盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(3月4日~3月10日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

小学3年の女児にわいせつか 元銀行員の男を再逮捕/兵庫県

兵庫県西宮市内の民家に侵入し小学3年生の女子児童にわいせつな行為をしたとして、元銀行員の男が再逮捕されました。

強制わいせつと住居侵入の疑いで再逮捕されたのは川西市の無職容疑者(31)です。警察によりますと容疑者は、ことし1月18日、西宮市内の民家に侵入し小学3年生の女子児童(8)の胸や尻を触るなどわいせつな行為をした疑いが持たれています。

容疑者は去年12月、別の小学2年生の女子児童(8)の体を触ったとして先月逮捕されていました。

容疑者は、当時勤めていたみなと銀行の営業の外回り中に犯行に及んでいたとみられ、家宅捜索で被害児童の動画が記録されたパソコンが見つかったということです。パソコンの中には被害に遭った2人の女子児童以外の動画も残されていて警察はほかにも被害者がいる可能性が高いとみて捜査を続けています。
引用元 : サンテレビ 2019年3月5日 17時5分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

前回の記事で取り上げていた女児のスカート内盗撮事件の続報です。迷惑防止条例違反で公判請求されていたので気になっていましたところ、やはり女児の盗撮以外の事情もあったようです。

まず今回再逮捕されている事件としては、先の盗撮事件の際に押収した被疑者のPCに保存されていた動画から発覚した余罪と思われ、民家に侵入して女児の体を触るという強制わいせつ&住居侵入一直線の内容となっています。

そして「去年12月、別の小学2年生の女子児童(8)の体を触ったとして先月逮捕」とあり、これが前回の記事で取り上げている事件と見られますが、盗撮以外に女児の体を触る痴漢行為もあって迷惑防止条例違反で公判請求ということになっていたのでしょう。

前回の記事で「1つ間違えると強制わいせつや児童ポルノの製造にもなり得るというギリギリの迷惑防止条例違反だったとしたら」と述べていましたが概ねその通りで、今回そうした強制わいせつを行っていた別の件で再逮捕されたと見られます。

強制わいせつが含まれているので今回再逮捕された事件が追起訴されれば罰金刑の可能性は無く、執行猶予が付くか実刑かといったことになるでしょう。

刑法 第176条

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

「パソコンの中には被害に遭った2人の女子児童以外の動画も残されていて」とされていますのでさらに別の強制わいせつや、あるいは撮影した動画が児童ポルノと判断されれば製造の罪も加わり、今後の捜査の行方によっては一発で実刑になる可能性もあるのではと思われます。

「盗撮ハンター」の男2人逮捕、750万円脅し取ったか

盗撮の加害者を脅して示談金を要求する「盗撮ハンター」と呼ばれる手口で、会社員の男性から現金750万円を脅し取ったとしたとして、男2人が警視庁に逮捕されました。

恐喝の疑いで逮捕されたのは、東京・豊島区の無職容疑者(25)と住所不定・職業不詳の容疑者(24)の2人です。2人は去年6月、JR池袋駅の階段で女性のスカートの中を盗撮していた30代の男性会社員に対し、「女子高生とその親が示談を求めている」「示談金を払えば警察に訴えない」などと言って、現金750万円を脅し取った疑いが持たれています。

容疑者は先月、同様の手口で男性会社員から現金9500万円を脅し取ろうとしたとして逮捕されていて、取り調べに対し容疑を認め、「金が欲しかった」と供述しているということです。
引用元 : TBS 2019年3月5日 22時39分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

先月取り上げた盗撮ハンター事件の続報で、先の逮捕当時から過去に750万円を脅し取っていた余罪について触れられていましたが、共犯を加えた上でその余罪についても逮捕した模様です。

25歳の被疑者の方は同様の手口で9500万円を脅し取ろうとした恐喝未遂で既に逮捕されており、それに加えて今回は恐喝既遂ですので一連の事件について実刑を免れるのは難しいのではなかろうかと思われます。

刑法 第249条

  1. 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
  2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

恐喝においては欲張っておかわりなどしないことや、具体的な金額を提示して要求することなどはご法度なのですが、刑事事件になる盗撮という弱みが相手にあると思うと杜撰なやり口になるのでしょうか。盗撮ハンター事件ではそうした無茶な恐喝が目立ちます。

一方、盗撮事件の示談金としては罰金と同程度の50万円前後が相場なので、そうした「小口」の恐喝に留めておけば盗撮した側としてもおそらく納得できない金額ではなく発覚しづらいと考えられ、実際にそのようにして捕まらずに続けている盗撮ハンターも存在すると思われます。

元々盗撮する側は盗撮ハンターの存在を抜きにしても自分はバレないという謎の自信を持ってやっていることが多いので、そうした「カモ」が絶えない限りは盗撮ハンターによる恐喝被害も無くならないのではないでしょうか。

野球部員が盗撮、対外試合禁止 甲子園準優勝歴の京都成章高

夏の甲子園で全国準優勝経験がある京都成章高(京都市西京区)の野球部員が1月、盗撮したとして、日本学生野球協会から約1カ月の対外試合禁止処分を受けていたことが7日までに分かった。同高は取材に応じていない。

関係者によると、1月下旬、学校行事で訪れた京都府外の宿泊施設で野球部員7人が盗撮に関わったという。同高の道端公司教頭は「何も答えられない」と話した。

同高は春夏合わせて甲子園に5度出場し、1998年の夏の大会で準優勝した。日本学生野球協会は2月1日、被害者保護を理由に学校名と所在する都道府県名を非公表にして処分を発表していた。
引用元 : 京都新聞 2019年3月8日 9時10分配信

野球部の高校生が盗撮したということで対外試合禁止の処分を受けていたとのことですが、見た感じ刑事事件にはなっていなさそうで一般的にイメージされる盗撮ともやや違っていそうでしょうか。

現場が学校行事で訪れた宿泊施設で、盗撮に関わっていたのは1人ではなく7人。これはおそらくスカート内やトイレなどの盗撮ではなく宿泊施設の女湯などを盗撮した、または盗撮しようとしたということでしょう。野球部員の一部がその場のノリで盛り上がってしまってスマホを女湯の方へ差し入れたという感じではないでしょうか。

また、盗撮被害を受けたのも仮に同校の女子生徒ということであれば、教頭が「何も答えられない」と言っていることからも窺えるように警察への届け出などは無く内々で話を付けているようにも思えます。

大人がやれば刑事事件待ったなしですので被害者にとっては堪ったものではありませんが、少なくとも盗撮に関わった野球部員らやその周辺、学校側としては若気の至りとして済まそうとしているように感じ取れなくもありません。

外から見えにくいだけで実は刑事事件になっているということも考えられますが、盗撮した野球部員らにおいてはもし約1か月の対外試合禁止の処分程度で済んでいて事件化もしていないということであればそれに感謝して反省してほしいものです。

とはいえ学校行事の雰囲気に盛り上がってノリで女湯を盗撮したような内容であれば一般的な盗撮事件で懸念されるような再犯の可能性は大きくないのかもしれません。

「スカート内盗撮500回」39歳男に有罪判決 徳島地裁

大型量販店などで女性のスカート内を盗撮したとして、徳島地裁は7日、鳴門市の自営業の男(39)に県迷惑行為防止条例違反罪で懲役6月、執行猶予3年(求刑懲役6月)を言い渡した。公判では被告が500回以上盗撮を繰り返していたことが明らかになった。

坂本好司裁判官は判決理由で「常習性が顕著で、犯行態様も手慣れた巧妙なもの」と非難した。

検察側の冒頭陳述によると、被告は2016年以降、タブレット端末の動画撮影機能を使って盗撮した。被告人質問などでは「3日に1回程度、休日はほぼ毎回盗撮した。正確な回数は分からないが500回以上」と供述。県警が押収したパソコンからは供述を裏付ける大量のデータが見つかった。

判決によると、18年9月5、6の両日、藍住町の量販店など県内3カ所で、端末のカメラ部分をバッグのハトメ(持ち手のひもなどを通す穴)に合わせ、スカートの下に差し入れる手口で、10代を含む女性4人の下着や太ももを盗撮した。
引用元 : 徳島新聞 2019年3月8日 18時15分配信

さすがに全ての盗撮行為を裏付けたわけではないでしょうが、500回以上と常習的に盗撮を続けていた被告人に対する判決公判を報じています。公判請求されているということは過去に前科があるか、あるいは顕著な常習性を重く見て罰金では済まさず常習として起訴したか、といったところでしょうか。

おそらく過去に一度や二度は盗撮で罰金刑を受けた前科があるように思われ、今回ついに公判請求されてしまって執行猶予付きの懲役刑となっているのは妥当な量刑ではないかと考えられます。

それより気になるのは盗撮の手口をわざわざ記事で紹介している点です。

バッグなどのハトメにレンズを合わせてカモフラージュする方法は古くからある割とメジャーなやり方のようですが、少なくともこの被告人が捕まるまで常習的に盗撮を続けることができた程度には効果的だということでもあります。

また、街の100均や手芸店などへ行けば大きさや色が異なる様々なハトメが売られており、加工に熟練の腕が必要なわけでもないのでカモフラージュとしては比較的ハードルが低いと思われます。

こうしたことを考えるとこれを見て真似しようとする人がいても不思議ではなく、単に「カメラ付きタブレット端末を仕込んだバッグ」とでもすればいいものを何故わざわざ詳細に報じたのか疑問が出てきますが…。

なお、この被告人については3年以内に再犯して捕まってしまうと次はいよいよ服役ということになってしまいます。過去に盗撮による罰金の前科があるとしたら首の皮一枚つながっている状況でも止められるかどうかは難しいかもしれませんが、ここで踏み止まれるか、さらに手口を巧妙にして再犯に及んでしまうかが気にかかるところです。

ピックアップ記事

盗撮の後日逮捕の可能性 1

盗撮で後日逮捕されることはあるのか? 「盗撮は現行犯以外では逮捕されない」といったようなことを目にすることがありますが、少数派ではあるものの現行犯以外でも逮捕されているケースはあります。ただ、盗撮事件 ...

スマホで盗撮するのはなぜ危険なのか 2

スマホ盗撮はなぜ危ないと言えるか 先の記事では盗撮においてなぜスマホが多く使われるのかといった点について触れたので、今回はどういったところに危険性があると言えるのかについて見てまいります。 なお、先の ...

後日逮捕の要因あれこれ 3

こんなことに怯えるだけ無駄だと感じますが… こちらの記事ではどういった盗撮のケースで後日逮捕され得るのかという点についてあまり深く触れませんでしたが、今回は後日逮捕の要因に関して改めて見てまいりたいと ...

盗撮動画の販売からの後日逮捕 4

販売サイト界隈に衝撃が走る 約1年前になりますが、女子高生のスカート内を盗撮した動画を販売していたとして、それに係る盗撮を行ったことで逮捕されたという報道があり、販売サイト界隈、特に販売者の間で衝撃が ...

スマホによるスカート内盗撮 5

もはや盗撮の定番ツール スマホが普及してすでに久しく、以前まで主流だった折りたたみ式などの携帯電話は最近では珍しいものとなりました。過去の携帯電話にもカメラは付いていたので当時から携帯電話を用いた盗撮 ...

-ニュース考察

Copyright© 盗撮で逮捕される日 , 2024 All Rights Reserved.