盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(7月19日~7月25日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

<盗撮>プール更衣室でシャワー中、隣からスマホが… 夫が容疑者追跡し取り押さえる 千葉西署

千葉西署は19日までに、県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで自称東京都江戸川区、配線工の男(41)を現行犯逮捕した。

逮捕容疑は18日午後4時45分ごろ、千葉市美浜区高浜7の稲毛海浜公園のプールの更衣室で、県内在住の無職女性(23)らを隣の個室からスマートフォンで盗撮した疑い。

同署によると、男は「スリルを味わいたかった。女性の裸を見たかった」と容疑を認めている。女性は夫と子ども2人と更衣室の個室に入り、シャワーを浴びていた。異変に気付き女性が声を上げ、逃走した男を夫が追い掛けて取り押さえた。
引用元 : 千葉日報 2021年7月20日 11時15分配信

プールの更衣室で着替えや裸を盗撮しようとしたと見られる事件です。盗撮に気付かれて逃げようとしたようですが、被害者女性の夫の男性が追いかけて取り押さえその場で現行犯逮捕となった模様です。

更衣室にて隣の個室からスマホで盗撮したとの事なので、トイレ盗撮などでありがちな仕切りの上からスマホをかざすような形で盗撮したという事でしょうか。元々個室に潜んでいて隣に女性が来るのを待ち伏せしてたのか、女性が入っていくのを見て隣の個室に入ったのかわかりませんが、夫や子供2人と計4人で入っていたようですので相当リスキーだったのではと思われます。

被害者が1人で入っていても気付くケースが少なくない中、若い夫婦と子供たちで入っていて静かになるはずもなく視点もあちこちに移りますので隣の個室からかざしているスマホなどすぐに気付かれるのではないでしょうか。案の定バレて逃げる事になりますが、一緒に入っていた夫の男性に捕まって御用となりました。

千葉県では以前まで公共の場所における卑わいな言動としてしか盗撮行為を取り締まる事ができていませんでしたが、昨年改正条例が施行されておりこの事件のようなケースも明確に対象になっています。

千葉県 迷惑防止条例 第3条の2

何人も、みだりに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号に掲げるものをしてはならない。
第1号
次のいずれかに掲げる場所又は乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器(衣服を透かした状態を撮影することができるものを含む。以下「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置すること。
  1. 浴場、更衣室、便所その他の人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所及び住居
  2. 公共の場所(イの場所を除く。)又は公共の乗物
  3. 学校、事務所その他の不特定若しくは多数の者が利用し、若しくは出入りすることができる場所(イ及びロの場所を除く。)又はタクシーその他の不特定若しくは多数の者が利用することができる乗物(ロの乗物を除く。)
第2号
公共の場所又は公共の乗物において、人の胸部、臀部、陰部、大腿部その他の身体の一部に直接又は衣服その他の身に着ける物の上から触れること。
第3号
前各号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

この事件では現場がプールの更衣室ですので第1号(ア)に該当していると考えられます。尚、(ア)に示される「浴場、更衣室、便所その他の人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所及び住居」は公共の場所に限られませんので、公共の場所である場合は勿論、プライベートな場所であってもいずれもアウトになります。

着替えや裸の盗撮ですので被害者との示談ができなければ不起訴というのは難しいでしょうか。その場合は50万円前後の罰金が科されるのではと思われます。

小型カメラで女性の裸盗撮 北海道から出張中の男逮捕、岐阜市内のホテルで

岐阜中署は20日、県迷惑行為防止条例違反の疑いで札幌市西区琴似、建築業の男(44)を逮捕した。

逮捕容疑は19日午後10時ごろ、岐阜市神田町のビジネスホテルの一室で大阪市浪速区、接客業の女性(27)の裸を小型カメラを使い、盗撮した疑い。

署によると、容疑者は道内にある会社から出張中だったという。同日午後11時25分ごろ、女性の勤務する店舗が「客に盗撮された」と110番。署は認否を明らかにしていない。
引用元 : 岐阜新聞 2021年7月20日 13時0分配信

ビジネスホテルの客室内での盗撮事件との事ですが、女性の裸を盗撮していて女性の勤務する店舗が通報したとなると接客業の女性というのは風俗嬢という事でしょうか。出張中にホテルに呼んだデリヘル嬢を盗撮したところバレて通報されたという事なのかもしれません。

認否を明らかにしていないとの事で被疑者が否認しているのかもしれませんが、得物がスマホなどであるならともかく小型カメラとの事なので言い逃れるのもなかなか苦しいのではないでしょうか。どんなカメラだったのか、どんな経緯でバレたのかなど詳しい状況が不明ではありますが、小型カメラなど普通は持ってもいない物です。

岐阜県の迷惑防止条例ではプライベートな場所での裸や着替えの盗撮や、盗撮する目的でカメラを向けたり設置したりする盗撮準備行為を処罰する規定がありますのでホテルの客室内で裸を盗撮したこの事件もアウトになります。

岐阜県 迷惑行為防止条例 第3条

何人も、正当な理由がないのに、公共の場所にいる者又は公共の乗物に乗つている者に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次の各号のいずれかに掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接人の身体に触れること。
  2. 通常衣服等で覆われている人の下着又は身体(以下「下着等」という。)を見ること。
  3. 通常衣服等で覆われている人の下着等の映像を見、又は記録する目的で、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は通常衣服等で覆われている人の下着等に向けること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、正当な理由がないのに、学校、事務所その他の不特定若しくは多数の者が利用し、若しくは出入りする場所にいる者又はタクシーその他の不特定若しくは多数の者が利用する乗物に乗つている者(前項に規定する者を除く。)に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次の各号のいずれかに掲げる行為をしてはならない。
  1. 拒まれたにもかかわらず、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。
  2. 通常衣服等で覆われている人の下着等を見ること。
  3. 通常衣服等で覆われている人の下着等の映像を見、又は記録する目的で、写真機等を設置し、又は通常衣服等で覆われている人の下着等に向けること。
第3項
何人も、正当な理由がないのに、前二項に規定する場所にいる者又は乗物に乗つている者に対し、衣服等を透かして見る方法により衣服等で覆われている人の下着等の映像を見、又は記録する目的で、衣服等を透かして見ることができる写真機等を設置し、又は人に向けてはならない。
第4項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる者に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次の各号のいずれかに掲げる行為をしてはならない。
  1. 当該状態でいる人の姿態を見ること。
  2. 当該状態でいる人の姿態の映像を見、又は記録する目的で、写真機等を設置し、又は当該状態でいる人に向けること。

この事件では第4項第2号に該当しているでしょうか。実際に盗撮するに至っていたようですが、もし盗撮できていなかったとしても小型カメラを設置して盗撮しようとしていたという事でアウトです。

証拠が押さえられていると思われますので仮に否認していたとしても否認を続けるのは難しく、その内認めるのではないでしょうか。示談ができれば不起訴になる可能性はありますが、できなければ50万円程度の罰金は覚悟しておいた方が良いのではと思われます。

住宅敷地に侵入し女性を盗撮 医師の男再逮捕 三重・四日市市

先月、三重県四日市市の住宅の敷地に侵入し、浴室にいた20代の女性を盗撮したとして、医師の男が再逮捕されました。

住居侵入の疑いなどで再逮捕されたのは、三重県立総合医療センターの医師(28)です。警察によりますと、容疑者は6月14日、四日市市内の住宅の敷地に侵入し、この家に住む20代の女性が浴室にいるところを、携帯電話で撮影した疑いが持たれています。

警察の調べに対し、容疑者は「間違いありません」と容疑を認めています。容疑者は今月6日にも、いなべ市の住宅の敷地にのぞき目的で侵入し、逮捕されており、その際に押収した携帯電話から今回の盗撮動画が見つかり、犯行が発覚しました。

警察は、ほかにも同様の犯行がないか調べています。
引用元 : 中京テレビ 2021年7月22日 9時4分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

医師による住居侵入と風呂盗撮の事件です。被疑者は既に別の住居侵入事件で捕まっていたようで、押収した携帯電話から見つかった盗撮データで今回の事件が発覚したとの事なので今回は再逮捕となります。

携帯電話から見つかった盗撮データというのはおそらく入浴中の女性を盗撮した物と思われますが、その盗撮について被害者が気付くなどして被害届が出ていたのかどうかは不明です。被害者にバレてその場で騒ぎになっていれば携帯電話からデータを消去するという事もあり得ますのでデータを残していたという事はバレていなかったのかもしれません。

三重県の迷惑防止条例では以前まで盗撮の規制の及ぶ範囲が公共の場所に限られていましたが、昨年施行された改正条例では公共の場所に限られなくなっています。

三重県 迷惑防止条例 第2条 第2項

何人も、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人の身体に、直接又は衣服その他の身に着ける物の上から触れること。
  2. 通常衣服で隠されている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影し、若しくはその目的で撮影機器を人に向け、若しくは設置すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

盗撮行為や盗撮準備行為の規制を定めた第2号は公共の場所に限られなくなっており、民家の風呂盗撮でもこれに該当していると考えられます。

被疑者は今回の事件で再逮捕となっていますが、先に逮捕されていたのぞき目的での住居敷地侵入の事件で起訴までされているようで、既に罰金では済まされない見込みが強い状況になっています。おそらく先の事件の起訴判断の前に携帯電話から出てきたデータで余罪がある事が分かっていたと見られ、今回再逮捕された事件も含めて複数の事件で起訴されるのかもしれません。

複数の住居侵入と迷惑防止条例違反で起訴されるとなると罰金というのは厳しいと思われますので懲役1年に執行猶予3年といった辺りになるのではないでしょうか。

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