盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(2月25日~3月3日)

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先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

【福岡】パチンコ店女性従業員を“盗撮”男を逮捕

パチンコ店で女性従業員をスマートフォンのカメラで盗撮した疑いで、北九州市の派遣社員の男が逮捕されました。

警察によりますと、北九州市小倉南区の派遣社員(30)は、去年5月と8月、京都郡苅田町のパチンコ店内で、30代の女性従業員のスカートの下からスマートフォンのカメラで動画を撮影した疑いがもたれています。容疑者は、容疑を認めているということです。

去年11月、豊前市内で信号無視をした容疑者のスマートフォンを警察が確認したところ、約1000点の不審な動画などが出てきたため、捜査していました。警察は、余罪がないか慎重に調べています。
引用元 : 九州朝日放送 2019年2月25日 20時8分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

パチンコ店で従業員のスカートの下からスマホを突っ込むという、盗撮事件としてはありふれた内容ですが発覚の経緯に目が留まります。信号無視をした被疑者のスマホを警察官が確認したところ盗撮したと思われる動画が出てきたとのことです。

車を運転していて信号無視をした被疑者を警察官が止め、切符を切りつつ職質としてスマホを確認したということでしょうか。交通違反で車を止めさせた際に危ない物を積んでいないかなど車の中を調べるくらいならわかりますが、普通スマホの中まで調べるものなのかどうか気になります。

信号無視を現認して被疑者の車を止めた警察官は盗撮を警戒していたわけではないでしょうから、信号無視をしなければ発覚しなかったと考えると相当アンラッキーだったと言えるでしょう。

ただ、約1000点もの自前の盗撮動画をスマホに保存したままにしていた被疑者も間抜けではあるので単純にアンラッキーだったとは言えません。おそらく撮影したままの生データで作成日時なども容易に特定できる状態だったのでしょうし、捜査の末に現場も特定されて無事逮捕となったと思われます。

昨年の5月と8月に盗撮した2件で逮捕されており、他の動画についても証拠が固められて立件される可能性を考えると不起訴となるのは難しいかもしれません。盗撮の手口などの悪質性や計画性は強くないと思われますので、約1000点という常習性が窺われる部分にお目こぼしがあれば30万円程度の罰金で済むのではないでしょうか。

小2女児のスカート内盗撮 みなと銀行員を起訴 神戸地検伊丹支部

小学2年の女児を盗撮したなどとして、神戸地検伊丹支部は26日、兵庫県迷惑防止条例違反の罪で、みなと銀行(神戸市中央区)の行員の男(31)=川西市=を起訴した。

起訴状によると、男は昨年12月10日午後5時ごろ、宝塚市にあるマンションのエレベーター内で、スマートフォンの動画撮影機能を使い、女児(8)のスカート内を撮影したなどとされる。同支部は認否を明らかにしていない。
引用元 : 神戸新聞 2019年2月26日 20時51分配信

銀行員が8歳の女児のスカート内を盗撮したという事件ですが、被害者が幼いということと共に迷惑防止条例違反で略式起訴ではなく公判請求されていることが気になる事件です。

迷惑防止条例違反で公判請求というのは前科があって一度や二度は罰金刑を科されているケースが多いものですが、曲がりなりにも銀行勤めでそうした前科があったのだろうかというのには疑問があります。

公判請求にまで至っているということは少なくとも被害者やその親御さんとの示談はできていないだろうと思われますが、示談できていなかったり一度くらいの前科があったりするくらいならば罰金で済んでいる事件も珍しくないので、この事件が罰金で済まされなかった事情はやはり気になるところです。

他の報道によると「帰宅した女児から話を聞いた親からの通報で発覚、防犯カメラなどの映像から容疑者が浮上して逮捕」とされています。これが事件発覚のきっかけで、警察が防犯カメラの映像等を調べて被疑者を特定したものと思われます。

「女児から話を聞いた」ということは被疑者が自分のスカート内にスマホを入れてきたことには被害者の女児は気付いていたと見られ、可能性としては気付かれないように盗撮したというより、被害者がまだ幼いことをいいことにわざと気付くような撮り方をしていたことが考えられます。

スカート内の盗撮に気付かれても大声を出されないという算段などがあり被害者の反応も込みで撮影しようとでもしたのでしょうか。1つ間違えると強制わいせつや児童ポルノの製造にもなり得るというギリギリの迷惑防止条例違反だったとしたら公判請求されても不思議ではないかもしれません。

あるいは、認否を明らかにしていないとのことなので、単に否認を続けていて略式起訴という落としどころに持ち込めずに起訴したというところでしょうか。被疑者が認めていて検察官との合意が無いとなかなか略式起訴にはできません。

公判請求までされていると客観的な証拠は押さえられているでしょうし否認して無罪主張しても難しいかなとは感じます。厳しければ50万円程度の罰金は覚悟しておいた方が良いかもしれません。

神奈川 50回盗撮か 小学教諭懲戒免職

横浜市の小学校に勤める28歳の男性教諭が、駅のエスカレーターで盗撮したとして横浜市教育委員会は28日、この男性教諭を懲戒免職の処分としました。

懲戒免職の処分を受けたのは、横浜市青葉区の小学校に勤める教諭(28)です。

市の教育委員会によりますと、教諭は去年10月、帰宅途中の駅のエスカレーターで女子高校生の後ろからスマートフォンで盗撮したということです。警戒中の警察官にその場で取り押さえられ、警察の調べに対して盗撮を認めたため、去年12月に県の迷惑行為防止条例違反の罪で罰金30万円の略式命令を受けました。

この教諭は、教育委員会の調査に対し、1年前から盗撮をおよそ50回繰り返していたと説明しているということで、「インターネットで出回っている盗撮の画像を見てやりたくなった。高揚感を求めやってしまった」と話しているということです。

教育委員会は28日付けで教諭を懲戒免職の処分としました。横浜市教育委員会北部学校教育事務所の萩原淳所長は、「極めて遺憾で教職員一人ひとりがみずからを厳しく律するよう指導していく」とコメントしています。
引用元 : NHK 2019年2月28日 13時18分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

小学校の教員による盗撮事件について被疑者の教員を懲戒免職としたと報じています。先日取り上げている川崎市のケース北九州市のケースと比べるとやはり処分が厳しいように感じられるものです。

別の報道では以下のように報じられており逮捕はされておらず在宅事件として書類送検に留まっているようで、スマホ⁺エスカレーターという手口を見ても盗撮事件の内容としてはこれらの2件と比較して特に悪質という事情は感じられませんが、やはり「小学校の先生が」という面で厳しく見られているのでしょうか。

市教委によると、男性教諭は昨年10月24日午後8時ごろ、市営地下鉄片倉町駅の上りエスカレーターで女子高校生を背後から盗撮した、とされる。神奈川署が同違反容疑で書類送検し、横浜区検が昨年12月21日に略式起訴。横浜簡裁は同日、罰金30万円の略式命令を出した。
引用元 : 神奈川新聞 2019年2月28日 18時30分配信

教育上問題があるということはわからなくも無いですが、教員という仕事が普段から特別に厚遇されているわけでもありませんので同じ公務員でも職種によって処分に差が出るのは不公平なような気もします。

およそ50回という回数が槍玉に上がっている可能性もありますが果たして回数の問題でしょうか。市教委の調査に答えただけのことで刑事事件になっているものではありませんし、場合によっては過少申告が是となる体質にも繋がることでしょう。

おそらく示談等はできていないと見られますので罰金30万円という処分は今回の事件としては妥当ではないかと思いますが、懲戒処分においても刑事手続きと同様にそれぞれがやってしまったことだけに対して平等に責任を取るようにならないものかと感じます。

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