盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(11月7日~11月13日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

「短いスカートは盗撮したくなる」京都の会社員を逮捕

女性のスカート内にスマートフォンを差し入れたとして、京都府警西京署は7日、府迷惑行為防止条例違反容疑で京都市北区の会社員の男(33)を逮捕した。容疑を認め、「短いスカートをはいている女性を見ると盗撮したくなる」と供述しているという。

逮捕容疑は9月2日午後6時ごろ、同市西京区のスーパーマーケットで、女性客(32)の後方にしゃがみ込み、スカート内にスマホを差し入れたとしている。

同署によると、犯行に気づいた女性が男を約200メートル追跡。見失ったが、店内の防犯カメラの映像などから男を特定した。
引用元 : 産経新聞 2016年11月8日 7時38分配信

被害に気づいた女性が通報し、被害届を出して警察が捜査を開始、防犯カメラの記録などから被疑者を特定というようにこちらの記事で指摘した盗撮の後日逮捕の典型例と言えます。また、「女性のスカート内にスマートフォンを差し入れた」と示されており、実際に撮影していたかどうかは関係なくスカート内に差し入れた時点でアウトになりますが、スマホでの盗撮では防犯カメラに記録された動作を見れば一目瞭然でしょう。

京都府 迷惑行為防止条例 第3条 第2項

何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、前項に規定する方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
  1. みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影すること。
  2. みだりに、前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣の中をのぞき込み、又は着衣の中が見える位置に写真機その他の撮影する機能を有する機器を差し出し、置く等をすること。
  3. みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を撮影すること。

スマホでの盗撮では誰が見てもわかるようなあからさまな動作になる場合が多いですが、鞄や靴に小型カメラを隠し入れて盗撮する場合は防犯カメラの映像からレンズが確認しづらいので、レンズを見たという被害者の証言だけが証拠になる場合があります。その場合、捜査が困難になっていた可能性はあります。

女子高生のスカート内にスマホ 盗撮の疑い、消防司令補逮捕

埼玉県の大宮署は8日、県迷惑行為防止条例違反の疑いで、さいたま市消防局の消防司令補の男(42)=上尾市平方領々家=を現行犯逮捕した。

逮捕容疑は同日午後5時25分ごろ、JR大宮駅のホームで、県内に住む女子高校生の背後から、盗撮目的でスカート内にスマートフォンを差し入れた疑い。警戒中の県警鉄道警察隊員に取り押さえられた。

男は電車待ちをしていた被害女性の制服スカート内に、リュックサック横の網目ポケットに隠したスマホを差し入れていた。「欲求や仕事のストレスから、やってしまった」などと容疑を認めているという。男はこの日、仕事は休みだった。
引用元 : 埼玉新聞 2016年11月9日 22時30分 配信

公務員の事件はニュース性が高いので盗撮事件でも報道されることがよくあります。警察官や検察庁職員、さらには裁判官でも盗撮で逮捕されている事件がありますが、逮捕されるとどうなるか熟知しているはずの人でも犯行に及んでしまうことを考えると、自らの社会的立場や肩書きなどが犯行を思い留まらせる壁にならない人もいるのでしょう。

ところで、犯行の動機として「仕事のストレス」を挙げることはいい加減認めなくても良いのではないかと考えています。取り調べをする刑事や検察官にとってもありがちな動機なのでシナリオに落とし込みやすい面があるのかもしれませんが、この人の場合は「欲求」も挙げているところ、盗撮など性犯罪の動機は「性欲」が第一の場合が多いはずです。

ストレートに「性欲」と言うのは恥を感じるのでしょうが、誰でも持っている仕事のストレスを動機に挙げるのは、個人的には(反省しているかどうかはともかく)自らの犯罪行為に向き合っていないという印象を受けます。

盗撮の被害へ注意呼び掛け 横浜でキャンペーン

県警鉄道警察隊と戸部署は10日、横浜駅(横浜市西区南幸1丁目)で盗撮防止キャンペーンを行った。通行する女性に啓発チラシ500枚を配布し、注意を呼び掛けた。

同署によると、盗撮の被害者の多くは10代後半~20代前半。検挙件数はスマートフォンが普及し始めた2007年の68件から年々増加し、昨年は176件。今年は9月末までで約130件に上る。

特にスマホを動画カメラに設定し、エスカレーターで女性の真後ろに立つ手口が多発。県警は、エスカレーターや階段を使用する際に横や後ろを振り返るなどの対策を呼び掛けている。
引用元 : 神奈川新聞 2016年11月11日 8時2分 配信

横浜駅は盗撮する人の間では非常に有名な盗撮スポットと化しています。なぜ横浜駅なのかという点については犯行につながる可能性があるので触れることは避けますが、横浜駅とその周辺には盗撮する人がとにかくよく出没しており、その一方でよく捕まる場でもあります。

上記記事で挙げられているようにここでの被害者の多くは若い女性なので、学校などでも従来より強く指導すべきだと思いますが、そういった指導が不十分なのか、または警察による防犯体制が不十分なのか、現状では捕まりやすいという評価より盗撮できるという評価の方が上回っているように見受けられます。

また、こちらの記事で挙げているように神奈川県は迷惑防止条例違反の罰則が他の道府県より重くなっています。

神奈川県 迷惑行為防止条例

第3条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
  2. 人の下着又は身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下この条において同じ。)を見ること。
  3. 写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を使用して、人の下着又は身体の映像を記録すること。
  4. 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第15条
第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第16条
常習として前条第1項の違反行為をした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

同じ盗撮行為でも場所が違うだけで刑が倍になるというのはバカバカしい話ではないでしょうか。刑が軽い場所へ行けという意味ではなく、東京や神奈川で盗撮している人においては一刻も早く止めるべきだと思います。

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