盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(6月18日~6月24日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

塾にカメラ、少女盗撮 児童ポルノ製造容疑 元経営者の男逮捕 三重

津南署は20日、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノの製造)の疑いで、津市久居西鷹跡町、元個人学習塾経営の容疑者(50)を逮捕した。

逮捕容疑は平成29年5月7日と7月6日、津市高茶屋小森上野町の自身が経営していた個人学習塾内に小型カメラを設置して生徒として来ていた県内の十代少女2人を盗撮し、自宅内のパソコンに動画を保存した疑い。

同署によると、塾の利用者から「盗撮されているかもしれない」と相談があり、事実を確認したところ容疑を認めたため、ビデオカメラとパソコンを押収して特定した。「盗撮してパソコン内に保存したのは間違いない」と容疑を認めている。

容疑者は平成25年ごろから小中学生向けの個人塾を経営していたが、今年6月に廃業したという。
引用元 : 伊勢新聞 2018年6月21日 11時0分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

このところしばらくは教員が教え子の女子中高生をトイレなどで盗撮して児童ポルノを製造する事件の報道が続いていたところ、この事件では塾経営者が同様の事件を起こして逮捕されています。生徒を狙うという発想としても同種のものでしょう。

過去に取り上げている記事としては、被疑者の塾経営者が教え子の女子生徒をトイレで盗撮し、児童ポルノを盗撮製造したということでこちらの事件がほぼ同じ内容です。

塾で女子生徒らと日常的に接している内に盗撮への興味が湧いてきたのか、あるいは最初から盗撮する目的もあって塾を始めたのか、後者だとしてもそれを認めることは無いと思いますが、学習塾以外にも整体院などでの盗撮事件で経営者が被疑者というケースは見受けられますのでそうした目的を持っている経営者も少なくないように感じます。

この事件では塾の利用者がトイレで盗撮されている可能性を警察に相談しているようなので、配置やカモフラージュ等の問題で隠したカメラがバレていたのでしょうか。

盗撮に気付かれたらその映像で気付かれたことがわかるはずなので、カメラやデータ等を処分する間もなく逮捕されているところを見ると相談者は日を置かずに疑いを持って即警察へ駆け込んでいたのかもしれません。

こちらの記事でも挙げているように現場がトイレ等で被害者が18歳未満の児童ということから盗撮絡みの罪としては比較的重い児童ポルノの製造で逮捕されるケースが最近よく見られるようになっています。

ただ、押収した証拠類から余罪が立件できるかどうかにもよりますが、この事件においては今回の逮捕容疑の分だけならせいぜい50万円から厳しくても100万円までの罰金という辺りで済むのではないでしょうか。

“放課後児童クラブ”職員の31歳男 女子高生のスカート内盗撮で逮捕 小学生の指導担当 愛知

愛知県大府市の放課後児童クラブで指導をしていた嘱託職員の男が、安城市内の商業施設で女子高生のスカートの中を盗撮したとして、逮捕されました。

逮捕されたのは大府市の嘱託職員で、市内の「放課後児童クラブ」で小学生の指導をしていた、容疑者(31)です。

容疑者は、今月11日安城市大東町のショッピングセンターで、高校1年の女子生徒(15)のスカートの中を、手提げかばんに仕込んだスマートフォンで撮影した疑いが持たれています。

目撃者から通報があり事件が発覚。調べに対し、容疑者は容疑を認めています。

容疑者のスマホからは過去に別の場所で盗撮したとみられる画像などが見つかっていて、警察は余罪があるとみて追及する方針です。
引用元 : 東海テレビ 2018年6月21日 18時41分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

今月11日の盗撮行為に対して逮捕が21日のようですのでいわゆる後日逮捕という事案です。捜査の端緒は目撃者からの通報とされています。

後日逮捕の要因可能性については先の記事でも触れていますが、第三者の目撃証言というものは甘く見られるものではありません。迷惑防止条例違反は罰則が比較的軽いのでややもすると甘く見られがちですが、第三者の目撃証言で動くほど警察は暇ではないと言えるような時代ではなくなっていると言えます。

目撃証言といってもこの事件の場合は目撃者が通報に至るまでの経緯が不明で、それによっては捉え方が変わってくる場合もあります。

例えば、目撃者が被疑者に対して盗撮行為を問い質したところ逃走されてその後通報というケースと、目撃者が被疑者に対して現場では何もせず盗撮行為を確認した後に密かに通報というケースでは客観的に見て前者の方が検挙の可能性や目撃証言の迫真性などは大きいと言え、現行犯逮捕を免れただけで実質的にはやらかしたようなものだと考える人もいるかもしれません。

しかしながらこの事件では逮捕された被疑者のスマホに余罪の証拠となり得る他の盗撮画像が記録されており、逮捕までにそれらを削除していなかったと見られます。前者のケースでは現場から逃げることができたらそうしたデータは削除や隠匿されることが多いので、記録されたままだったということはおそらく後者に近いケースだったのではないでしょうか。

盗撮する人はバレることもトラブルになることも無く現場から離れることができていると安堵する一方で、こうした通報から捜査まで自身に思い当たりが無いままステルスで行われていることに怯えたりもするものです。

自分が気付かないまま盗撮がバレていて通報されており、ある日突然後日逮捕されるということは珍しいことではないと理解するべきでしょう。

塾トイレで盗撮カメラ発見→仕掛ける塾長の姿映る 侵入容疑で逮捕 /鎌ケ谷

千葉県警鎌ケ谷署は21日、建造物侵入の疑いで茨城県牛久市ひたち野西3、学習塾塾長(40)を逮捕した。

逮捕容疑は20日午後2時ごろ、塾長を務める鎌ケ谷市内の学習塾のトイレに盗撮用のカメラを設置する目的で侵入した疑い。同署によるとトイレは男女共用で、小さい穴の開いた芳香剤が置かれているのを不審に思った女性事務員が中を確認して小型カメラを見つけ、同日夕、同署に直接出向いて通報した。

見つかったカメラに、容疑者が仕掛ける様子の映像が記録されていたという。

容疑者は「いろんな女性のスカートの中を見てみたい欲望を抑えられなかった」と容疑を認めているという。同署はカメラを解析し、盗撮容疑でも調べる方針。
引用元 : 千葉日報 2018年6月22日 10時32分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

学習塾の塾長が塾のトイレに盗撮目的で小型カメラを仕掛けたという事件で、本記事1件目の事件と似ています。

逮捕容疑が建造物侵入だけというのは、カメラを設置してから実際に盗撮する前に女性事務員がカメラを発見し、その時点では迷惑防止条例違反や児童ポルノ禁止法違反が適用できなかったためしょうか。

「カメラを解析し、盗撮容疑でも調べる方針」ということは現に記録されていたデータでは盗撮の事実が確認できず、それまでに削除されたデータの復活を試みることも含めて解析して調べるということかもしれません。

ただ、千葉県の迷惑防止条例は盗撮に関する具体的な規定が無く、盗撮目的でのカメラ設置等を明文化して禁止していないばかりか盗撮行為を含む卑わいな言動に規制が及ぶ場所が公共の場所に限定されています。

千葉県 迷惑防止条例 第3条 第2項

何人も、女子に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。

そのため、押収したカメラの解析等により、今回の事件でカメラが仕掛けられていた塾のトイレではなく、千葉県内の公共の場所における盗撮行為を裏付けることができなければ迷惑防止条例違反に問うのは難しいのではと思われます。

一方、建造物侵入についてはこの事件の被疑者が本記事1件目のような塾経営者ではなく、おそらく塾に雇われていると見られる塾長であるということがポイントでしょうか。

刑法 第130条

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

この事件の場合は「正当な理由がないのに人の看守する建造物に侵入し」たということになり、被害者は建造物(塾)を看守している人(経営者)ということで適用していると思われます。もし本記事1件目の事件でこれを当てはめると被害者と被疑者が同じ人という妙な話になります。
(それでも塾の施設が賃貸物件ならば、物件の管理会社やオーナーを被害者として塾経営者の建造物侵入を成立させる論理はあるかもしれません)

現場が塾のトイレということで本記事1件目の事件に近いように思えますが、実態としては勤務先の学校で教員が教え子を狙って盗撮するケースに近いと言えるでしょうか。

盗撮や児童ポルノ製造等の余罪が出てくると話が変わってきますが、盗撮目的とはいえ盗撮に至っていない建造物侵入のみであれば初犯で公判請求されることは考えにくく、罰金の上限額も10万円ですので情状によっては不起訴も見込めると思います。

ハンガーにスマホ貼り盗撮、自宅で練習繰り返す

同じハイツに住む女性を盗撮したとして、奈良県警奈良署は23日、奈良市の会社員の男(36)を県迷惑防止条例違反(卑わいな行為)の疑いで逮捕した。「酒に酔った勢いもあり、興味本位でやった」と容疑を認めているという。

発表では、男は5月18日午前1時15分頃、アルバイト従業員の女性(20)方の玄関ポストに、スマートフォンを粘着テープで貼り付けたハンガーを差し込み、室内の様子を動画撮影した疑い。

男は自宅の玄関ポストを利用して練習を繰り返したという。

今月22日深夜、同様の犯行をしようとした際、スマートフォンがハンガーから外れてポスト内に落ちた音に女性の知人が気づき、110番した。このほか、数件の動画記録があり、同署が関連を調べる。
引用元 : 読売新聞 2018年6月24日 11時53分配信

集合ポストではなく玄関ドアに郵便受けが付いているタイプのアパートでしょうか。同じアパートならば自宅と構造が同じということに目を付けて熱心に練習を重ねたようですが詰めが甘かったようです。

「スマートフォンがハンガーから外れてポスト内に落ちた音」とのことなので玄関ポストには受け箱があるタイプと思われます。受け箱があるとおそらく盗撮するには邪魔になったでしょうが、受け箱に穴やスリットがある場合も多いのでそうした所からでも撮れるように練習したのでしょうか。

警察が関連を調べているという数件の動画記録が同じ手口で盗撮したときのものなのか、あるいは場所も手口も違う別の盗撮によるものなのかわかりませんが、前者を指しているのであればこの事件で初めて実行して捕まったのではなく何度か成功はしていたことが窺えます。

練習の賜物でうまく事が運んでいる間は良かったのかもしれませんが、この事件のような不測の事態への備えができていなかったのでしょう。例えばハンガーからスマホが外れても紐のような物で引っ張り出せる策でも備えておけば違っていたかもしれません。

一方、逮捕容疑は迷惑防止条例違反に括弧書きされて卑わいな行為とされており、室内の様子を動画撮影した疑いということになっていますが、具体的にどこで何を盗撮したことが迷惑防止条例違反となったのかちょっと定かではありません。

奈良県 迷惑防止条例 第12条

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゆう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
  1. 他人の胸部、臀部、下腹部、大腿部等(以下「胸部等」という。)の身体に触れる行為(着衣その他の身に着ける物(以下「着衣等」という。)の上から触れる行為を含む。)であつて卑わいなもの
  2. 着衣等の全部若しくは一部を着けないでいる他人の姿態若しくは着衣で覆われている他人の下着若しくは胸部等の身体をのぞき見し、又は写真機等を使用して、その映像を記録する行為であつて卑わいなもの
  3. 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動
第2項
何人も、みだりに卑わいな行為であつて次の各号に掲げるものをしてはならない。
  1. 公共の場所及び公共の乗物以外の場所から、写真機等を使用して、透視する方法により、公共の場所にいる他人若しくは公共の乗物に乗つている他人の下着若しくは胸部等の身体を見、又はその映像を記録すること。
  2. 写真機等を使用して、住居、浴場、更衣室、便所その他の人が着衣等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(公共の場所及び公共の乗物を除く。)に当該状態でいる他人の姿態の映像を記録すること。

第1項は公共の場所における行為を規制しているものなので、この事件でまず考えられるのは住居における盗撮行為を規制している第2項第2号です。ところがこの条文では、住居において「着衣等の全部又は一部を着けない状態でいる他人の姿態の映像を記録」しなければ成立しないと思われます。

部屋の中に知人がいてこの状態になるかと考えると微妙なところですが、この知人が恋人やパートナー等の可能性もありますのでたまたま「着衣等の全部又は一部を着けない状態」だったということもあり得ます。

また、被疑者が盗撮行為に及んでいた場所は住居内ではなくアパートの共用部分と見られますので、それを公共の場所と解釈すれば第1項第3号が適用できるとも考えられますので、これらのいずれかの該当しているということになるでしょうか。

自宅でこうした事件に巻き込まれると被害者は引っ越しせざるを得ないということになりがちですので犯情としては悪くなります。それでも被害者との示談が成立すれば不起訴が見込めるかもしれませんが、それが無ければ30万円程度の罰金は免れないと思われます。

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