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ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(1月21日~1月27日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

更衣室にスマホ、主査補が同僚女性盗撮 山武市教委が停職処分

山武市教育委員会は21日、同僚の女性職員の着替えを盗撮したとして、当時教育部出先機関の40代の男性主査補を停職6カ月の懲戒処分にした。

市教委教育総務課によると、男性主査補は昨年7月13日、女性更衣室の棚に個人所有のスマートフォン(スマホ)を設置し動画撮影。同日、スマホを見つけた女性職員が上司に報告すると、「魔が差した」と申し出て盗撮を認めた。

同20日になって、女性職員らが山武署に被害届を提出。同署は同25日、男性主査補を建造物侵入と軽犯罪法違反容疑で逮捕した。昨年12月27日に同罪で略式起訴され、今月8日付で罰金10万円の略式命令を受けた。

男性主査補は、昨年7月上旬から複数回、更衣室にスマホを設置。「(被害者の1人に)興味があった」と話しているが、動画には複数の女性職員が写っていたという。

市教委は「市の教育行政に対し信頼を低下させる行為。市民におわびし、信頼回復へ全力で取り組む」とコメントした。
引用元 : 千葉日報 2019年1月22日 9時27分配信

市教委の公務員による女子更衣室での盗撮事件ですが、逮捕容疑は建造物侵入および軽犯罪法違反となっています。

迷惑防止条例違反にはならないのかというところ、お察しの通り千葉県の迷惑防止条例では盗撮行為を規制する場所が公共の場所に限られており、盗撮目的でカメラ等を向けたり設置したりする準備行為を処罰できる規定もありません。

記事の内容では実際に盗撮できていたのかどうか定かではないので準備行為に対する処罰可否はハッキリしませんが、少なくとも女子更衣室の中は公共の場所とは解釈されませんので千葉県におけるこの事件では迷惑防止条例違反にはならないでしょう。

千葉県 迷惑防止条例 第3条 第2項

何人も、女子に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。

そのため建造物侵入と軽犯罪法違反で逮捕したものと思われますが、軽犯罪法違反の罰則は無いに等しいと言えるほど軽いものなので罰金10万円の略式命令というのはほとんど建造物侵入のみのものと言えます。

それでも10万円は建造物侵入罪で定められた罰金の上限額なので、同僚を複数回狙った盗撮ということで被害者感情が峻烈だったのではないかと思われます。職場で有耶無耶にせず、複数の女性職員らが直接被害届を出していることからもそうしたことが窺えます。

首都圏にあって千葉県の迷惑防止条例は盗撮に関する規制が貧弱なので、条例改正の機運にも拍車がかかっていくのではないでしょうか。

「盗撮したでしょ」 女子高生、逃走する容疑者に一喝

女子高校生のスカート内にスマートフォンを差し入れたとして、群馬県警太田署は、群馬県迷惑防止条例違反(ひわいな行為)の疑いで群馬県館林市の無職の男(54)を現行犯逮捕し、22日発表した。「下着が見たかった」と容疑を認めているという。

署によると、男は21日午後4時半ごろ、太田市の大型商業施設のエスカレーターで、東毛地域の女子高校生(18)の背後からスカート内に撮影目的でスマートフォンを差し入れた疑いがある。被害女性と一緒にいた友人の女子高校生(18)が気づき、「盗撮したでしょ」と問い詰めると男は逃走。「盗撮されました、あの人を捕まえてください」と大声を出しながら追いかけると、男は約30メートル先で転倒。周囲にいた警備員や買い物客が協力し、取り押さえたという。
引用元 : 朝日新聞 2019年1月22日 18時15分配信

エスカレーターでスマホ盗撮を繰り出し、気付かれて逃げたら転倒して取り押さえられるという情けなさを凝縮したような盗撮事件となっています。

エスカレーターに横並びで乗っている2人の片側を盗撮しようとしたらもう片側に気付かれることは必至なのでおそらく前後に並んでいる内の後ろ側の女子高生を狙ったのでしょうが、それでも前側が振り向いたり後ろ側と向かい合って話でもしていれば気付かれることもあるでしょう。

場合によっては気付いても確信が持てずその内に逃げられてしまうというケースも多いところですが、気付いた友人の女子高生が堂々と問い詰めてくるタイプだったのが被疑者にとっては想定外だったでしょうか。

その場から立ち去ろうと逃げたのは良いものの、相当の焦りがあったのか少し走ったところで転ぶという、今どきドラマや漫画でもできないようなベタな展開で呆気なく幕を閉じたようです。

また、逮捕容疑はスカート内にスマホを差し入れた疑いに留まっており下着等を盗撮したという表現ではないことから、結果として盗撮自体もろくにできていなかった可能性まであります。正に弱り目に祟り目と言えるでしょうか。

なお、群馬県の迷惑防止条例ではカメラ等をスカート内に差し入れる行為だけでアウトになりますので、実際に盗撮できていなくても迷惑防止条例違反に該当します。

群馬県 迷惑防止条例 第2条の3

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対し、みだりに、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人の身体に、衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接、触れること。
  2. 衣服等で覆われている人の下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは撮影し、又はこれらの行為をしようとして、鏡、写真機等を衣服等の下に差し出し、置くなどすること。
  3. 写真機等を使用して透視する方法により、衣服等で覆われている人の下着又は身体の映像を見、又は撮影すること。
  4. 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣場、便所その他通常人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所において当該状態でいる人の姿態を、のぞき見し、又は撮影してはならない。

この事件の場合は第1項第2号に該当すると思われ、撮影したかどうかに関わらず盗撮目的でカメラをスカートの下に差し出しただけで処罰の対象になることがわかります。

54歳無職ということで被害者と示談交渉できる資力があるのかわかりませんが、懲戒処分などの社会的制裁を受ける余地が無さそうなので示談できないとそのまま刑事処分に繋がっていくのではないでしょうか。30万円程度の罰金は覚悟しておいた方が良いかもしれません。

エコバッグに小型カメラ…女子高校生スカートの中を盗撮の疑い 36歳男逮捕 札幌のJR星置駅

エコバッグの中に小型カメラを仕込み女子高校生のスカートの中を盗撮したとして、36歳の男が逮捕されました。

黒いエコバッグ。右端をよく見ると…小型カメラが入っています。

札幌市手稲区の歯科技工士36歳は、25日午前7時半ごろ、JR星置駅のホームで列車を待っていた女子高校生に後ろから近づき、スカートの中を盗撮した疑いで逮捕されました。

この女子高校生は23日、「足にカバンがあたった。盗撮されたかもしれない」と警察に相談していて、パトロールにあたっていた警察官が、容疑者を現行犯逮捕しました。

容疑者は容疑を認めているということです。容疑者のカバンの中からはペン型のカメラも見つかっていて、警察が余罪を調べています。
引用元 : HBC北海道放送 2019年1月25日 16時13分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

バッグに小型カメラを仕込んだ盗撮事件で、元の記事では得物のバッグも掲載されていますが、カモフラージュなどがされた様子は見受けられずバッグの縁から仕込まれた小型カメラが丸出しの状態でした。

警察発表でしょうから報道されている状態で盗撮に使用していたとは言い切れませんが、レンズ外周の赤外線照射用と見られるLED部分まで全て丸出しなので被害者はもちろん周囲の人に見られてもすぐにカメラと気付かれるのではないでしょうか。

一方、この事件の被害者の女子高生は前々日に盗撮されたかもしれないと警察に相談しており、被疑者はこの女子高生を狙って何度か盗撮していたことが窺えます。

「足にカバンがあたった」というのが疑いのきっかけになったようですが、それによって気付く前にも盗撮されていた可能性があり、また、ペン型のカメラも所持していたということから被疑者に一定の常習性も見られます。

脚にバッグを当てるという凡ミスはあったもののそれまでは捕まらずに盗撮を続けていたと思われますので、一見バレバレに思える仕込みでも挙動不審でなければ意外と周囲は気付かないということを示しているのかもしれません。

今後の調べで余罪の証拠が見つかり、あるいは常習性が立証され、別途立件されるかどうかにもよりますが、少なくともこの事件においては手口などの悪質性は強いと判断されるでしょうから寛大な処分というのは難しいと思われます。

同種の前科が無くとも、被害者との示談が成立しない限りは30万円から50万円の罰金を科されるのではないでしょうか。前科があり、常習性も認められるようだと公判請求される可能性もあるかもしれません。

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