盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(4月6日~4月12日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

グラドル田中はな、盗撮被害を告白 55歳被疑者追いかけ通報 地下鉄でスカート内を…

女優・グラビアアイドルとして活動する田中はな(23)が地下鉄車内で盗撮被害に遭ったと事務所を通じて6日、報告した。田中が被疑者を追って駅員に通報、被疑者は駆けつけた警察官に引き渡されたという。

警察の調べでは、犯行は乗車した地下鉄車内で4日午後10時31分から10時56分の25分間に、主にスカート内を狙うようなアングルで計6本の動画(約10分)が撮影されていたという。当時、田中はデニム地の膝上丈のタイトスカートを着用していた。被疑者は55歳の会社員。取り調べに素直に応じ、容疑を認めているところから逮捕はされておらず、在宅での捜査が行われている。

田中が仕事後、帰宅するため地下鉄に乗車。向かい側に座る中年男性がスマートフォンを腹部前で立てるように持っていることに気づき、不審に感じたという。その後、田中が席を立ち男性のスマートフォンをのぞいたところ、動画撮影画面であることを視認。男性は慌ててスマートフォンを横にして動画を見始めたことから盗撮を確信した。男性が下車した駅で降りて後をつけ、男性がトイレに入ったタイミングで駅員に通報、トイレから出てきた男性を駅員が確保した。

(以下略)
引用元 : スポーツニッポン 2020年4月6日 14時59分配信

事件の内容としては電車内での対面盗撮というそれ程珍しくも無いものですが、被害に遭ったのがグラビアアイドルということで大きく報じられています。申し訳ないことに筆者はこの被害者の方を存じ上げないのですが、著名人が犯罪被害に遭ったとなればどんな事件でも大きなニュースになるのは避けられないでしょう。

被害者がデニム地のタイトスカートを着用していたとのことで、この種のスカートは椅子に座ると正面からスカート内が見えやすくなるようなのでそれを狙われたのだろうと思われます。たまたま被害者が気付いたから良かったという状況ではありますが、腹部前でスマホを立てるように持って盗撮していたというのは露骨過ぎて手口とも言えない雑な手口ではないでしょうか。

電車で座っていてそんな位置でスマホを持つ事は普通は無いので正面にいた被害者は勿論、周囲の乗客から見ても不自然で見咎められかねません。被疑者の左右の人からは盗撮しているスマホの画面が横目に見える可能性もあります。よくそんな状況で盗撮しようと考えたものですが、案の定バレて捕まってしまいました。

しかし被疑者は逮捕はされていないようで在宅事件となっているようです。被害者が確認した際に「男性は慌ててスマートフォンを横にして」とあることから被害者にバレたことに気付いていた節があり、その後下車してトイレに入ったとのことなのでそこでデータが消去されて証拠が無くなったのではとも思いましたが、「取り調べに素直に応じ、容疑を認めている」ともあるのでそういうわけでもなさそうです。

おそらくは初犯と見られ手口が悪質でもなく常習性なども窺われなかったことで逮捕はしないという判断に至ったのかもしれません。場合によっては被害者が芸能人ということで被害届を出していない可能性もありますので、これを逮捕されないケーススタディーとするのは早計でしょう。

仮に被害届も出ていないならば在宅事件のまま不起訴で終わることもあり得ますが、そうではない場合は罰金30万円といったところではないでしょうか。

居酒屋トイレで盗撮か、映像にカメラを設置する姿 逮捕の会社社長、それでも否認

居酒屋のトイレで盗撮したとして、兵庫県警姫路署などは9日、県迷惑防止条例違反の疑いで、同県姫路市の建設会社社長の男(52)を逮捕した。同署によると、撮影された映像にこの男がカメラを設置する様子が写っていたという。調べに対し、男は容疑を否認している。

逮捕容疑は1月25日夜、姫路市内の居酒屋でトイレの個室に小型カメラを設置し、女性を撮影した疑い。

姫路署によると、男はトイレットペーパーの芯にカメラを仕込み、ごみ箱の上に置いて撮影した疑いが持たれている。被害女性がカメラに気付いて同署に届け出た。
引用元 : 神戸新聞 2020年4月9日 12時54分配信

居酒屋でのトイレ盗撮事件ですが、トイレに仕掛けられていて押収されたカメラに被疑者がカメラを設置する様子が映り込んでいたにも関わらず否認しているとのことです。自分の姿が映っていると言われたら普通は観念して認めそうなものですが、その状況で否認するとはなかなかの猛者と見えます。

尤も、単に否認と言っても様々です。自分ではないと完全に否認したり、映っているのは自分だが撮影したつもりは無いという風に行為を否認したり、或いは具体的な弁解等はせずに黙秘したりなど色々考えられますが、本人が映っている映像という証拠がある限りは本人が何を言っていても厳しいだろうとは思えます。

可能性が小さいながらもシンプルにあり得るのは人違いということでしょうか。事件発覚から今回の逮捕までに約2か月半かかっている後日逮捕ということになりますが、被疑者の肩書きや居酒屋という現場から想像するとおそらく関係者等ではなく客の足取りを追ったと思われますので人着が似ている別人という可能性が無いとは断言できません。

トイレに設置されたカメラにしても足取りを追うのに調べた防犯カメラ等にしてももしかするとそれ程鮮明ではないかもしれませんし、しかし逆にそれを見込んでしらを切り否認しているということも考えられますが、とはいえ警察としても時間をかけて特定して逮捕しているわけですからこうした事は可能性の1つというだけで、おそらくは否認していても無駄なのではと思われます。

なお、兵庫県の迷惑防止条例ではトイレにおける盗撮行為は勿論、盗撮目的でのカメラ設置も処罰の対象となりますので、仮に置いたけど撮影はしていない(録画ボタンは押してなかったなど)という場合でもアウトということになります。

兵庫県 迷惑防止条例 第3条の2

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動
  2. 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為
第2項
何人も、集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為
  2. 前項第2号に掲げる行為
第3項
何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。

この事件では現場がトイレですので第3項に該当していると考えられます。

このまま否認していると被疑者も検察官も略式起訴という落としどころに着地できなくなってしまいますので公判請求されることになりかねません。動かぬ証拠が押さえられているわけですから最終的には妥結して略式起訴からの罰金ということになるのではないでしょうか。その場合は30万円から50万円程度の罰金になるのではと思われます。

デリヘル女性を盗撮の疑い、警察官を書類送検へ メモリー紛失で発覚

ラブホテルでデリバリーヘルス(派遣型風俗店)の女性を盗撮したとして、長崎県警は週明けにも、県警本部に勤務する男性巡査部長を県迷惑行為等防止条例違反(ひわいな言動)の疑いで書類送検する方針を固めた。捜査関係者への取材でわかった。

捜査関係者によると、巡査部長は昨年度まで新上五島署(同県新上五島町)に勤務。数カ月前、2度にわたって長崎市内のラブホテルで客室内に小型カメラを設置し、自らが呼んだデリヘルの女性の姿を盗撮した疑いがある。容疑を認めているという。

巡査部長は撮影を記録したメモリーカードを紛失。同署内で落とし物として見つかり、行為が発覚したという。

同条例は2018年10月、不特定多数の人が出入りする公共の場所以外でも盗撮行為を取り締まれるよう、規制を強める形で改正されていた。
引用元 : 朝日新聞 2020年4月11日 10時24分配信

警察官による風俗嬢の盗撮事件です。先月にも風俗嬢をホテルに呼んで盗撮した教員の事件を取り上げていますが、盗撮に至るまでの経緯としては似ており、実際に盗撮行為に及ぶかどうかは別としても同じ事を考える男性は少なくないということでしょう。

ただし、先の事件は現場で盗撮がバレて通報されているところ、この事件では被疑者が勤務先の警察署内でメモリーカードを落とした事がきっかけで発覚しているので発覚の経緯は異なっています。現場で盗撮がバレたわけではなく後日その盗撮の証拠を紛失してしまった事からバレたということになります。

この場合、盗撮被害に遭った女性からの通報や相談があったわけではないと思われますので内々で処理するなど隠蔽することは比較的容易だったでしょうが、逮捕はされていないと見られるものの書類送検して発表までしているのは割と珍しいかもしれません。

この記事で触れられている通り、長崎県では迷惑防止条例が改正されて公共の場所以外における盗撮や盗撮準備行為も処罰できるよう規制が強化されていますので、公共の場所とは判断されないと思われるラブホテルにおける盗撮行為もアウトとなります。

長崎県 迷惑行為等防止条例 第3条

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対し、みだりに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接人の身体に触れること。
  2. 衣服等で覆われている人の下着又は身体をのぞき見し、又は撮影すること。
  3. 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人に対し、みだりに、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を使用して、衣服等を透かして見る方法により、衣服等で覆われている人の下着又は身体の映像を見、又は撮影してはならない。
第3項
何人も、みだりに、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所に当該状態でいる人の姿態をのぞき見し、又は撮影してはならない。
第4項
何人も、みだりに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、教室、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物を除く。)における衣服等で覆われている人の下着又は身体をのぞき見し、又は撮影してはならない。
第5項
何人も、第1項第2号又は前3項の撮影の目的で、人に写真機等を向け、又は設置してはならない。

シティホテルやビジネスホテルではなくラブホテルという現場の性質や目的を踏まえると第3項に示される「人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所」と判断しても良さそうに思えますし、そうでなくとも記事の最後で触れられているように第4項の「不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所」であるとも解釈できますのでいずれにしてもアウトであろうと思われます。

しかし、今後刑事処分を受けるかどうかはまた別の話で、わざわざ盗撮被害に遭った風俗嬢を特定して被害届を出してもらう事までするだろうかという疑問もありますので被害者不詳のまま不起訴で有耶無耶になる可能性もあります。迷惑防止条例違反は非親告罪ではありますが、現実の運用では被害届が無いと不起訴になりがちでもあります。

盗撮した証拠は押さえていますので、処罰を受けさせるつもりであれば被害者を特定し被害届を出させて30万円程度の罰金を科すといったところに落ち着くかもしれませんが、これ以上捜査はせずに警察内での懲戒処分だけで不起訴になることもあり得るのではと思われます。

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