盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(8月24日~8月30日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

小学教諭の男、スーパー銭湯の脱衣場で盗撮容疑 兵庫・明石

スーパー銭湯の男性用脱衣場で盗撮したとして、兵庫県警明石署は24日、兵庫県迷惑防止条例違反容疑で、神戸市北区南五葉、自称神戸市立北五葉小学校教諭(33)を逮捕したと発表した。「若い男性の裸の姿を盗撮する目的でビデオカメラを置いて撮影したのは間違いない」などと容疑を認めている。

逮捕容疑は23日午後8時55分ごろ、兵庫県明石市大蔵海岸通のスーパー銭湯「龍の湯」の男性用脱衣場に設置したビデオカメラで盗撮したとしている。

同署によると、ビデオカメラは脱衣場のロッカーにシャツにくるまれた状態で設置されていた。ロッカーのドアが開きっぱなしになっていたのを不審に思った入浴客らがビデオカメラに気づいて従業員に通報。着替えてビデオカメラを持って駐車場に出た容疑者を入浴客らが取り押さえた。ビデオカメラには入浴客の姿が映っていたという。
引用元 : 産経新聞 2020年8月24日 7時58分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

小学校の教員による銭湯の脱衣場での盗撮事件です。ここのところ頻繁に見ているような気もしますが、この事件も女湯ではなく男湯の方ですので男性が盗撮被害者になっています。つい1か月程前にも温泉施設の男性用脱衣場での盗撮という似た事件が起きていました。

その1か月程前の事件では腕時計型のカモフラージュカメラを使って盗撮していたとの事でしたが、この事件では普通のビデオカメラだったようです。カモフラージュしようが無いのでシャツに包んでいたのでしょうが、ドアを開けたロッカーに入れていたのでは例え不審に思わなくても覗き込んでしまう人はいたでしょう。

男性が盗撮被害者になる例は勿論これまでもありましたが、捕まってニュースになる事件を目にする事がこのように増えてくると稀な事でもないように思えてきます。性的嗜好という動機は言うに及ばず、販売する目的で盗撮しているという事もあり得ますので男性と言えども油断はできない世の中です。

なお、逮捕容疑が迷惑防止条例違反となっている事からもわかるように兵庫県の迷惑防止条例でも浴場や更衣室における盗撮行為と、盗撮目的でカメラを向けたり設置したりする盗撮準備行為は処罰の対象です。

兵庫県 迷惑防止条例 第3条の2

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動
  2. 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為
第2項
何人も、集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為
  2. 前項第2号に掲げる行為
第3項
何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。

この事件では現場が銭湯ですので浴場でも脱衣場でも第3項に該当すると考えられます。

被疑者の前科や余罪の有無については触れられていませんのでわかりませんが、脱衣場での裸の盗撮となると初犯としても罰金は30万円と下ることは無いのではないでしょうか。

女の子の下半身を盗撮か 相模原市立中の男性用務員を書類送検

相模原市立中学校の用務員の男性が女の子の下半身を盗撮したとして、書類送検されていたことが分かりました。

県迷惑行為防止条例違反の疑いで、書類送検されたのは相模原市立中学校の用務員の43歳の男性で、県警によりますと、男性はことし5月、横浜市緑区のリサイクルショップで、7歳の女の子の下半身を小型カメラで盗撮した疑いが持たれています。女の子の親が被害届を提出し、県警が任意で捜査していたところ、男性が持っていたカメラから女の子の映像が確認されたということです。

県警は今月20日付けで、起訴を求める厳重処分の意見をつけて、男性を書類送検しました。調べに対し、男性は容疑を認めているということです。
引用元 : テレビ神奈川 2020年8月25日 13時49分配信

色々気になる点やわからない点がある盗撮事件です。まず下半身とは何ぞやというところで、性犯罪の文脈で下半身と言うと正に陰部や臀部を指していたりしますが、撮られたのが7歳の女児ですのでそんなところを撮っていれば児童ポルノになるわけで、迷惑防止条例違反で済んでいるという事は服の上から文字通り下半身を撮ったのか、或いはスカート内の盗撮を下半身と表現しているだけなのかもしれません。

また、事件があったのは今年5月のようなので少なくとも3か月程度は経ってからの検挙となります。警察は任意で捜査していたとされていますが「男性が持っていたカメラから女の子の映像が確認された」との事で、何も無いところからこの被疑者に焦点を当ててカメラも調べるなんて事は普通あり得ませんので何かしら別件の捜査や職務質問などをした経緯があったのでしょうか。

起訴を求める厳重処分の意見を付けた点については、書類送検する際の処分意見としては珍しくないので取り立てて気にすべき点ではありませんが、7歳の女児への盗撮について3か月も捜査を続けた割には逮捕せずに書類送検で留めているのはスカート内の盗撮などではなく服の上からお尻や脚を撮っていたという程度の内容なのかもしれません。

神奈川県 迷惑行為防止条例 第3条

何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
  2. 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
  3. 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。

神奈川県の迷惑防止条例ではこの中で第1項第1号は痴漢に関する規定なので別として、仮に服の上からお尻や脚を撮っていたとすると第1項第2号や第2項に該当せず第1項第3号の卑わいな言動として検挙したという可能性が挙げられます。

別件の捜査や職務質問、又は防犯カメラ等から地道に調べるなど3か月もかけて検挙に至った割には書類送検止まりですので、もし盗撮したのが服の上から撮ったという程度の内容なら相当厳しくても10万円程度の罰金、場合によっては厳重注意の上で不起訴という事もあり得るでしょう。

盗撮目的で女性宅に侵入 41歳の男逮捕 リビングには小型カメラ

20代女性の家に盗撮する目的で侵入したとして、41歳の鍼灸師の男が住居侵入の疑いで逮捕されました。被害女性の部屋からは小型カメラが見つかったということです。

27日、逮捕されたのは上峰町坊所の41歳の鍼灸師の男です。男は、去年12月22日午後1時半ごろ、佐賀市内に住む20代女性の家に盗撮する目的で侵入したとして、住居侵入の疑いがもたれています。

警察によりますと今年6月9日、被害女性から「部屋に盗聴器みたいな機械が付けられている」と警察に通報があり、警察が女性の部屋を調べたところ、寝室の方を向いた小型カメラがリビングで見つかったということです。小型カメラには、男がカメラを仕掛けている様子が映っていたということで、27日、逮捕されました。

警察によりますと、男は被害女性と知り合いで、盗撮目的で部屋に侵入し小型カメラを仕掛けたことについて「私がしたことに間違いありません」と容疑を認めていて、警察は動機やどうやって部屋に侵入したかなど、調べています。
引用元 : サガテレビ 2020年8月27日 16時30分配信

盗撮目的での住居侵入事件で、盗撮用の小型カメラを設置するために女性宅へ侵入したとの事です。具体的にどうやって侵入したのかはまだ明らかになってされていないようですが、被害者の女性とは知り合いだったとの事ですので赤の他人よりはハードルが低かったと見られます。

知人関係として訪問した際に仕掛けたとか合い鍵を密かに作っていたなどでしょうか。元々知り合いだったのであれば突拍子も無いような侵入方法ではないでしょうからすぐに明らかになるのではと思われます。

被疑者特定のきっかけはカメラ設置型の盗撮ではありがちな自身の映り込みとされています。トイレ盗撮などでもこうしたケースがよく見られますが、仕掛けたカメラに自分が映っていて足がつくという凡ミスはいつまで経っても無くならないようです。

逮捕容疑が住居侵入のみなので迷惑防止条例違反はどうなのかという点ですが、佐賀県の迷惑防止条例では盗撮目的でカメラを設置する盗撮準備行為を禁止する規定はあるものの現に盗撮する行為も含めて規制の及ぶ範囲が公共の場所又は特定多数の人が使用する場所に限られており、この事件のような住居は対象外になっているようです。

佐賀県 迷惑防止条例 第3条

何人も、公共の場所等において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服その他身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
  2. 衣服等で覆われている人の下着又は人の身体をのぞき見すること。
  3. 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、公共の場所等又は特定多数の者が使用する場所等(事業所、学校その他の特定かつ多数の者が使用する場所又は貸切バスその他の特定かつ多数の者が使用する乗物をいう。次項において同じ。)において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服等で覆われている人の下着又は人の身体を写真機、ビデオカメラ、携帯電話その他の機器(以下「写真機等」という。)を使用して撮影すること。
  2. 衣服等で覆われている人の下着又は人の身体を撮影する目的で写真機等を向け、又は設置すること。
第3項
何人も、正当な理由がないのに、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するものにおいて、当該状態でいる人の姿態を写真機等を使用して撮影し、又は当該姿態を撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
  1. 公衆が利用することができること。
  2. 特定多数の者が使用する場所等にあること。

第1項から第3項までいずれも、公共の場所や特定多数の者が使用する場所、公衆が利用することができる場所とされており、見てわかる通り住居のようなプライベートな場所はどれにも該当しません。住居侵入のみで逮捕されているのは単に迷惑防止条例違反に該当しないためと思われます。

余罪でも無ければここに迷惑防止条例違反が追加される事は考えにくく、おそらくこのまま住居侵入のみになるのではないでしょうか。初犯なら公判請求までされる事は無いでしょうから被害者との示談等ができなくても上限は10万円の罰金という事になるのではと思われます。

ピックアップ記事

盗撮の後日逮捕の可能性 1

盗撮で後日逮捕されることはあるのか? 「盗撮は現行犯以外では逮捕されない」といったようなことを目にすることがありますが、少数派ではあるものの現行犯以外でも逮捕されているケースはあります。ただ、盗撮事件 ...

スマホで盗撮するのはなぜ危険なのか 2

スマホ盗撮はなぜ危ないと言えるか 先の記事では盗撮においてなぜスマホが多く使われるのかといった点について触れたので、今回はどういったところに危険性があると言えるのかについて見てまいります。 なお、先の ...

後日逮捕の要因あれこれ 3

こんなことに怯えるだけ無駄だと感じますが… こちらの記事ではどういった盗撮のケースで後日逮捕され得るのかという点についてあまり深く触れませんでしたが、今回は後日逮捕の要因に関して改めて見てまいりたいと ...

盗撮動画の販売からの後日逮捕 4

販売サイト界隈に衝撃が走る 約1年前になりますが、女子高生のスカート内を盗撮した動画を販売していたとして、それに係る盗撮を行ったことで逮捕されたという報道があり、販売サイト界隈、特に販売者の間で衝撃が ...

スマホによるスカート内盗撮 5

もはや盗撮の定番ツール スマホが普及してすでに久しく、以前まで主流だった折りたたみ式などの携帯電話は最近では珍しいものとなりました。過去の携帯電話にもカメラは付いていたので当時から携帯電話を用いた盗撮 ...

-ニュース考察

Copyright© 盗撮で逮捕される日 , 2024 All Rights Reserved.