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盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(10月12日~10月18日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

駅ホームで女子高生のスカート内に後ろからスマホ 盗撮容疑で男逮捕 船橋署

千葉県警船橋署は12日、県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで市川市、自称会社員の男(32)を現行犯逮捕した。

逮捕容疑は12日午後0時10分ごろ、船橋市西船4の東京メトロ東西線西船橋駅のホームで、電車を待っていた県内の女子高校生(18)のスカート内に後ろからスマートフォンを差し向け、動画撮影した疑い。

同署によると、男はホームに電車が入りドアが開くまでの数秒間を狙ったとみられ、容疑を認めている。目撃者の男性が男を取り押さえ、駅員が110番通報した。
引用元 : 千葉日報 2020年10月13日 10時58分配信

駅ホームでのスカート内盗撮事件です。細部まではあまり詳しく報じられていませんが、盗撮の状況としてもそれほど込み入っている印象はありません。しかし、ホームに電車が入ってきてドアが開くまでの数秒間を狙ったという雑過ぎる手口には軽い驚きがあります。

おそらくは鞄や靴などにスマホを隠し入れるような手口ではなくスマホを直接スカート内に入れて撮ったのだろうと思われますが、取り押さえた目撃者の男性をはじめホームにはそれなりに人がいたと見られ、そんな場所ではカメラを何かに隠し入れたりカモフラージュするなりしないとバレずに盗撮できるとは思えません。

それでもスマホで直接盗撮しようとしたら確かに電車が来てからのどさくさ紛れにでもやるしかないのかもしれませんが、案の定こうして周囲の人に見つかって捕まっているわけですしうまくいくとは思えません。

そもそもそんな数秒間を狙って満足できる画像や動画が撮れるのかも疑問です。ブレブレなのではないでしょうか。或いはそれは二の次で、早業的な盗撮行為自体に本人が興奮するといった事なのかもしれませんが、盗撮する時間が長かろうが短かろうが処分や罰則に影響が出るとも思えませんので何とも割に合わないように感じてしまいます。

県によっては撮っていなくてもスマホやカメラをスカート内に入れるだけでアウトになりますし長く盗撮していたから罰が重くなったという話も聞いた事がありませんので、秒単位だろうと分単位だろうと盗撮は盗撮として扱いに大した差は無いと思われます。長く盗撮する方がコスパが良いからそうできるようにしろという事ではなく、僅か一瞬だろうと同列に裁かれるのは殊更割に合わない話です。

なお、千葉県の迷惑防止条例はこれまで盗撮に関して具体的な規定が無く、公共の場所に限って卑わいな言動として運用されていましたが、今年条例改正されていて公共の場所以外における行為や盗撮目的でカメラ等を向けたり設置したりする盗撮準備行為なども処罰の対象にするなど規制が強化され7月から施行されています。

千葉県 迷惑防止条例 第3条の2

何人も、みだりに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号に掲げるものをしてはならない。
第1号
次のいずれかに掲げる場所又は乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器(衣服を透かした状態を撮影することができるものを含む。以下「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置すること。
  1. 浴場、更衣室、便所その他の人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所及び住居
  2. 公共の場所(イの場所を除く。)又は公共の乗物
  3. 学校、事務所その他の不特定若しくは多数の者が利用し、若しくは出入りすることができる場所(イ及びロの場所を除く。)又はタクシーその他の不特定若しくは多数の者が利用することができる乗物(ロの乗物を除く。)
第2号
公共の場所又は公共の乗物において、人の胸部、臀部、陰部、大腿部その他の身体の一部に直接又は衣服その他の身に着ける物の上から触れること。
第3号
前各号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

この事件では第1号(ロ)に該当していると考えられますが、現場が駅ホームという公共の場所ですので改正前でも迷惑防止条例違反として検挙されていたと思われます。

上述したように盗撮事件としては複雑な事情も無いと思われますので被害者との示談ができれば不起訴という可能性もあるでしょうし、それができなくても罰金で30万円を超えてくる事は無いのではないでしょうか。

わいせつ、盗撮、飲酒運転… 懲戒処分、一挙8件 千葉県教委謝罪「信頼裏切った」

千葉県教委は14日、児童・生徒に対するわいせつ行為や盗撮、飲酒運転などの不祥事で学校職員8人について、免職5件を含む計8件の懲戒処分を発表した。記者会見した吉野美砂子教育次長は「公務員倫理が厳しく問われる中、大変遺憾。県民の信頼を裏切り、深くおわびする」と沈痛な面持ちで謝罪した。

(中略)

盗撮では、県北西部の公立小学校で9月17日、更衣室内のロッカー上にスマートフォンを置き、女子児童7人の着替えを隠し撮りした男性教諭(25)が免職に。女子児童が被害を訴えて発覚し、8月27日~9月17日にも同様の行為を5回繰り返していたことが明らかになった。

男性教諭は「裸を見たいという思いから盗撮した。取り返しのつかないことをした」と説明。監督責任で女性校長(59)が減給10分の1(1カ月)となった。

流山市の商業施設で9月17日、女子高生のスカート内をスマホで盗撮した県迷惑防止条例違反容疑で逮捕、送検され、処分保留で釈放となった我孫子市立白山中学校の教諭(26)も免職となっている。

(以下略)
引用元 : 千葉日報 2020年10月15日 11時45分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

千葉県の教員による不祥事を報じたニュースです。盗撮ではない不祥事については割愛していますが、盗撮の2件はいずれも懲戒免職となっています。偶々だったのでしょうが事件発覚がどちらも9月17日となっており、この期間千葉県の教育関係者は頭が痛かったのではないでしょうか。

後者の事件については逮捕送検されているものの既に釈放されているようなのでそれ程悪質とは捉えられていないのかもしれません。或いは公務員等の堅い職業だと逃亡のおそれが小さいと判断されやすいとも考えられますが、いずれにしても勾留の必要は無いと思われる程度の内容なのでしょう。

一方、前者は小学校で女子児童の着替えを盗撮したとの事ですので迷惑防止条例違反ではなく児童ポルノ禁止法違反の可能性がある不祥事です。

上記の通り千葉県では迷惑防止条例が改正されていて学校における盗撮も処罰の対象になっていますが、小学生の着替えを盗撮し、しかも同様の行為をそれまでに5回繰り返していたとなるとその中に児童ポルノと判断されるデータがあっても不思議ではなく、後者の事件と比較すると随分大きな不祥事となります。

しかしいくつか他の報道を見ても警察沙汰になっているのは後者だけのようで、前者が事件化されているというニュースは見当たりません。盗撮被害を受けた女子児童の訴えから発覚しているので学校内で収めようにも保護者が警察へ相談すれば逮捕されていてもおかしく無さそうですが単にそうしたニュースが見つけられなかっただけなのかもしれません。

小学生の児童ですので被害者保護のため事件にならなかったという事も考えられますが、そうだとすると前者の教員は免職はされたものの警察沙汰は免れた事になってある意味ラッキーと言えます。事件になっていれば逮捕されて罰金50万円コースだったのではないでしょうか。

後者の教員については釈放されていても今後の刑事処分とは関係ありませんので被害者との示談ができなければ30万円程度の罰金を科せられる事になるかもしれません。

女子高校生のスカート内を盗撮 容疑で56歳男を逮捕 母娘が取り押さえ/千葉県流山市

流山署は15日、県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで流山市、自称会社員の男(56)を現行犯逮捕した。

逮捕容疑は15日午後4時ごろ、同市おおたかの森南1の商業施設で、スマートフォンのカメラ機能で県内居住の女子高校生(16)のスカート内を後ろから盗撮した疑い。

同署によると、容疑を認めている。女子高校生の母親が気付き、逃走した容疑者を2人で追い掛け取り押さえた。
引用元 : 千葉日報 2020年10月16日 11時47分配信

商業施設におけるスカート内盗撮事件ですが、今回は何故か千葉県での事件の報道が目立っています。上記の通り千葉県では盗撮に関する規制が強化された改正条例が7月から施行されていますので、それを受けて摘発や発表も積極的に行っているのかもしれません。

発表されるかどうは別として盗撮事件が一番多く発生しているのはおそらく東京都なのでしょうが、東京都と隣接しながら横浜などの大きな街を抱えていて同じように多発していると見られる神奈川県の条例では盗撮に関して厳しく規制している一方、同様に東京都と隣接している千葉県ではこれまで不十分な規定しか無く捜査の網にかけられなかったケースもあったのではないでしょうか。

千葉県 迷惑防止条例 第3条 第2項

何人も、女子に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。

これは改正前の条例の内容ですが、そもそも盗撮に関する規定でも無ければ公共の場所以外での行為や盗撮準備行為も処罰の対象になっていません。今後はそうした行為も迷惑防止条例違反として検挙できるようになりますが、積極的に取り締まって発表するのが一番の周知になるのかもしれません。

尤も、今回のこの事件は商業施設でスマホをスカート内に差し入れて盗撮し現行犯逮捕されたというぐうの音も出ない程のストレートな盗撮事件ですので条例の改正前後で変わった規定の影響を受ける余地も無くわかりやすい迷惑防止条例違反事件です。

現場や手口について特に複雑な事情も無さそうな事件ですが、盗撮に気付いて捕まえたのが被害者の親御さんとなると示談の見通しは暗いようにも思えますので30万円程度の罰金は覚悟しておいた方が良いのかもしれません。

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