盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(2月22日~2月28日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

生徒のスカートの中を盗撮か 公立中学校の男性教諭

鹿児島県内の公立中学校の男性教諭が、学校内でスマートフォンを使って女子生徒のスカートの中を盗撮した疑いがあることが分かりました。

盗撮の疑いがあるのは、県内の公立中学校に勤務する40代の男性教諭です。管轄する教育委員会や校長によりますと、男性教諭は、勤務する中学校の女子生徒を「指導するため」として教室に呼び出し、サンダルに挟んだスマートフォンを使ってスカートの中を盗撮した疑いがあるということです。

今月5日に女子生徒から話を聞いた複数の生徒が、他の教員に相談して発覚したもので、学校の聞き取りに対して男性教諭は「後悔している」などと話し、盗撮を認めているということです。被害にあった生徒は警察に被害届けを提出。男性教諭は現在、体調不良を理由に学校を休んでいて、教育委員会によりますと、警察の任意の取り調べに応じているということです。

校長は「男性教諭の日ごろの勤務態度に問題はなかった。警察の調べた内容を確認して対応を検討する」としています。
また、教育委員会は、「事実であれば生徒や保護者、地域住民を裏切る行為。特に受験を控えた3年生が動揺しないよう最大限配慮していく」と話していました。

学校は、すでに保護者への説明を始めていて、生徒に対しては受験が終わってから事情を説明したいとしています。
引用元 : MBC南日本放送 2021年2月24日 19時25分配信

中学校の教員による生徒への盗撮事件です。サンダルにスマホを挟んで盗撮するという雑な手口でしたが、発覚までの経緯を見る限りでは被害を受けた女子生徒には完全にバレていたと見られます。

サンダルにスマホを挟んで盗撮して捕まる事件はたまに見られますが、いわゆる靴カメのようなスタイルを手持ちのスマホで安直に再現しようとした形と言えるでしょうか。どう考えてもバレるだろうと感じてしまうところですが、被害者や周囲の第三者の注意が足元に向いていない状況ならワンチャンどうにかなる場面もあるのかもしれません。

しかし、この事件では被害者の女子生徒を「指導するため」と呼び出していたようなのでおそらく被疑者と被害者が1対1という状況だったと思われます。進路指導なのか生活指導なのかわかりませんが女子生徒からしたら被疑者の教員にしか注意が向かない状況ですので、そんな中で接近して足元にスマホを挟んだサンダルを持っていく事が前提の盗撮は大層困難だったのではないでしょうか。

実際に無理のある状況だったせいか案の定バレていて他の教員に相談されて発覚している訳ですが、被害届を出されていても取り調べは任意との事で逮捕はされていないようです。

鹿児島県の迷惑防止条例では公共の場所ではない教室における盗撮行為も処罰の対象ですのでこの事件でもアウトです。なお、盗撮目的でカメラ等を向けたり設置したりする盗撮準備行為もアウトですので撮れなかったとしてもサンダルにスマホを挟んでいたという状態では言い逃れは難しかったでしょう。

鹿児島県 不安防止条例 第2条の2

何人も,正当な理由がないのに,公共の場所にいる者又は公共の乗物に乗っている者に対し,著しく羞恥させるような又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為その他の卑わいな言動をしてはならない。
  1. 衣服その他の身に着ける物(以下この項及び次項において「衣服等」という。)の上から又は直接身体に触れること。
  2. 衣服等で覆われている人の下着又は身体をのぞき見すること。
  3. 写真機その他の撮影する機能を有する機器(次項第2号において「写真機等」という。)を使用して,衣服等で覆われている人の下着又は身体の映像を記録し,又は記録しようとすること。
第2項
何人も,正当な理由がないのに,公衆浴場,公衆便所,公衆が利用することができる更衣室その他の人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において当該状態でいる者に対し,著しく羞恥させるような又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人の下着又は身体をのぞき見すること。
  2. 写真機等を使用して,人の下着又は身体の映像を記録し,又は記録しようとすること。
第3項
何人も,正当な理由がないのに,集会場,事務所,教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所にいる者に対し,第1項第3号に掲げる行為をしてはならない。

この事件では現場が教室ですので第3項に該当していると考えられます。

逮捕されておらず在宅事件だとしても被害者との示談ができなければ罰金は避けられないと思われますので30万円程度は覚悟しておいた方が良いかもしれません。さらに教員という事はほぼ確定で免職という懲戒処分も待っているでしょうから生徒への盗撮の代償は大きなものになっています。

女性従業員の着替え盗撮動画「社長から預かったタブレットに」 データ自動共有で発覚

女性従業員の着替えを盗撮したとして、兵庫県警たつの署は25日、県迷惑防止条例違反の疑いで、女性向けフィットネススタジオ社長の男(44)=同県姫路市=を逮捕した。

逮捕容疑は、昨年11月9日午前10時15分ごろ、自身が経営する同県太子町内の店舗で、更衣室の透明レターケース内にスマートフォンを仕掛け、女性従業員が着替える様子を動画で盗撮した疑い。「容姿のきれいな女の子の裸が見たかった」と容疑を認めているという。

同署によると、今月24日夕方、この店舗の別の従業員から「社長から預かったタブレット端末に盗撮された動画がある」と通報があり発覚した。盗撮に使ったスマホとタブレットは、データが自動的に共有される設定になっていたという。
引用元 : 神戸新聞 2021年2月25日 10時31分配信

女性従業員に対する着替え盗撮事件ですが、発覚のきっかけがスマホとタブレットののデータ自動共有との事で、スマホで盗撮したデータがタブレットに自動的に共有されていてバレたようで現代ならではという印象があります。

おそらくiPhoneで盗撮していてそれがiCloud等を通じてiPadに共有されていたという風な流れかと思われますが、流石に盗撮データが入った端末と知って預ける事はしないでしょうから被疑者の社長は共有される設定になっていた事を忘れてタブレットを別の従業員に預けたのでしょう。

技術が進歩した事で例えば盗撮データが表示されないように隠すアプリがあったりシャッター音が出ないカメラアプリがあったり盗撮に悪用される場面も増えていますが、この事件ではそれが逆に盗撮発覚のきっかけになってしまいました。

現場は被疑者が経営するフィットネススタジオの店舗内のようなので公共の場所とは言えないと思われますが、兵庫県の迷惑防止条例では公共の場所ではない事業所や更衣室における盗撮も処罰の対象になっていますのでこれもアウトとなります。

兵庫県 迷惑防止条例 第3条の2

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動
  2. 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為
第2項
何人も、集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為
  2. 前項第2号に掲げる行為
第3項
何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。

現場を事業所とするか更衣室とするかによって異なってきますが、第2項第1号又は第3項のいずれかに該当していると考えられます。因みにいずれの場合でも盗撮目的でカメラ等を設置する盗撮準備行為もアウトになる規定になっていますので、この事件で仮に盗撮できていなかったとしてもスマホやカメラなどを仕掛けただけでアウトになります。

被疑者と被害者は経営者と従業員という関係で全く面識が無い相手ではなく、示談をして不起訴という可能性もそれなりにあるかもしれませんが、それができなければ30万円から50万円程度の罰金といったところではないでしょうか。

住宅で脱衣所の24歳女性を盗撮か…逮捕の41歳男「高校生の時からやっている」市内で他に同様被害16件

愛知県蒲郡市で住宅の敷地に侵入し、脱衣所の女性を盗撮したとして41歳の会社員の男が逮捕されました。

逮捕されたのは蒲郡市の会社員(41)で、2月18日、市内の住宅の敷地に侵入し、脱衣所にいた24歳の女性を携帯電話で盗撮した疑いが持たれています。

被害者からの聞き取りや周囲の防犯カメラの映像などから、容疑者が浮上し逮捕に至りました。容疑者と女性に面識はなく、調べに対し容疑者は容疑を認め、「高校生の時からやっている」と話しているということです。

警察によりますと、蒲郡市内では同様の盗撮被害が他にも16件確認されているということで、容疑者の犯行の可能性もあるとみて調べています。
引用元 : 東海テレビ 2021年2月26日 10時54分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

民家の敷地内に入って脱衣所を盗撮したという事件です。明記されていませんが逮捕容疑はおそらく住居侵入と迷惑防止条例違反でしょうか。41歳の被疑者が高校生の時からやっているとなると20年選手という事になりますので年季もかなり入っていそうです。

おそらく盗撮がバレたから事件になって警察が聴き込みや防犯カメラ映像の解析等をする事態になっているのでしょうが、現場からは逃走したものの尻尾を掴まれて特定されたのでしょう。他にも同様の盗撮被害が市内で16件確認されているとの事で余罪も疑われています。

仮にそれらが同じ被疑者による盗撮だとすると、高校生の頃から続けていて今回と同様にバレたと思われるものが少なくとも16件あるという事になると今まで捕まっていなかったのがラッキーだっただけでいずれ捕まる事になっていたのかもしれません。被害を届け出ていない分もそれなりにあると思われますので割とよくバレていたのではないでしょうか。

民家の敷地内の脱衣所というと公共の場所とは言えないと考えられますが、愛知県の迷惑防止条例では住居や浴場、更衣室などでの盗撮行為がアウトになる規定がありますので公共の場所でなくとも処罰されます。この事件では第3項第1号に該当しているでしょうか。

愛知県 迷惑行為防止条例 第2条の2

何人も、公共の場所又は公共の乗物(第三項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
  2. 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
  3. 前号に掲げる行為をする目的で、写真機、ビデオカメラその他の機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、人に対し、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、学校、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用することができる場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物に該当するもの及び次項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
  2. 前号に掲げる行為をする目的で、写真機等を設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けること。
第3項
何人も、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人の姿態をのぞき見し、又は撮影すること。
  2. 前号に掲げる行為をする目的で、写真機等を設置し、又は人の姿態に向けること。

住居侵入は罰金の場合こそ最大でも10万円ですが、懲役の場合は3年以下なので罰が重くなる可能性があります。それでも初犯であれば懲役が選択される事はあまり無いでしょうが、被疑者が高校生の頃から盗撮をやっているとの事で前科の有無が気になるところです。

前科が無ければ30万円から50万円程度の罰金で済まされるかもしれませんが、前科がある場合は罰金では済まされず公判請求される可能性もあるかもしれません。

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