盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(11月8日~11月14日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

入浴中の女子高生を盗撮容疑 45歳男を送検 逮捕は3度目

今年7月、三原市の学生寮敷地内に侵入し入浴中の女子高生をスマートフォンで盗撮した疑いで逮捕された男の身柄が11日朝、検察庁に送られました。男は今回3回目の逮捕で警察は引き続き余罪を捜査しています。

11日朝、広島地検福山支部に送検されたのは住居侵入と軽犯罪法違反の疑いで逮捕された住居不定・無職の容疑者(45)です。

警察によりますと容疑者は今年7月、三原市内の学生寮の敷地に侵入し入浴中の女子高生をのぞき見た他、スマートフォンで盗撮した疑いがもたれています。調べに対し容疑者は黙秘しているということです。

警察によりますと、容疑者はこのほかにも今年5月、福山市内の路上で女子中学生(14)と女子高生(15)のスカートを捲りあげスマートフォンで撮影した疑いで今年9月に逮捕され、6月と7月にも同じく福山市内の路上で女性(19)のおしりを触ったり女性(16)のスカートの下にスマートフォンを差し入れて撮影したとして先月、再逮捕されています。

容疑者は2つの事件についても黙秘しているということで、警察は引き続き余罪を調べています。
引用元 : テレビ新広島 2021年11月11日 12時19分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

学生寮の風呂盗撮との事で住居侵入と軽犯罪法違反の事件となっていますが、他にも女子中高生のスカートを捲り上げて盗撮したり路上で女性の尻を触ったりなどの事件でも逮捕が続いていたようで今回で3回目の逮捕との事です。3回目の逮捕というのは生涯で3回目という意味ではなく今回の一連の事件で3回目という事のようです。

今回新たに逮捕された事件では学生寮の敷地内に侵入した住居侵入と風呂を覗いた軽犯罪法違反の疑いがあるようですが、既に逮捕されている事件では路上での痴漢行為や盗撮行為の疑いがあるようですので恐らくいずれも迷惑防止条例違反になっているかと思われます。

広島県の迷惑防止条例では公共の場所以外での盗撮行為が処罰の対象になっていないため、学生寮の風呂は公共の場所とは言えないと思いますのでこちらは迷惑防止条例違反にはならないのではないでしょうか。罰則があって無いような軽犯罪法違反が付いているのも迷惑防止条例違反に問えないのでせめて軽犯罪法違反くらいはといった感じなのかもしれません。

広島県 迷惑防止条例 第3条

何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、著しく羞恥又は不安を覚えさせるような次の各号に掲げる行為をしてはならない。
  1. 着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること。
  2. 着衣等で覆われている他人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、写真機等を使用して着衣等を透かして他人の身体を見る方法により、みだりに、裸体若しくは下着の映像を見、又は裸体若しくは下着を撮影してはならない。

しかし先に逮捕されている2つの事件については路上との事ですので第1項第1号及び第2号に該当していると考えられ、迷惑防止条例違反にで逮捕されているものと思われます。

いずれの事件でも被疑者が黙秘しているとの事ですが、これだけ逮捕を続けているからには警察はある程度十分な証拠を押さえているのでしょうし黙秘されたままでも有罪に持ち込めるだけの材料はあるのかもしれません。最初から素直に捜査に応じていればこれだけ余罪を掘られる事も無く罰金で済む事もあったかもしれませんが、黙秘のままでは公判請求される可能性があるのではないでしょうか。

風俗店で「好みの女性」、脱衣姿を盗撮の男性教諭に停職6か月…4月にも同じ女性を盗撮

大分県教育委員会は11日、派遣型風俗店の女性を盗撮したとして、大分市内の県立学校の男性教諭(53)を停職6か月の懲戒処分にした。

発表によると、男性教諭は5月30日午後4時半頃、市内のホテルで、脱衣中の女性をスマートフォンで盗撮した。女性が気づき、店に連絡した。4月にも同じ女性を2度盗撮したという。

県教委の聞き取りに、「好みの女性だった。身勝手で軽率な行為を反省している」と話しているという。大分中央署が県迷惑行為防止条例違反の疑いで書類送検し、大分区検が9月27日付で不起訴(起訴猶予)とした。女性とは示談が成立しているという。
引用元 : 読売新聞 2021年11月12日 7時18分配信

派遣型風俗店との事なのでデリヘル嬢かと思われますが、ホテルへ呼んで服を脱いでいる時の様子を盗撮したという事件です。同じ嬢を2度盗撮していたとの事で、2度目の時に盗撮に気付かれて発覚したようです。

既に不起訴となっていて事件としては終結していますが、被害者の嬢との示談が成立している事が不起訴の要因として大きいと見られます。盗撮される想定で呼ばれてはいないでしょうが、裸になる事が前提で密室での事でもありますので示談交渉は比較的進めやすかったのかもしれません。

勿論相場より吹っ掛けられている可能性はありますが、被疑者側が示談したくても取り付く島も無く拒絶されてそのまま刑事処分を科されるケースは多いので多少割高だったとしても前科にならないならばと応じる場合も多いでしょう。

大分県の迷惑防止条例でも公共の場所以外での盗撮は処罰の対象になっており、記事では書類送検とされているので勾留はされていなかったのかもしれませんが、ホテルでデリヘル嬢を盗撮する事も勿論アウトになります。

大分県 迷惑行為防止条例 第3条

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接人の身体に触れること。
  2. 衣服等で覆われている人の下着若しくは身体(以下この号及び次号において「下着等」という。)をのぞき見し、若しくは撮影し、又は下着等を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を下着等に向け、若しくは設置すること(次号に規定する方法により行われる場合を除く。)。
  3. 衣服等を透かして見ることができる写真機等を使用して、下着等の映像を見、若しくは撮影し、又は下着等を撮影する目的で写真機等を人に向け、若しくは設置すること。
  4. 前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物を除く。)において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、前項第2号又は第3号に掲げる行為をしてはならない。
第3項
何人も、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所に当該状態でいる人の姿態をのぞき見し、若しくは撮影し、又は当該状態でいる人の姿態を撮影する目的で写真機等を人に向け、若しくは設置してはならない。

ホテルの客室内がいずれに当たるのかちょっと判断が微妙なところですが、恐らく第2項又は第3項に該当していると考えられます。

示談金としてはどれくらい支払ったのかは普通明らかにされないのでわかりませんが、概ね50万円から100万円といったところではないでしょうか。

切り裂きにも関与か 女子高生のスカート内盗撮容疑で34歳男を逮捕

札幌市内で女子高校生のスカートの中を盗撮したとして、34歳の男が逮捕されました。女子高校生は同じ日にスカートを切り裂かれる被害にもあっていて、警察が関連を調べています。

逮捕されたのは札幌市豊平区の容疑者(34)です。

容疑者は9月16日午後2時半ごろ、地下鉄大通駅・地下通路のエスカレーターで女子高校生のスカートの中を携帯電話で盗撮した疑いが持たれています。防犯カメラの映像などから浮上したということです。

女子高校生は同じ日にスカートを切り裂かれる被害にもあっていて、警察は容疑者との関連を調べるとともに、9月にほかに2件起きたスカート切り裂き被害との関連についても詳しく調べています。
引用元 : 札幌テレビ 2021年11月12日 18時6分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

女子高生のスカート内盗撮事件ですが、被害者の女子高生が同日にスカートを切られる被害にも遭っているとの事で関連が疑われているようです。

駅のエスカレーターでスカート内を盗撮したとの事なので盗撮事件としては珍しい内容でもないですが、同じ日にスカートを切られるという被害にも遭っており、恐らく盗撮には当初気付いておらずスカートを切られたという事件が先にあってから捜査していく内に盗撮が発覚したのではと思われます。

スカートを切られたとなると器物損壊事件になると思いますが、その捜査で防犯カメラを調べていたところエスカレーターで盗撮している様子が捉えられていたのではないでしょうか。まずは迷惑防止条例違反で逮捕し、今後スカートが切られた事との関連を調べるのでしょう。

同じ日にスカートを切られた上に盗撮までされるというのが別々の被疑者によるものという可能性も無いでは無いですが、偶々というのも出来すぎなのでいずれもこの被疑者による行為というのが極めて疑わしい状況であろうと思われます。同じ9月で他にもスカートを切られる事件が2件あったとの事で、現場が同じだったり近かったりするのであればこれらも疑わしいと言えるでしょう。

尚、器物破損は迷惑防止条例違反と近い罰則になっています。

刑法 第261条

前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

盗撮行為と共に裏付けられた場合、いずれも立件されると初犯でも50万円以上の罰金になるのではと思われます。しかし初犯ではなかったり、他の2件のスカート切り裂き事件も追加されていずれでも被害者との示談ができなかったりすると公判請求される事があるかもしれません。

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