先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。
先週は盗撮事件の報道が少ない週でした。事件自体が減っていて報道が少ないのならば良いことなのですが、冬季五輪その他のニュースが多くなっただけなのかもしれません。
今回のニュース見出し
臼杵津久見署の巡査部長、盗撮か 大分県警また不祥事
臼杵津久見署の男性巡査部長(30代)が大分市内の商業施設で盗撮行為をしたとして、県警が県迷惑行為防止条例違反の疑いで捜査していることが5日、分かった。女性従業員のスカートの中をスマートフォンで撮影しようとしていたという。県警は容疑が固まり次第、立件、処分する方針。別府署の隠しカメラ事件など2016年から不祥事が相次ぐ県警で、またも汚点が発覚した。
県警などによると、女性は1月上旬の午後、店内で後をつけてくる不審な男に気付き、店に相談した。通報を受けた県警が捜査に着手し、防犯カメラの映像などから巡査部長の容疑が浮上。スマホでスカートの中を盗撮しようとする姿が確認された。
巡査部長は取り調べに対し、当時の状況を説明しているという。県警はスマホを解析する一方、他に盗撮行為がなかったのか調べている。
臼杵津久見署の安倍雅宏副署長は「調査中の事案でありコメントできない」としている。
県警では16年から17年にかけ、別府署事務職員の捜査情報漏えい汚職事件(16年9月)や宇佐署員の速度違反もみ消し事件(17年5月)、玖珠署員がコンビニで女性客の尻を触る事件(同年10月)など不祥事が続出。懲戒処分を受けた警察官・事務職員は2年間で、10人以上となっている。
引用元 : 大分合同新聞 2018年2月6日 3時0分配信
別府署の隠しカメラ問題はやや大きく報道されていましたが、警察官が事件を起こすなどの不祥事は他の県警でも珍しいことではないので「不祥事が相次ぐ県警でまたも汚点」というほどのものでもないと思いますが…。この新聞社がそういうスタンスなのかもしれません。
一方、この事件の被害者からは「店内で後をつけてくる不審な男に気付き」とされていますが、この巡査部長はそれほど露骨に店内で付きまとっていたのでしょうか。
現場が商業施設で被害者が女性従業員とのことなので、商業施設に入っている店舗の女性店員を狙っていたと見られます。店の規模や業種はわかりませんが、多少は離れたりなどしながらでも1つの店舗内で付きまとっていれば怪しまれるに決まっています。
なお、防犯カメラの映像などからスマホでスカートの中を盗撮しようとする姿を確認したとしていますが前後関係がちょっとわかりません。
後をつけられていると被害者が気付いて怪しんでからスカート内を盗撮するのは困難と思われますので、被害者が怪しむ前に盗撮に及び、そのデータを確認してからさらなる成果を求めて深追いしたところ怪しまれてあえなく事件化に至ったというところでしょうか。
巡査部長を逮捕したという発表は無いのでおそらく在宅のまま捜査していると見られますが、身内だからそうなのであってこれで身内でなければ立派な後日逮捕事案となるのではないでしょうか。
校内で児童盗撮の罪 教諭を起訴
道南の江差町の小学校に勤務する32歳の男性教諭が、校内でのべ30人を超える女子児童の裸を盗撮したなどとして、児童ポルノ禁止法違反の罪で起訴されたことがわかりました。
起訴されたのは、江差町の小学校に勤務する教諭(32歳)です。
起訴状によりますと、教諭は、おととし4月から1年余りの間に、勤務している小学校で、ペン型や腕時計型のカメラを使いのべ30人を超える女子児童の裸を盗撮し、SDカードに記録していたなどとして、児童ポルノ禁止法違反の罪に問われています。
捜査関係者によりますと、今回とは別の事件の捜査で、教諭のSDカードから子どもの裸が写った複数の動画が見つかったということです。このため、警察が去年12月、教諭を逮捕して捜査を進め、先月末までに起訴されたことがわかりました。
江差町教育委員会は「今はコメントできる段階ではない。今後の裁判の結果をみて処分を決めたい」と話しています。
初公判は、函館地方裁判所で21日に開かれる予定です。
引用元 : NHK 2018年2月7日 12時21分配信
※被告人の氏名部分を修正しております。
児童ポルノの製造で逮捕されても罰金で済むケースも少なくないところ、町立小学校教諭となると公務員でしょうから初犯と見られる被告人が公判請求されているのはやはり期間や被害を受けた児童の人数、そして手口の巧妙さや他の事件との関わりからでしょうか。
トイレや更衣室などの服を脱ぐような場所で盗撮していて被写体にたまたま児童が含まれていたというようなものでも児童ポルノの製造には違いありませんが犯情としては比較的軽くなるところ、この事件では約2年弱の期間にわたって教え子の児童を狙い続けていたことになりますので処分としても重くなってくるでしょう。
約2年弱でのべ30人の被害児童と言っても頻度がわからず、それほど突出して多くも感じられないかもしれませんが、起訴状によると「のべ」と表現しているからには複数回被害に遭った児童もいると見られ、場合によっては特定の子を狙っていた可能性もあるかもしれません。
また、ペン型や腕時計型のカモフラージュカメラを使って盗撮していた点も手口が巧妙と見られるでしょう。1つだけならまだしもいくつも種類を用意していたとなるとその分悪質と判断されても仕方ありません。
さらには別の事件の捜査がきっかけで被告人のSDカードを調べたようですので、そちらの事件では起訴されていなくてもこの事件の審理では不利な情状として扱われる可能性があります。
これだけ材料があると初犯でも罰金では済まされず、公判請求そして執行猶予付きの懲役となっても不思議ではないと考えられます。
これが児童ポルノの製造ではなく、被害者が児童であってもスカート内の下着盗撮等だけであればおそらく罰金で終わっていたでしょうが、迷惑防止条例違反と児童ポルノ禁止法違反の重さの違いがよく出ているように感じます。