盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(3月1日~3月7日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

小学校教師が住居侵入の疑いで逮捕 「裸の女性を盗撮するため」と認める

大阪府和泉市内の住宅に侵入した疑いで小学校の教師が逮捕されました。

堺市立小学校の教師の男(37)は今年2月、和泉市の民家に侵入した住居侵入の疑いで逮捕されました。警察によると、家に住む20代の女性が風呂に入っているとき、窓からスマートフォンが差し込まれているのを発見し叫び声を上げ、これを聞いた両親が通報したということです。

和泉市内では同様の盗撮事件が2020年7月から20件ほど相次いでいて、付近の防犯カメラの解析などから男の関与が浮上しました。警察の調べに対し、「お風呂に入っている裸の女性を盗撮するために、他人の家の敷地内に無断で侵入したことに間違いありません」と容疑を認めていて、このほかにも7件ほどの盗撮に関与したと供述しているということです。

事件を受けて、堺市の教育委員会は「本市職員が逮捕されたことは誠に遺憾。事実確認を行ったうえで厳正に対処したい」とコメントしています。男のスマートフォンには複数の女性の裸の写真などが保存されていて、警察は男が一連の盗撮事件にも関与しているとみて余罪を詳しく調べています。
引用元 : 関西テレビ 2021年3月1日 13時11分配信

小学校の教員による盗撮目的での民家侵入事件です。民家侵入といっても敷地内までであって建物の中まで入った訳ではないようですが、前回の記事で取り上げていた脱衣所盗撮の事件と似たような内容になっています。付近の防犯カメラの映像等から足がついている点も共通しています。

昨年新型コロナウイルス感染症の影響で、実際に事件自体が減っていたかどうかはともかく盗撮事件のニュースが減っていました。更にソーシャルディスタンスの影響で接近する事が前提の盗撮がしづらくなる一方で民家盗撮などが増えるのではないかと述べていましたが、この事件の現場になった和泉市内では昨年7月から同様の民家盗撮が相次いでいるとの事で、そうした影響を受けての事なのかもしれません。

逮捕容疑は住居侵入とされており、後日逮捕なので逮捕するまでに実際に盗撮したかどうかを確認できていないため迷惑防止条例違反が無いのかと思いましたが、大阪府の迷惑防止条例を確認してみると民家の風呂や脱衣所の盗撮は処罰の対象になっていない可能性があり、この事件では迷惑防止条例違反に問われないのかもしれません。

大阪府 迷惑防止条例 第6条

何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。
  2. 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
  3. みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影してはならない。
第3項
何人も、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、教室、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物を除く。)における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影してはならない。
第4項
何人も、第一項第二号若しくは第三号又は前二項の規定による撮影の目的で、人に写真機等を向け、又は設置してはならない。

第1項と第2項は公共の場所、公衆が利用できる風呂やトイレなどを対象にしていますので民家の風呂や脱衣所は該当しないと考えられます。また、不特定又は多数の者が利用するような場所でもありませんので第3項にも該当しません。第4項はこれらの場所における盗撮準備行為を規定したものですので民家の風呂や脱衣所はどの項でも対象にされていません。

今後の捜査の行方によっては追加されるとかではなくそもそも迷惑防止条例違反にならない可能性がありますのでこのまま住居侵入のみという事になるのかもしれません。しかし、7件程の盗撮を認めているようでそれらの余罪が立件される事も考えられます。

他の余罪の裏付けができず今回の住居侵入のみとなれば初犯なら公判請求される事も無く厳しくても10万円までの罰金、場合によっては不起訴という事もあり得ますが、初犯ではなく前科があったり、他の住居侵入も複数立件されるようだと罰金では済まなくなる可能性があるのではないでしょうか。

女性のスカートに左足を、盗撮目的か、高校教諭逮捕 愛知県警

女性(27)に卑わいな行為をしたとして、愛知県立岡崎商業高校の教諭(44)が2日、県迷惑行為防止条例違反容疑で逮捕されました。

警察によると、容疑者は2月16日、愛知県岡崎市内の商業施設で、女性のスカートに後ろから左足を差し入れる卑わいな行為をした疑いです。調べに対し、容疑者は容疑を否認しているということです。

容疑者の自宅からは、靴などにつける小型カメラ5台などが押収されており、警察は盗撮を繰り返していたとみて調べています。
引用元 : 中京テレビ 2021年3月2日 19時5分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

こちらも教員による盗撮事件で、女性のスカートに足を差し入れたとの事ですのでいわゆる靴カメを用いた盗撮と見られます。被疑者の自宅の家宅捜索により靴に付ける小型カメラが押収されているようですが被疑者は否認しているとの事です。

靴に付ける小型カメラ5台も押収されていても尚否認しているというのはちょっと苦しい状況ですが、やってないと言うだけが否認ではないので具体的に何を否認しているのかわからない以上は何とも言えません。しかし証拠関係的にはかなり疑わしいのではないかと思われます。

逮捕に至るまでの経緯に詳しく触れられていませんが、事件自体は逮捕の半月程前の盗撮行為によるもののようですので後日逮捕なのかもしれません。ただ、少なくともその場で気付いていなければその後に事件になる事は考えにくいので現場でバレてすぐに警察が捜査に入っていたなどの事情はあった事が窺われます。

逮捕容疑としてはスカートに後ろから(カメラを仕込んだ)足を差し入れた疑いとされていて盗撮準備行為に留まっていると思われますが、愛知県の迷惑防止条例でも盗撮目的でスカート内にカメラなどを向けるだけでアウトになる規定がありますので実際には撮っていないという状況でも処罰されます。

愛知県 迷惑行為防止条例 第2条の2

何人も、公共の場所又は公共の乗物(第三項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
  2. 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
  3. 前号に掲げる行為をする目的で、写真機、ビデオカメラその他の機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、人に対し、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、学校、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用することができる場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物に該当するもの及び次項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
  2. 前号に掲げる行為をする目的で、写真機等を設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けること。
第3項
何人も、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人の姿態をのぞき見し、又は撮影すること。
  2. 前号に掲げる行為をする目的で、写真機等を設置し、又は人の姿態に向けること。

現場は商業施設ですので公共の場所であり、そこで盗撮する目的で小型カメラを仕込んだ靴をスカート内に差し入れた盗撮準備行為という事なので第1項第3号に該当していると考えられます。

家宅捜索で押収した小型カメラを含め否認していても疑わしい状況ではありますが、この事件に関する直接の証拠がどれくらい押さえられているのかハッキリしておらず、今のところ認めている訳でもないので処罰するに至るのかどうかは何とも言えません。しかし実際には証拠が十分で立件されるのであれば30万円程度の罰金は固いのではないかと思われます。

衆院議員公設秘書を逮捕 スカートの中を盗撮した疑い 大阪府警

大阪市内の商業施設で女性のスカートの中を盗撮したとして、大阪府警南署は2日、自民党の武村展英衆院議員(滋賀3区)の公設秘書(44)=滋賀県栗東市=を府迷惑防止条例違反(卑わいな行為)の疑いで逮捕した。容疑を認めている。

逮捕容疑は2020年11月24日夜、大阪市中央区の商業施設のエレベーターで、飲食店従業員の20代女性のスカートにスマートフォンを差し入れたとしている。

南署によると、エレベーター内は容疑者と女性の2人だけだった。不審な光に気付いた女性が呼び止めようとしたが、その場から立ち去ってタクシーで逃走した。タクシーの追跡捜査などから容疑者が浮上したという。

容疑者のスマホには、盗撮したとみられる複数の動画が保存されており、署は関連を調べる。
引用元 : 毎日新聞 2021年3月2日 19時10分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

国会議員の公設秘書によるスカート内盗撮事件です。盗撮した疑いとはされていますが逮捕容疑はスカート内にスマホを差し入れた疑いとなっており、事件発生から3か月程経ってからの後日逮捕でもありますので現に撮影したかどうかが確認できておらず盗撮準備行為として逮捕したものと思われます。

エレベーターに被害者の女性と2人で乗っていたのでしょうがスマホを差し入れる際にライトを点けていた事で気付かれたようです。ライトが点く設定になっていたのを忘れていたのか、或いは鮮明に撮るために意図して点けていたのかわかりませんが、それが仇になってバレてしまいました。

そればかりか逃走する際にタクシーを使ったというのが驚きです。どう考えてもそこから足がつくだろうと感じてしまいますが、案の定タクシーの追跡捜査で特定されています。ライトを点けてバレたりタクシーを使って逃げたり、国会議員の公設秘書までしておきながら色々残念な面があるようです。

更に盗撮がバレて逃走している状況なのにスマホに盗撮データを保存したままだったというのも驚きを隠せません。普通の神経ならヤバイと思ってデータを消去するなりスマホを処分するなりしそうなものですが、捜査の手が及ぶまでスマホに盗撮の証拠を残していたというのは捕まらないと思っていたのでしょうか。

国会議員本人ならまだしも公設秘書では威光も働きかけも無いでしょうか。尤も、資力も交渉の伝手もありそうですので被害者と示談をして不起訴に持ち込む事はしやすいのかもしれませんが、それができなければ30万円程度の罰金となるのではと思われます。

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