盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(3月8日~3月14日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

歩行中の女子高生に布かぶせ襲う、27歳の容疑男逮捕 京都府警、容疑を否認

京都府警木津署は8日、強制わいせつ致傷の疑いで、住所不定、無職の男(27)を再逮捕した。

再逮捕容疑は、昨年11月20日午後7時15分ごろ、京都府木津川市内にある駅近くの路上を1人で歩いていた市内在住の女子高校生(16)に、背後から顔に布のようなものをかぶせて押し倒し、膝を擦りむくなどのけがをさせて胸や下半身を触った疑い。容疑を否認しているという。

同署によると、男は昨年12月23日、同市内の駅構内で別の16歳と15歳の女子高校生2人のスカート内を盗撮したとして府迷惑行為等防止条例違反(卑わいな行為の禁止)の疑いで2月10日に逮捕された。
引用元 : 京都新聞 2021年3月8日 18時21分配信

盗撮事件のニュースではありませんが、別の盗撮事件で逮捕されていた被疑者が強制わいせつ致傷の疑いで再逮捕されたとの事です。昨年12月の盗撮について2月に後日逮捕という事になっているようですが、その捜査の中で今回の強制わいせつ致傷への関与が浮上してきたのかもしれません。

強制わいせつ致傷の事件内容としては女子高生に背後から布をかぶせ押し倒して体を触ったというど真ん中の強制わいせつなので当然の事ながら事件化されていたのでしょう。元々被疑者の目星が付いていたのか、或いは別件の盗撮で逮捕した被疑者が疑わしいという事で舞い込んできた事なのかわかりませんが、今回盗撮より遥かに重い罪が発覚して再逮捕という事になってしまいました。

盗撮事件についてもその場で取り押さえられたなどではなく事件が発生してから2か月程経っての逮捕ですので、先に発生していた強制わいせつ致傷の被疑者が偶然別件の盗撮で逮捕されたという単純な経緯でもないのかもしれません。強制わいせつ致傷に関する決定的な証拠が無いままマークされていて裏付けができた盗撮でまず逮捕していたという可能性もあります。

とはいえ強制わいせつ致傷については否認しているようですのでまだクロとは断定できません。証拠が乏しく裏付けできないと見てシラを切っているという事も考えられますし本当に無関係なのかもしれません。しかし、盗撮の事も込みで考えるとやはり疑わしいのでしょう。

強制わいせつは罰金の規定がありませんので処罰される場合は公判請求される事になりますが、6月以上10年以下の懲役となるところが被害者に怪我をさせたとして強制わいせつ致傷になっていますので更に重くなり、もはや盗撮の方の処罰が霞むレベルの事件になります。

刑法 第176条

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

刑法 第181条 第1項

第176条若しくは第178条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。

死なせてしまった訳ではないので無期という事はありませんが、下限でも3年の懲役ですので執行猶予が付く見通しも厳しく、もし公判請求されれば初犯でも一発で実刑となる可能性があるのではと思われます。親告罪でもありませんので仮に被害者との示談ができたとしても不起訴になるとは言えません。

盗撮と強制わいせつのどちらが「本業」だったのかわかりませんが、罰金か不起訴かといったレベルの事件が多い盗撮とは比較にならない重罪の発覚で年貢の納め時という状況になってしまいました。

「お腹を下し男子トイレ清掃中で…」小学校教諭女子トイレに侵入し逮捕 盗撮目的か

建造物侵入の疑いで逮捕されたのは、白河第一小学校の教諭(44)。警察によると、容疑者は2月21日、福島県棚倉町の公共施設にある女子トイレに侵入した疑い。

警察が、女子トイレを利用した人などから「機械のようなものが見え盗撮されたかもしれない」と通報を受け、防犯カメラの映像などから容疑者の犯行を特定した。調べに対し容疑者は「お腹を下し、男子トイレが掃除中だったため女子トイレに入っただけ」などと供述している。

警察は、盗撮目的で容疑者が女子トイレに侵入した疑いもあるとみて、捜査を進めている。
引用元 : 福島テレビ 2021年3月9日 12時13分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

小学校の教員による盗撮目的が疑われる建造物侵入事件です。男子トイレが掃除中だったから女子トイレに入っただけと話しているようなので否認しているという事になるでしょうか。

被疑者の供述が事実であれば建造物侵入は成立しないと思われますので「機械のようなものが見え盗撮されたかもしれない」という女子トイレ利用者の証言から盗撮目的だったのかどうかという事がポイントになるのではないでしょうか。被疑者の供述が嘘で本当は盗撮目的だったのであれば建造物侵入となりますが、これの裏付けはなかなか難しいようにも思えます。

他に何か証拠があれば別ですが後日逮捕ですので当時盗撮目的で女子トイレに立ち入った事を示すような証拠は乏しいと考えられます。もし女子トイレ利用者の証言しか無いとなれば盗撮目的を認定するには弱いのではないでしょうか。場合によっては本当に盗撮目的だったとしてもシラを切り続けていられればそれが通用するという事もあるかもしれません。

あとは防犯カメラの映像等から疑わしい挙動が見られるかどうかというのもありますが、まさかトイレ内に防犯カメラが設置されている訳ではないでしょうし決め手にはならないかもしれません。

福島県の迷惑防止条例ではトイレにおいて盗撮目的でカメラを向けるなどの盗撮準備行為が処罰の対象になっていますが、これで逮捕できていない事からも盗撮目的で女子トイレに立ち入った事を推し量るのが難しかったのではとも思えます。

福島県 迷惑行為等防止条例 第6条

何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、著しい羞恥心又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること。
  2. 着衣等で覆われている他人の下着又は身体(以下「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
  3. その他卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を使用して着衣で覆われている他人の身体を透視する方法により、裸体(その一部を含む。以下この項において同じ。) の映像を見、又は裸体を撮影してはならない。
第3項
何人も、みだりに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において、当該状態でいる他人の姿をのぞき見し、若しくは撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
第4項
何人も、みだりに、集会場、事務所、教室、貸切バスその他特定かつ多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。

現場がトイレですので第3項に該当している可能性がありますが、「機械のようなものが見え盗撮されたかもしれない」というのは如何にもトーンが弱いです。これだけで第3項に該当していると判断する事が難しいと考えて迷惑防止条例違反での逮捕を見送ったのであれば盗撮目的での建造物侵入を裏付ける事も同様に難しいように思えます。

実際には盗撮目的で女子トイレに入って本当にカメラやスマホなどを向けていたのかもしれませんが、被疑者が否認している以上はそれが事実かどうかよりも盗撮目的だった事が客観的に裏付けられるかどうかなので、このまま否認していても不起訴になる事もあり得るのではと思われます。

自称シナリオライター、スカート内盗撮疑い 東西線浦安駅上りエスカレーターで

浦安署は10日、県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで東京都杉並区、自称シナリオライターの男(29)を現行犯逮捕した。

逮捕容疑は10日午前8時ごろ、浦安市北栄1の東西線浦安駅構内の上りエスカレーターで、バッグ内に入れたタブレット端末を使い、前方にいた県内の女子高校生(16)のスカート内を撮影した疑い。

同署によると、犯行を確認した目撃者が駅員に引き渡し、駆け付けた同署員が取り押さえた。容疑を認めている。
引用元 : 千葉日報 2021年3月11日 11時50分配信

シナリオライターによるエスカレーターでのスカート内盗撮事件です。事件の内容としてはそれ程特殊な事情は無いようで、記事としてもあまり詳しく書かれている訳ではないですが詳述するような事も無いのかもしれません。

タブレット端末を仕込んだバッグを使ってエスカレーターで女子高生を盗撮したとの事ですが、現場で目撃者に取り押さえられて現行犯逮捕されているようなので得物か挙動が怪しくて目を付けられていたのかもしれません。こうした場合、盗撮の瞬間に気付いたというより元々バッグのタブレットに気付いていたとか挙動が不審だったとかで注視していたらまんまと盗撮したというケースもよくあります。

この手口でそれなりに続ける事ができていたのか、又は盗撮のやりたてだったのかわかりませんが、うまくできているように思えても何度も繰り返していればいずれバレて捕まる時が来るという事でしょう。

容疑は認めているようですし珍しい事情も無さそうな事件ですので処罰としても罰金30万円程度の定番のパターンではないでしょうか。

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