのことなので校長らの証拠隠滅によって証拠が失われた分とは別の盗撮で逮捕されたものと見られますが、被害者の生徒や親御さんらとの示談が成立しているなどの事情があるのでしょうか。

なお、逮捕当時の報道でも匿名の手紙がきっかけになっていることが示されていましたが、投書したのが誰なのかわからないまま推測していたところ、以下のようにヒントになりそうな別の報道がありました。

教諭は自ら顧問を務める部活のユニホームや練習着の試着を促して女子生徒の撮影を行っていた。別の教諭が段ボール箱に入っていたビデオカメラを発見し、発覚した。校長は教諭、教頭の3人の話し合いで「私が責任を取る」として市教委に報告せず、教諭から映像を消去したビデオカメラを没収した。

しかし、教諭は新たなビデオカメラを購入し、再び2回にわたり撮影を行った。上田清司知事宛ての匿名の投書を端緒に発覚。教諭は「また見たくなってしまった。欲望に負けた」と話しているという。
引用元 : 埼玉新聞 2017年10月24日 0時5分配信

盗撮に使用されていたカメラを発見した別の教諭がおり、おそらくそれを校長または教頭に報告したものと思われますが、カメラを発見した教諭は当然事件になると考えていたところいつまでも事件にならないので内部告発として匿名の投書を行ったのではないかとも考えられます。

逮捕当時の報道とあわせて整理すると以下のような流れになるのでしょうか。

(逮捕された男性教諭とは別の)教諭が校内で盗撮用のカメラを発見、校長または教頭に報告

校長らがカメラに記録されていたデータを消去し証拠隠滅、市教委や警察に届け出ず犯人隠避

男性教諭が再びカメラを購入、盗撮を再開

カメラを発見した教諭(?)が県に匿名で投書、市教委が調査を開始

再び盗撮用のカメラが発見され、映り込んでいた男性教諭が逮捕

捜査の過程で過去の盗撮とあわせて校長らの証拠隠滅も発覚

盗撮した男性教諭については市教委によると「教育熱心」、校長によると「やめられると学校が持たなくなると思った」とされており、信頼が寄せられていたことが窺えます。

校長らにとっては保身のためだった可能性もあり、社会的には誤った選択ではありましたが、男性教諭は自分を守ろうとした上司がいたとでも考えてみればまた違った反省ができるかもしれないと感じてしまいます。

当直中、女子脱衣所に盗撮カメラ設置…堺・東消防署の救急隊員、容疑で逮捕

勤務先の消防署の女子脱衣場に盗撮目的で侵入したとして、大阪府警黒山署は24日、建造物侵入容疑で、堺市消防局東消防署の消防士の男(22)を逮捕した。

同署によると、脱衣場内のいすの裏面に、5ミリ四方の小型カメラがテープで張りつけられ、外れかかっているのを女性署員が発見。記録媒体に残った映像を確認すると、男の顔が写っていた。

逮捕容疑は10月18日午後11時半ごろ、堺市東区日置荘原寺町の東消防署で、女子用のシャワー室に隣接する脱衣場に侵入したとしている。

取り付けた翌朝に発覚しており、女性の姿は写っていなかった。市消防局によると、男は救急隊員で、救急車の運転などを担当している。犯行当時は当直勤務中だったという。
引用元 : 産経新聞 2017年10月24日 20時40分配信

前々回の記事でトイレの床に落ちたカメラを利用客に発見されて盗撮が発覚した事件を取り上げており、そちらは床に落ちた原因について触れられていませんでした。

一方、この事件ではカメラを固定するためと見られるテープが外れかかっていたと説明されており、また、記録されていた映像に被疑者の顔が映り込んでいたことが決め手となって逮捕に至っているようですので前々回の記事の事件でもやはり同様の経緯だったのだろうかと思わされます。

脱衣場内の椅子の裏面に貼り付けられていた小型カメラは5ミリ四方とのことですが、カメラ全体でこのサイズとは思えないのでおそらくは以下のような形の、本体から独立したカメラヘッドが5ミリ四方だった、ということでしょうか。

しかしながら、逮捕に至る経緯が似たようなものでも逮捕容疑は違っており、この事件では迷惑防止条例違反ではなく建造物侵入に留まっています。

こちらの記事で取り上げているように大阪府では迷惑防止条例の改正により、盗撮目的でカメラを設置する行為も処罰できるようになったはず、と思って改めて確認したところそれが十分適用できるケースではないかと感じられましたが、なぜ建造物侵入に留まっているのでしょうか。

大阪府 迷惑防止条例 第6条

何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。
  2. 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
  3. みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影してはならない。
第3項
何人も、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、教室、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物を除く。)における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影してはならない。
第4項
何人も、第一項第二号若しくは第三号又は前二項の規定による撮影の目的で、人に写真機等を向け、又は設置してはならない。

まず、この事件の現場となった勤務先の消防署の女子脱衣場は「公共の場所又は公共の乗物」ではないので第1項は適用できないと思われます。次項には更衣室という表現がありますが、前後を含め「公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所」となりますので第2項も適用できないでしょう。

しかし、「教室、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物を除く。)」とする第3項の規定には該当すると見られ、盗撮目的でカメラの設置を禁止する第4項とあわせて迷惑防止条例違反となるように思われます。

「女性の姿は写っていなかった」とのことですが、第4項の規定があるので盗撮できていたかどうかは関係ないはずですので、今後改めて迷惑防止条例違反として逮捕する可能性はあるものの、なぜ建造物侵入だけなのかやや気になるところです。

警察署の交通課長 女子高生のスカート内盗撮し書類送検 「ズームアップして撮影した」 名古屋

愛知県警天白署の交通課長が女子高校生のスカートの中を動画で撮影したとして、書類送検されました。

書類送検されたのは、愛知県警天白署の50代の交通課長で、先月11日、名古屋市内を走行中の地下鉄で女子高校生(18)のスカートの中をスマートフォンで動画撮影した愛知県迷惑防止条例違反の疑いが持たれています。

交通課長は「下着が見えるのではないかと思い、ズームアップして撮影した」と容疑を認めていて、愛知県警は減給3ヵ月の懲戒処分としました。

また、豊田署地域課の26歳の女性巡査は、今月14日、友人と居酒屋やクラブで酒を飲んだあと、名古屋市中区栄のコインパーキングから車を運転して警察官に検挙され、停職6ヶ月の懲戒処分を受けました。

2人は27日付で依願退職しています。
引用元 : 東海テレビ 2017年10月27日 19時20分配信

ズームアップして撮影した、という供述が見出しにもなって強調されています。

女子高生のスカートの中をスマホで動画撮影した疑いとのことなので、てっきりスカートの下にスマホを直接差し入れるスタイルかと思い、そこからさらにズームアップなんてしていたらまともに撮れないのでは?と感じましたが別の報道で状況が見えてきました。

送検容疑は9月11日午前7時半ごろ、名古屋市営地下鉄に乗車中、向かいの席に座っていた女子生徒(18)のスカート内を盗撮しようとした疑い。
引用元 : 日本経済新聞 2017年10月27日 13時15分配信

電車内で対面に座っていた女子高生を盗撮したというところでしょうか、これならズームアップしたくなる気持ちもわからないではありません。

同様の状況で盗撮に及んで逮捕、報道される例がたまに見られますが、スマホを使っているケースが目立って非常にお粗末です。左右に座っている人からはスマホの画面を覗き込む意図は無くともチラっと目に留まってしまえば即バレますし、それを防ぐために体勢やスマホの持ち方などを変えても挙動不審なので左右に座っている人以外からも怪しまれます。

スマホを使った盗撮はどんな状況でも不自然、挙動不審になるとでも考えておいた方が良いでしょう。

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