盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(1月15日~1月21日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

市役所のトイレで盗撮 職員の男に懲役6か月求刑

長崎県・佐世保市役所のトイレで、小型カメラを使って盗撮したとして、県迷惑行為等防止条例違反の罪などに問われている佐世保市役所職員の男の裁判が開かれ、検察は懲役6か月を求刑しました。

罪に問われているのは、佐世保市役所職員の40才男性です。起訴状などによりますと被告は2014年7月、勤務する佐世保市役所の女子トイレに侵入し、小型カメラを設置して女性3人を盗撮したとされています。

被告は「カメラは犯行日以前に紛失しており、自分はやっていない」と起訴内容を否認していますが、17日の裁判で検察側は、「被告が過去に別の手口で撮影した、盗撮映像が多数入ったマイクロSDが証拠として押収されており、常習性は顕著」として、懲役6か月を求刑。一方弁護側は「直接的な証拠がなく、犯行は第三者が被告のカメラを使って行った可能性が高い」として無罪を主張しました。

判決は2月21日に言い渡されます。
引用元 : NBC長崎放送 2018年1月17日 12時59分配信
※被告人の氏名部分を修正しております。

被告人は否認していて無罪を主張しているようですが、「自分のカメラだが自分はやっておらず、誰かが自分のカメラを勝手に使った」というのはちょっと苦しい言い訳かなと感じます。

直接的な証拠が無いというのは、仕掛けた人物の顔などがカメラに記録されてないとか、トイレへの出入りを記録した防犯カメラ記録が無いとか、そういうことだと思いますが、そうであれば勝手にカメラを使った第三者に繋がる証拠なりを示さないと誰も信じないでしょう。

そもそもこの事件の内容で初犯から公判請求されるとは考えにくいので過去に同種前科があることも窺えるところですが、そうだとするとなおさらこの主張には説得力が無くなってきます。

なお、事件そのものは3年以上前になるようですが、時間がかかっているのは当初から否認事件だったからかもしれません。

この手の事件で公判請求されて罰金の判決となることはあまり無いので、判決としては懲役6月に執行猶予2年、あるいは求刑から少し下がって実刑で懲役4月といったところでしょうか。

靴に小型カメラ忍ばせ盗撮図った疑い 会社員の男逮捕

スニーカーの中に小型カメラを忍ばせ、電車内で通学中の女子高校生(17)のスカートの中を盗撮しようとしたとして、愛知県警瑞穂署などは19日、県迷惑行為防止条例違反の疑いで、同県岡崎市城北町の会社員(36)を現行犯逮捕した。

同署によると、容疑者はスニーカーのつま先部分に直径数ミリの穴を開け、カメラを装着。リモコンでカメラの録画操作をしていたという。

逮捕容疑は19日午前7時半ごろ、名古屋市内を走行中の名鉄名古屋線の急行電車内で、小型カメラを入れた右足のスニーカーを、女子生徒の足元に差し向けたとしている。「性欲を満たしたかった」と容疑を認めている。

女子生徒が17日に県警に相談し、警戒のため同乗した警察官が取り押さえた。当時車内は満員状態で、女子生徒の背後に容疑者が立っていた。
引用元 : 産経新聞 2018年1月19日 18時46分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

盗撮に使用された得物の写真も公開されており、よく見れば小さなレンズが確認できる、というくらいのものだったでしょうか。

よっぽど靴に興味がある人などでなければ普通は他人の足元なんてそうそう気になりませんので、この被疑者の場合もやはり盗撮の際の挙動が不審だったのでしょう。被害者の女子高生が警察に相談したということは盗撮に気付かれていたのでしょうが、靴を使って盗撮して本人に気付かれるというのは相当お粗末です。

最初から足元の靴に注意が向くことは通常考えにくいので、そこに至るまでに不審な挙動が積み上がっていたと思われます。被害者が警察に相談していたという点と逮捕時の様子から複数回狙っていたことも窺えますので、そうしたことも含めて確信に繋がったのでしょう。

公開されていた得物の写真を見る限りですと小型カメラを忍ばせる位置や角度にも問題があるように感じます。

記事で触れられているようなつま先部分というほど前方ではないと思いますが、レンズがほとんど真上を向くようになっているので、スカート内を盗撮するには被害者の足の間に靴を入れるなど割と深めに入れる必要があったと見られます。

想像するだにマヌケな姿ですが、仮にカモフラージュがうまくできていたとしても不審な挙動は全てを台無しにします。

満員電車の中で足元から盗撮しても暗くて満足する画にはならないんじゃなかろうかとも感じますが…。

トイレで盗撮の男に改正条例初適用 福井署、容疑で逮捕

会社のトイレを使用中の女性の動画を撮影したとして、福井署は十九日、県迷惑防止条例違反(卑わいな行為)と建造物侵入の疑いで、福井市文京五、会社員(58)を逮捕した。同条例が昨年九月に改正され、盗撮行為を規制する場所を事務所や学校などにも拡大されてから、適用されたのは初めて。

逮捕容疑では、十八日午前七時二十五分ごろ、市内の会社の女性用トイレの個室内に小型カメラを仕掛け、同八時十分ごろから同十時半ごろまでに二回にわたり市内の女性従業員の下着姿などの動画を撮影したとされる。

署によると、容疑を認めている。女性がカメラに気付き、署に持参。内容を確認したところ、カメラを設置する容疑者の顔が写っていた。容疑者は普段から会社に出入りできる立場だった。
引用元 : 中日新聞 2018年1月20日配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

昨年9月に改正、12月に施行された福井県の改正迷惑防止条例での逮捕者第1号が出たようです。

先日の記事でも取り上げているように福井県の迷惑防止条例はかなり細かく、そして1年以下の懲役または100万円以下の罰金、と罰則も厳しく改正されています。

福井県 迷惑防止条例 第3条

何人も、公共の場所(第四項に規定する場所を除く。)にいる人または公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、または人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上からまたは直接人の身体に触れること。
  2. 人の下着または身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見ること。
  3. 下着等を撮影する目的で、写真機、ビデオカメラ、デジタルカメラ付き携帯電話その他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を下着等を写すことができる位置に置き、または人に向けること。
  4. 写真機等を使用して、下着等を撮影すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、集会場、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所(第四項に規定する場所を除く。)にいる人または送迎バスその他の特定かつ多数の者が利用するような乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、または人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 下着等を見ること。
  2. 下着等を撮影する目的で、写真機等を下着等を写すことができる位置に置き、または人に向けること。
  3. 写真機等を使用して、下着等を撮影すること。
第3項
何人も、正当な理由がないのに、衣服等を透かして見ることができる写真機等を使用して、前二項に規定する場所にいる人または乗物に乗つている人に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 下着等を見ること。
  2. 下着等を撮影する目的で、当該写真機等を下着等を写すことができる位置に置き、または人に向けること。
  3. 下着等を撮影すること。
第4項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服等の全部または一部を着けない状態でいるような場所にいる人に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 当該状態の姿態を見ること。
  2. 当該状態の姿態を撮影する目的で、写真機等(衣服等を透かして見ることができるものを含む。次号において同じ。)を当該状態の姿態を写すことができる位置に置き、または当該状態の人に向けること。
  3. 写真機等を使用して、当該状態の姿態を撮影すること。

この事件では建造物侵入の疑いもありますので迷惑防止条例の適用が無くとも逮捕されていたことには変わりないと思いますが、これまでよく見られていた迷惑防止条例が適用できずに建造物侵入等に留まっていたようなケースではこの事件のようにダブルで来るようになるとも考えられます。

初犯なら罰金で済むのは変わりないと思われますが、盗撮で迷惑防止条例違反+建造物侵入というケースが増えてくると軽い罪とも言っていられなくなるのではと感じるところです。

公共の場所での盗撮であれば従来通り建造物侵入に問われることはあまり無いでしょうが、これまで網から漏れていた分、建造物侵入にも問われるタイプの盗撮はぐっと重くなってくるように感じられます。

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