盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(2月26日~3月4日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

自作“靴カメラ”で16歳少女のスカート内盗撮 38歳男逮捕 アクセ売り場で不審な動き 名古屋

名古屋駅前のデパートで盗撮。男はスニーカーに取り付けた小型カメラで女性のスカートの中を動画で隠し撮りしたとみられています。

逮捕・送検されたのは愛知県岡崎市の会社員(38)で、24日午後2時前、名古屋駅前のデパートで、16歳の少女のスカートの下にスニーカーに取り付けた小型カメラを置き、下着などを撮影した疑いが持たれています。

容疑者がアクセサリー売り場にいた少女の後ろで不審な動きをしていたため、警備員が警戒していたところ、犯行に及んだため現行犯逮捕されました。

小型カメラはスニーカーの先にマジックテープのようなもので固定されていて、手元のリモコンで操作していたとみられています。

調べに対し容疑者は「スカートをはいている女の子を探しに来ていた」などと供述していて、警察は余罪も追及する方針です。
引用元 : 東海テレビ 2018年2月26日 18時21分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

自作靴カメラと強調されていますがカメラが組み込まれて製造される靴なんて無いわけで、メガネや腕時計に組み込むより工作の程度が容易なので普通は自作するわけです(以前靴カメを販売していた業者が捜査を受けたことがありましたがあれも業者が自作したと言えます)。

ニュースは映像でも配信されていますが、スニーカーに仕込んだものと見られるカメラヘッドは小さく、よほど拙い工作じゃなければわかりにくかったと思われるところ、それ以前の問題として不審な挙動と誤った状況判断により盗撮が発覚しています。

被害者が16歳となると現場となったアクセサリー売り場というのは主に若年層向けの雑貨店などでしょうか、そんな場所にスニーカーを履いたアラフォーのおっさんが1人で入っていったら嫌でも目立ちます。

現行犯逮捕した警備員も注意して見ていたのでしょうが、案の定と言いますかそのような場所でその上スカートをはいた女性の後ろで怪しい動きをしていると来れば警備員も間違いないと思ったことでしょう。

場所が悪い、挙動が悪い、とこれくらいであれば運で乗り切れる場面もこれまであったかもしれませんが、その上警備員の警戒にも気付かないとあってはいつまでもやりおおせるものではありません。

盗撮に限った話ではないかもしれませんが、不審な挙動というものは全てを台無しにしますね。

条例違反容疑で巡査長逮捕=女子大生を盗撮か―大阪府警

女子大学生の衣服内にスマートフォンを差し入れたとして、大阪府警は26日、府迷惑防止条例違反容疑で薬物対策課の巡査長(33)=堺市北区新金岡町=を逮捕した。

「そんなことはしていない」と否認しているという。

逮捕容疑は26日午後6時45分ごろ、大阪市中央区の商業施設の上りエスカレーターで、後方から女子大学生(19)のロング丈トレーナー内にスマホを差し入れた疑い。

府警によると、壁面の鏡を見て盗撮されていると気付いた女子大学生が問い詰めたところ、容疑者は建物外に逃走。女性の「捕まえて」という声を聞いて追い掛けた会社員男性が現行犯逮捕し、府警に引き渡した。

同容疑者は勤務後で帰宅途中だったとみられる。スマホ内に画像などは保存されておらず、府警は施設の防犯カメラ映像などを調べている。
引用元 : 時事通信 2018年2月27日 0時12分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

エスカレーター壁面の鏡で盗撮に気付かれ、問い質されたら逃走した、という状況を見ると印象としてはクロですが否認しており、盗撮に使用されたと見られるスマホにも証拠となり得るデータが保存されていなかったとのことで微妙な事件になっています。

データについては途中で削除したとも考えられますが、逃走している中で削除する余裕があったのかどうか疑問もあります。

捜査の過程でデータを復元して証拠が出てくるなら別として、被害者の供述だけでは弱いので、そうした証拠が無ければ盗撮しようとしていたことを客観的に裏付けなければならず「施設の防犯カメラ映像などを調べている」ということになろうかと思います。

大阪府では昨年の改正条例施行により、下記のように盗撮目的でカメラを差し向ける行為も規制多少に加えられていますので、この場合はデータが無くても盗撮するつもりだったことが証明できれば良いわけです。

大阪府 迷惑防止条例 第6条

何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。
  2. 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
  3. みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影してはならない。
第3項
何人も、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、教室、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物を除く。)における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影してはならない。
第4項
何人も、第一項第二号若しくは第三号又は前二項の規定による撮影の目的で、人に写真機等を向け、又は設置してはならない。

薬物対策課という盗撮事件は通常扱わない部署とはいえ現職の警察官なので、あるいはこうした裏付けが難しいことを知っていて否認している可能性も無いとは言えません。

もし防犯カメラ等にも盗撮に及ぼうとした瞬間が記録されていなければ、被害者の証言だけに基づくことになる場合もありますので証拠関係が弱すぎて立件することが難しくなってくるように感じます。

勤務先の女子トイレで盗撮容疑 愛知・犬山市職員を逮捕

愛知県犬山市役所の女子トイレに侵入し、盗撮したとして、犬山署は1日、同市役所職員(40)=同市塔野地北4丁目=を、建造物侵入と軽犯罪法違反の疑いで逮捕し、発表した。「間違いないです」と容疑を認めているという。

署によると、容疑者は2月28日午前8時ごろ、犬山市役所3階の女子トイレに侵入。三つある個室の一つに、白いプラスチックケースの中に入れた3センチ四方の小型カメラを設置し、撮影・録画した疑いがある。同日午前8時半ごろ、清掃員が便座の左側面に装着されているプラスチックケースを発見。市役所を通じて署に通報があった。

録画された映像に、容疑者らしき人物がカメラを設置する様子が映り込んでいたという。
引用元 : 朝日新聞 2018年3月1日 10時9分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

勤務先といえども盗撮する目的で女子トイレに立ち入ったことで建造物侵入となっているのは当然として、迷惑防止条例違反ではなく軽犯罪法違反なのは女性への盗撮自体はできていなかったからではということが窺えます。

女子トイレに侵入して小型カメラを設置したのが8時頃で清掃員がそれを見つけたのが8時半頃と、約30分程度しか経っていないことからも盗撮被害を受けた女性はいなかった可能性が高いように思われます。

まず、愛知県の迷惑防止条例では以下のように規定されていますが、盗撮目的でカメラ等を設置することを規制する内容にはまだなっていません。

愛知県 迷惑防止条例 第3条

(中略)
第2項
何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、故なく、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
  2. 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第3項
何人も、公衆が利用することができる浴場、便所、更衣室その他公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所にいる人に対し、故なく、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、人の姿態をのぞき見し、又は撮影し、その他卑わいな言動をしてはならない。
(以下略)

しかし、盗撮できているならば当然規制の対象になるように規定されていますので、迷惑防止条例違反が適用されていないということは盗撮はできていなかったのではと考えられます。

次に軽犯罪法違反ですが、この事件の場合は以下の条文に該当するものと思われます。

軽犯罪法 第1条 第23号

正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

こちらは迷惑防止条例の第3条第3項と違い、のぞき見の対象が人ではなく場所なので女子トイレに入った人がおらず盗撮被害を受けた人がいなくても成立します。

軽犯罪法違反の罰則はあって無いようなもの(拘留または科料)なのでほとんど建造物侵入のみに近いものがありますが、全国的に盗撮への規制が強化されている中、迷惑防止条例違反が適用できなくても可能な限りは厳しく罰するという意向の表れなのかもしれません。

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