先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。
「盗撮で優越感得た」小学校教諭を懲戒免職 地下鉄駅で女性のスカートにスマホ 堺市教委
堺市教委は27日、女性のスカート内を盗撮しようとしたとして、堺市立小学校の男性教諭(29)を同日付で懲戒免職処分にしたと発表した。
市教委によると、男性教諭は2月7日、大阪市住吉区の市営地下鉄御堂筋線長居駅の上りエスカレーターで、前にいた女性のスカート内を盗撮しようとしてスマートフォンを差し入れたとして、同26日に府迷惑防止条例違反容疑で書類送検された。
男性教諭は市教委の聞き取りに対し、他にも複数回盗撮行為をしたことがあると認めた上で、動機について「盗撮することで『他の人が知らないことを自分は知っている』という一種の優越感を得ることができた」と話しているという。
引用元 : 産経新聞 2018年3月28日 8時52分配信
「他の人が知らないことを自分は知っている」という優越感を盗撮によって得ることができたと供述しているとのことで見出しでも強調されています。
盗撮がやめられなくなり常習化する要因としてこうした話を目にすることがありますが、盗撮することで得ていた優越感ということは当然ながら最初の1回までは感じられていなかったわけで、少なくとも1回やってから次回への原動力となっていたのではないでしょうか。
結局最初のきっかけは性欲であって、2回目以降は性欲にこうした優越感が加わってのめり込んでいったのでしょう。
常習化した盗撮に関して言うと「盗撮という違法行為をバレずに(捕まらずに)続けている」といった感覚からの万能感や、「今回もバレずに(捕まらずに)帰ってきた」という安心感などのバリエーションも見られます。
多少形が変わっても似たような感覚は盗撮に限らず他の犯罪を繰り返している人にも見られる場合がありますが、こと性犯罪に関してはそうした感覚と性欲というプリミティブな欲求との結び付きが強くなって常習化、あるいは捕まってもやめられないといったことに繋がっていくように感じられます。
“児童の裸盗撮”小学校教諭免職
道教育委員会は校内で複数の児童の裸の写真を盗撮したなどしたとして道南の江差町内の小学校に勤務する32歳の男性教諭を懲戒免職処分としました。
30日付けで懲戒免職処分を受けたのは道南の江差町の小学校に勤務する32歳の男性教諭です。
道教委によりますとこの男性教諭はおととし4月から1年余りの間に、校内で女子児童の裸を盗撮したほか、去年10月には盗撮をするために児童の住宅の敷地内に入ったということです。
この男性教諭はのべ30人を超える児童の裸を盗撮したなどとして、児童ポルノ禁止法違反の罪で起訴され、現在も裁判が続いています。
引用元 : NHK 2018年3月29日 18時59分配信
先月の記事も含めて2回ほど取り上げている事件に関するニュースですが、現在も続いている裁判に関する続報ではなく被告人の懲戒免職処分の発表となっています。
まだ確定判決が出ていない事件ですが被告人が起訴事実を認めており、今回の事件の内容や被害の規模、盗撮を続けていた期間などを考えると懲戒免職もやむなしといったところでしょうか。単なる盗撮ではないので懲戒免職は厳しいと言える状況ではありません。
また、これまでの報道では昨年10月に盗撮をするために児童の住宅の敷地内に入った、という件について触れられていなかったので今回初めて知りました。この事件を最初に取り上げていた記事に「今回とは別の事件の捜査」というくだりがありましたが、この住居侵入がその「別の事件」だったのでしょうか。
元々が児童ポルノ絡みの事件だったので児童ポルノの購入者リストなどに端を発したのかなと漠然と考えていました。
わざわざ住宅の敷地内と表現されているので家の中まで入ったのではないように思われます。風呂の外から入浴中の姿を盗撮しようとしたといったところでしょうか。
ペン型や腕時計型のカモフラージュカメラを使って職場である小学校で児童ポルノとして教え子を盗撮していただけではなく、おそらく勤務時間外にもわざわざ女子児童の家まで行って盗撮しようとしていたとなると相当な根深さを感じさせます。
初犯と思われるところおそらく懲役1年から1年6月に執行猶予3年程度と見ていましたが、思っていたより犯情が悪くて懲役2年に執行猶予4年程度まで視野に入ってくるのかもしれません。
小学校女子トイレ盗撮の講師を懲戒免職 奈良県教委
奈良県教育委員会は29日、勤務先の小学校で女子児童を盗撮したとして、奈良市立三碓(みつがらす)小学校常勤講師の男(35)=児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)などの罪で起訴=を同日付で懲戒免職処分とした。
県教委によると、講師はスマートフォンにビデオカメラを遠隔操作できるアプリをインストールし、犯行に及んでいたといい「性欲を満たすためだった。たくさんの方に迷惑をかけて申し訳ない」と話しているという。
講師は2月、校内の女子トイレに設置したビデオカメラで児童を盗撮したとして、奈良県警に県迷惑防止条例違反などの疑いで逮捕された。また昨年9月にも校内で女子児童の上半身を撮影し、動画をパソコンに保存していたとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで再逮捕された。
引用元 : 産経新聞 2018年3月29日 19時30分配信
こちらも小学校の教員が盗撮によって児童ポルノを製造した事件の続報で、同じように懲戒免職処分としたことが発表されたニュースです。
この事件も既に2回取り上げており、初回の記事では盗撮による迷惑防止条例違反での逮捕、被害者が児童だったことで児童ポルノ禁止法違反での再逮捕があるのではと述べていたところ翌週の記事でその通りになっています。
ビデオカメラを遠隔操作できるアプリをスマホに入れて盗撮していたという手口が挙げられていますが、最近のビデオカメラ(と付属アプリ)ではこうした遠隔操作やモニタリングなどの機能があることは珍しくもなくなっており、場合によってはこうして悪用されることもあるでしょう。
児童ポルノ禁止法違反で再逮捕される際に被告人は「児童ポルノになる認識はなかった」と供述しており、認識が無かったところで罪が軽くなるわけではありませんが、スカート内の下着盗撮や成人女性等に対する盗撮と変わらないものと考えていた節も見られます。
迷惑防止条例違反でも児童ポルノ禁止法違反でも性欲を満たすために教え子の女子児童を盗撮していたという世間一般からの印象はそう大きく変わらないと思いますが、被告人に課される刑事罰としては大きな違いがあります。
初犯ならせいぜい罰金、示談等の事情によっては不起訴も見込まれる迷惑防止条例違反と、この事件のように(おそらく)初犯でも公判請求されて執行猶予付きの懲役刑が視野に入る児童ポルノ禁止法違反、違いを理解しないまま後者に手を染めて逮捕された被告人の後悔は大きいものでしょう。
仮に理解していてなお児童ポルノを製造していたとなるとそれはそれで悪質ですが…。
まさか新任教員に対するレクチャー等でこれらを説明することは無いでしょうし、捕まって初めてこの違いを理解することになるのは残念なものです。