盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(5月7日~5月13日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

<田園都市線>盗撮注意され男が線路上を逃走 横浜

8日午前6時半ごろ、横浜市青葉区の東急田園都市線青葉台駅で、女性への盗撮を注意された若い男がホームから下りて線路上を逃走し、一時的に電車が止まった。神奈川県警が鉄道営業法違反などの疑いで男の行方を追っている。

県警青葉署や東急電鉄によると、駅のエスカレーターで、女性のスカート内を携帯電話で撮影するような行為をしていた男を、他の男性利用客が見つけた。利用客が注意すると、男はその場から走り出し、追いかける利用客を振り切ろうと線路内を下り方面に逃げたという。このトラブルで田園都市線の上下線が10分ほど止まり、通勤・通学客に影響が出た。
引用元 : 毎日新聞 2018年5月8日 11時33分配信

電車内での痴漢を疑われ下車後に線路へ下りて逃走するという事件の報道が一時期目立ちましたが、痴漢ではなく盗撮を疑われたケースでも同様の事件が発生しています。

盗撮したかどうかの真偽はさておき、この男性が線路へ下りて逃走したことで電車が10分ほど止まり、利用客に影響が出たことは間違いの無いことですので鉄道営業法違反として捜査されているようです。

また、「鉄道営業法違反などの疑い」とされているので鉄道営業法違反以外でも捜査していることが窺えますが、これは単純に盗撮による迷惑防止条例違反の疑いではないかと思われます。

神奈川県の迷惑防止条例では盗撮目的でスカート内などへカメラ等を向ける行為が規制されており、この事件で逃走した男性が現に盗撮していたかどうかが確認できないから盗撮に関してはいったん不問、ということにはなりません。

神奈川県 迷惑行為防止条例 第3条

何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
  2. 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
  3. 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。

盗撮の疑いがある行為を目撃した人がいて、その人が現場で問い詰めたところ線路へ下りて逃走したということなので上記条例の第1項第2号に違反する疑いがあるとして捜査を進めるには十分な証拠が揃っていると言えます。

重大な事件ではなくても第三者の目撃証言というものは想像以上に重視されるものです。

こちらの記事でも触れているように改札を通る際にIC乗車券を使用していればすぐに特定できますし、それを見越して切符を買うなどして入場していても駅や線路では監視カメラが目を光らせています。

結局は程なくして逮捕され、逃げただけ無駄に罪を増やしたということになるのではないでしょうか。

女子高校生のスカート内を小型カメラで盗撮 酒に酔い女性の体触る 小学校の校長と中学教諭を懲戒/県教委

埼玉県教育委員会は9日、盗撮の疑いで逮捕された志木市立宗岡第三小学校の校長(58)と、強制わいせつの疑いで逮捕され不起訴となった富士見市立西中学校の教諭(32)の2人を懲戒免職処分にしたと発表した。

教育局小中学校人事課によると、校長は4月10日午後7時40~50分の間、東京都板橋区のスーパーマーケットのエレベーター内で、右靴に差し込んだ3センチ×6センチ程度の小型カメラ2台を使って女子高校生のスカート内を撮影。同日午後8時~同8時半にも、同店4階で同じ女子高校生のスカート内を撮影した。警視庁が11日、東京都迷惑防止条例違反容疑で逮捕した。

校長は新年度から同小に赴任したばかりで、犯行当日は入学式。校長は「(女性の下着の)盗撮画像や雑誌に興味があった。2年ほど前から週1、2回盗撮していたが、学校内では一切やっていない」と説明し、「被害者やご家族の方々に恐怖心を与えてしまい、大変申し訳なく思っている」と話しているという。

(以下略)
引用元 : 埼玉新聞 2018年5月9日 22時1分配信

先月の記事で取り上げていた靴カメ盗撮の事件の被疑者だった小学校の校長が懲戒免職処分となったようです。まだ若い教員ならともかく、校長ともなると大きな責任を伴う立場ですし懲戒免職もやむなしかもしれません。

今回のニュースで新たに明らかになった点で目に留まったこととしては靴に2台のカメラを仕込んでいたという点でしょうか。

小型カメラ2台という記述を見て最初は左右両方の靴にカメラを仕込んでいたのかと早合点しましたが、「右靴に差し込んだ」とされているので左右1台ずつではなく右の靴に2台と見られます。片方の不調や撮れていない事態を想定した保険として2台なのでしょうか、あるいは2台で撮影して3D化しようとでもしていたのでしょうか。

さらに靴に仕込んでいたカメラのサイズが3cm×6cm程度とされており、しかもそれが2台。確かに小型と言えるサイズではありますが、厚みもあるでしょうし靴に2台仕込むのは窮屈だったと思われます。

先の記事では現場となったスーパーマーケット店内での挙動について触れていましたが、もしかするとカメラ2台の仕込みとカモフラージュ等で右の靴だけ異様な姿になっていたなど挙動以前の問題だったのかもしれません。あるいは、右の靴に2台仕込んだこととその配線等による窮屈さから足の動きが不自然になっていた可能性もあります。

また、少し時間を空けて同じスーパーマーケット店内の別の階で同じ女子高生を狙って再び盗撮に及んでいたようです。被害者の女子高生本人は気付いていなかったかもしれませんが、これを通報した他の客にとっては傍から見ていて明らかに不審だったのではないでしょうか。

懲戒免職という社会的な制裁を受けていることを考慮しても、校長という立場や靴カメという手口などから不起訴は難しいと見られ、被害者との示談が成立しない限りは罰金刑になるのではと思われます。

年齢的には定年退職も迫ってきていたでしょうが、退職金を失うと共に大きな代償を支払うことになりそうです。

追記 (2018年6月9日)

盗撮容疑で逮捕された小学校の校長が不起訴処分となった。

今年4月、東京・板橋区のスーパーで女性のスカートの中を小型カメラで盗撮したとして逮捕された埼玉県内の公立小学校校長について、東京地検は8日付で不起訴処分とした。

東京地検は不起訴処分の理由を明らかにしていない。
引用元 : 日本テレビ 2018年6月8日 21時40分配信

靴カメ盗撮で逮捕された小学校の校長については不起訴処分ということで決着したようです。

地検は処分の理由について明らかにしていないようですが、既に懲戒免職処分などの社会的制裁を受けており、また、盗撮被害を受けた女性と示談が成立していることも考えられますのでおそらくはそうした理由でしょうか。

懲戒免職により想定していた退職金が得られなくなった可能性もありますが、職を失ったことで時間を持て余すようになり、さらなる深みにハマっていかないことを願うばかりです。

教諭がカメラ設置、容疑で逮捕 勤務の中学保健室 神戸 /兵庫

勤務先の中学の保健室に盗撮用カメラを設置したとして、神戸西署は11日、神戸市西区学園西町1、市立岩岡中学校教諭(31)を県迷惑防止条例違反(盗撮機器の設置)容疑で逮捕した。

逮捕容疑は8日午後6時半ごろから9日午前11時ごろまでの間、保健室内に盗撮目的でカメラ2台を設置したとしている。容疑を認めているという。

署や市教委によると、保健室では9日午後に生徒の内科検診が予定されていた。検診前に別の教員がカメラを発見。通報を受けて署が捜査していたところ、10日夜に容疑者が「自分で設置した」と教頭に申し出た。カメラは2台ともACアダプターを模した小さな箱形で、室内のコンセントに差し込まれていたという。

市教委は11日記者会見し「生徒や保護者、市民の信頼を大きく損ない、深くおわびする」と陳謝した。
引用元 : 毎日新聞 2018年5月12日配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

前回の記事で取り上げている事件をはじめ、教職員が勤務先の学校内に盗撮目的でカメラを仕掛けたという事件を目にすることが多くなってきており、これもそうした盗撮事件の1つとなりました。

生徒の内科検診の様子を盗撮することを企んで保健室にアダプター型のカモフラージュカメラを仕掛けていたという事件で、検診前にカメラが発見され盗撮には至らなかったことから逮捕容疑は「盗撮機器の設置」による迷惑防止条例違反となっています。


括弧書きされていることからも窺えるように、兵庫県の迷惑防止条例では盗撮目的でカメラを設置するだけでアウトですので実際に盗撮が実行できていなくても検挙されます。

兵庫県 迷惑防止条例 第3条の2

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動
  2. 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為
第2項
何人も、集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為
  2. 前項第2号に掲げる行為
第3項
何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。

一方、仮にカメラが発見されることなく盗撮ができていた場合、中学生の内科検診ということなので生徒が服を脱いでいたりしたら児童ポルノの製造になっていた可能性があるでしょう。

検診前にカメラが発見されて盗撮には至っていないこともあり、この事件は厳しくても罰金で済む程度の事件と思われますが、検診中や検診後に生徒や教職員にカメラが見つかって児童ポルノの製造となっていたら公判請求も視野に入る重い罪になります。

この被疑者は罪が軽い段階でカメラを見つけてくれた教員に感謝しなければいけないのかもしれません。

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