盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(3月19日~3月25日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

女子高生のスカートの中にスマホ 気付いた母親が盗撮男を取り押さえ現行犯逮捕 岐阜

19日午後岐阜市のショッピングセンターで女子高校生のスカートの中を盗撮しようとした男が、犯行に気付いた母親に取り押さえられ現行犯逮捕されました。

現行犯逮捕されたのは住所不定・無職の35歳の男で19日午後3時ごろ、岐阜市正木中のショッピングセンターで女子高校生(17)のスカートの中を盗撮した疑いです。

男が女子高生のスカートの中にスマートフォンを入れているのを一緒にいた母親が気づき、取り押さえたということです。

警察の調べに対し、男は「スカートの中は撮影していない」と容疑を否認しているということです。
引用元 : 東海テレビ 2018年3月20日 12時3分配信

一緒に買い物に来ていたお父さんが娘さんへの盗撮に気付いて捕まえたという事件はたまに見ますが、こちらはお母さんに捕まえられています。盗撮の現行犯逮捕というだけで情けない様子が目に浮かぶところ、取り押さえたのがお母さんとあってはより情けないものだったでしょう。

スカート内にスマホを入れているのを母親が気付き、とのことですが、おそらくはその瞬間に初めて気付いて咄嗟に取り押さえたのではなく、それより前の段階から不審な挙動などがあって警戒していたのではないでしょうか。

盗撮する側も衝動的にスマホを突っ込んだのではなくタイミングを見計らっていたでしょうから、お母さんにはスマホ片手に娘さんの周辺をうろつく35歳のオッサンが警戒すべき挙動不審な男として見えていたのではと思います。

なお、「スカートの中は撮影していない」として否認しているようですが、岐阜県の迷惑防止条例では盗撮目的でスカート内にカメラを向けるだけでアウトという規定になっています。

岐阜県 迷惑防止条例 第3条

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次の各号のいずれかに掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接人の身体に触れること。
  2. 衣服等で覆われている人の下着又は身体(以下「下着等」という。)を見ること。
  3. 衣服等で覆われている人の下着等の映像を見、又は記録する目的で、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は衣服等で覆われている人の下着等に向けること。
  4. 前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、正当な理由がないのに、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等を透かして見る方法により衣服等で覆われている人の下着等の映像を見、又は記録する目的で、衣服等を透かして見ることができる写真機等を設置し、又は人に向けてはならない。
第3項
何人も、正当な理由がないのに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所において、当該状態でいる人の姿態の映像を見、又は記録する目的で、写真機等を設置し、又は当該状態でいる人に向けてはならない。

第1項第3号の「衣服等で覆われている人の下着等に向けること」に当たるかどうかといったところでしょうが、これは盗撮を目撃し、取り押さえて現行犯逮捕したお母さんからの証言で証拠としては十分と思われます。

この場合、撮影したかどうかは問われないので「スカートの中は撮影していない」と言っても無意味ですし、スカート内にスマホを入れているのはお母さんが見ているので否認するだけ無駄な事件ではないでしょうか。

女子トイレ侵入盗撮教師 呆れた言い訳と“裏掲示板”の評判

「生徒から悪口を言われていないか、会話を録音するためだった」

小学生でもこんなアホな“言い訳”はしない。

勤務先の中学校の女子トイレに侵入したとして、大阪市立中学校の社会科教諭(32)が19日、建造物侵入容疑で大阪府警に逮捕された。容疑者は17日午後2時45分~3時半ごろ、体育館2階の女子トイレに忍び込み、スマートフォンを仕掛けたとされる。

「個室のドアを開けたすぐ右側の床に、雑巾で覆われ、差し込まれるように置いてあったスマホを女子生徒が発見。『トイレにスマホがあった。そう(容疑者のスマホ)じゃないんですか』と教師に報告した。学校が調べたところ、容疑者のものだということが判明。その日、容疑者が女子トイレを気にするような不審な行動を取っていたことを、同僚が目撃していました」(学校関係者)

容疑者は女子トイレに入ったことは認めたが、あくまで「女子生徒の悪口を聞くためだった」と強弁。盗撮目的は否認しているという。だがネット上の“裏掲示板”には、容疑者の教え子とみられる生徒たちの書き込みが。

「え ○○先生 やばくないか」「え? え? ○○先生?」「ほんまに? やめてや。まじで」「同姓同名やし歳も○○先生やし」「軽く吹いたよね」「1回さ2年ぐらいのとき警察かなんか来て◇◇先生が警察案内してるときあったくない? その内容もさ女子トイレにスマホがあったってゆう話」「この先生やっと逮捕されたか。なんでこんなクズに社会を教えてもらってるんだろう? なんて思いながら授業受けてたから逮捕のニュース見て喜んだ」

常習だったのか。
引用元 : 日刊ゲンダイ 2018年3月22日 17時0分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

記事にも書かれているように「生徒から悪口を言われていないか会話を録音するため」というのは言い訳としては相当苦しいですね。誰も信じないでしょう。

逮捕容疑が建造物侵入で女子トイレに立ち入ったことは認めているようなので立ち入った目的に正当性があるかどうかということになりますが、逮捕されているからには女子生徒の悪口を聞くためという目的とは思われておらず、盗撮目的だったと判断されているのでしょう。

となると女子トイレに立ち入るに正当な理由があったと容疑自体を否認していることになるわけですが、性的な目的を隠して取って付けたような動機で体裁を取り繕おうとすることにも通じるものがあります。既に恥ずかしいことになっているのに性欲に根ざした動機とするのが恥ずかしいということですね。

教え子とみられる生徒たちの書き込みについては真偽に疑問が無くもありませんが、書き込みによると以前からこの手の噂があったようにも窺えます。

今回の事件は割と最近の犯行に対するものですが、生徒らの書き込みでは過去にも盗撮絡みで学校に警察が来ていたことが窺え、生徒らにも怪しいと疑われていたと見られます。

とはいえ仮に盗撮を常習的にやっていたとしても過去の盗撮まで立件できるかどうかは難しいかもしれません。盗撮したデータを自宅のPCやHDD等に盗撮した日時がわかる形で保存しているなどといった状況でなければ今回の事件だけで終わるように思われます。

女子トイレの個室内での盗撮なので場合によっては児童ポルノの製造として罪が一気に重くなる可能性もありますが、今回の事件だけであればおそらく罰金で済む程度ではないでしょうか。

巡査部長を懲戒免職 わいせつ資料窃盗も 盗撮行為「数十回した」

臼杵津久見署の30代男性巡査部長が大分市内の商業施設で女性のスカート内を盗み撮りしたとされる事件で、県警は22日、巡査部長が女性3人に盗撮行為をしていたほか、わいせつ事件の捜査資料など約100点を同署から盗んでいたと明らかにした。県警は同日、巡査部長を県迷惑行為防止条例違反と窃盗の疑いで大分区検に書類送検。懲戒免職処分にした。上司の署長ら4人も処分した。

送検容疑は今年1月上旬、市内の商業施設やリサイクルショップで、30代の会社員女性ら3人のスカート内をスマートフォンで盗撮した疑い。2016年11月上旬と17年10月中旬、同署で保管していた捜査資料のCDやDVDを盗んだ疑い。

県警監察課によると、いずれの容疑も認めている。

巡査部長はわいせつ事件の捜査などを担当する生活安全課に所属。スマホには盗撮したとみられる画像数十枚が残され、「3年くらい前から数十回盗撮した」などと供述した。CDやDVDは事件で押収したアダルト動画のコピーなどを記録していた。廃棄予定の物を「自分で処分する」と上司らに報告し、自宅に持ち帰っていた。観賞目的だったという。

巡査部長を逮捕せず、実名などを公表しなかった理由について、県警監察課は「証拠隠滅や逃走の恐れがなく、任意事件として処理したため」と説明している。
引用元 : 大分合同新聞 2018年3月23日 3時1分配信

おそらく世間的には盗撮はオマケのようなもので、押収物のアダルト動画を処分すると偽って持ち帰りコピーして所持していたことの方が問題として大きいかもしれませんが、いずれも逸脱した性的嗜好による、警察官とは思えない犯行で懲戒免職もやむなしと言えるでしょう。

アダルト動画については事件で押収していたということは適法なものではなく無修正や児童ポルノなどの動画でしょうか。自分で処分すると偽って持ち帰ることができる程度の管理体制というのも問題ですが、一事が万事で他でもこうした「役得」を得ている警察官がいるのではとも疑われかねません。

被疑者は生活安全課に配属されていた刑事とのことで、押収物に手を出しやすい立場だったことももちろんですが、盗撮事件を扱ったこともあるでしょうからそこから興味を得てダークサイドに堕ちたのではとも窺われます。

彼らも人間なので盗撮やわいせつ動画の事件などを扱っていく中で興味が出てくる場合もあることはわかりますが、立場を悪用して違法な動画を持ち帰ったり、実際に盗撮に手を出してしまうのは悪質と言うしかありません。

なお、捜査資料や押収物の窃盗に関しては盗撮事件の家宅捜索で発覚したようです。立場上、盗撮の手口を色々見聞きする場面もあったでしょうが、その中でもスマホを直接突っ込むという古典的で稚拙な方法で盗撮に及んで全てを失う結果になったのは残念なものです。

既に懲戒免職処分を受けており、身内の犯行ということで警察の方でも検察官や裁判所にあまり厳しい処分は求めないかもしれません。迷惑防止条例違反に窃盗となると本来それほど軽い罪ではありませんが、おそらく公判請求されることはなく罰金で済まされるのではないでしょうか。

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