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盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(3月20日~3月26日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

警視庁の警察官 盗撮の疑いで逮捕

警視庁の30代の警察官が今月、都内のファストフード店内で、女性のスカートの中を盗撮したとして逮捕されていたことが捜査関係者への取材でわかりました。

捜査関係者によりますと、逮捕されたのは、警視庁本部の訟務課に所属する30代の警部補で、今月6日の夜、東京・武蔵野市のJR吉祥寺駅近くにあるファストフード店内で女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮したとして、都の迷惑防止条例違反の疑いが持たれています。

警部補は、近くにいた人に取り押さえられ、逮捕後の調べに対して容疑を認め、その後、釈放されたということです。

警視庁は、NHKの取材に対し「現在、調査中だ」としていますが、今後、この警部補について処分を検討していくものと見られます。
引用元 : NHK 2017年3月21日 15時11分配信

吉祥寺駅近くのファストフード店となると客も比較的多い方だと思いますが、そんな場所でよりによってスマホで直接盗撮するというのはお粗末としか言えません。この記事だと座っている女性客のスカート内を水平撮りしたということも考えられましたが、別の報道によるとスカートの中にスマホを差し込んだとのことだったのでスマホでの盗撮として一般的にイメージされるスタイルと見られます。

ただ、いずれの報道でも今回の動機や過去にも何度かやったという点について触れられていないので詳しくはわかりませんが、状況的にあまりにも雑に思える態様からいわゆる「魔が差した」というものなのかもしれません。逆にこれまで何度もやっていてこのザマなら今までラッキーが続いていただけと言えます。

容疑を認めてすぐに釈放されること自体は珍しいことではなく、警視庁勤務の警察官の身元等は警視庁自身がよく把握しているでしょうから逃亡の恐れなどが無いということで釈放するのはわかりますが、氏名が発表されていないことなども含めて考えるとやはり身内意識はあるのでしょうか。

警視庁本部に勤務する30代の警部補というと優秀な方だと思いますが、こうなってしまうと免職されなくても依願退職する例が多いですし代償としては非常に大きくなってしまいました。

「興味が勝り、やめられなかった」盗撮の教諭を懲戒免職 三重県教委

三重県教育委員会は23日、女性のスカートの中を隠し撮りしたとして、県立明野高の男性教諭(53)を懲戒免職とした。

県によると、同県内のパチンコ店で2月、ショルダーバッグに隠した小型カメラで女性客のスカートの中を撮影した。昨年7月ごろから同様の行為を約100回繰り返していた。

県教委の聴き取りに「自分の興味が勝り、やめられなかった。申し訳ない」と話している。

伊勢署は2月16日、県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕した。伊勢区検が今月8日に同条例違反の罪で略式起訴、伊勢簡裁は罰金50万円の略式命令を出し、即日納付された。
引用元 : 産経新聞 2017年3月23日 17時11分配信

他の公務員と比べると教員は盗撮事件程度でも懲戒免職処分となることが多い印象があり、生徒に与える影響の大きさを考慮しているのかもしれませんが、この事件の場合は約100回という常習性が重視されたのかもしれません。

「同様の行為」というのがパチンコ店内での盗撮に限ったことなのか、または他の場所での盗撮も含めたことなのか記事からは読み取れませんが、ショルダーバッグに小型カメラを隠し入れるという手口を見ても常習化していることが窺えます。罰金額も50万円と厳しく処分されており、懲戒免職もやむなしといったところでしょうか。

これだけ続けて一見はうまくいっているように思えてもやはり確率の問題でいずれは捕まると改めて感じます。捕まらないまま10年単位で盗撮を続けている人も中にはいますが、株やFXで勝ち続けている人などと同様でそうしたごく一部の例外と同じようにやれると勘違いして退場していく人が後を絶ちません。

すし店の女性更衣室で盗撮被害 段ボールを抱えた男は…

福岡市南区の回転すしチェーン店で従業員の更衣室にビデオカメラが置かれ、女性店員らが盗撮被害に遭っていたことが福岡県警などへの取材でわかった。店長の男が県警の任意の事情聴取に対し盗撮を認めたといい、県警は軽犯罪法違反(のぞき見)の容疑で書類送検する方針。

店関係者などによると、店内の女性更衣室で1月中旬、ロッカー上の段ボールからレンズが出ているのに女性店員が気づいた。数日後、段ボールを抱えて更衣室前にいる店長を、アルバイトの女子高校生が目撃。連絡を受けた同僚の女子高校生が着替え後に段ボールからカメラを回収し、発覚した。

店長は女子高校生らの保護者に「欲求を満たすためだった」と盗撮を認めた。カメラには従業員が着替える様子が録画され、店長は県警の聴取に「数カ月前から盗撮を続けていた」と供述したという。
引用元 : 朝日新聞 2017年3月23日 19時36分配信

経営者や店長が従業員や利用客の着替え、トイレの様子等を盗撮する事件もたまに報道されますが、この事件もそうした類のものです。更衣室のロッカー上の段ボールからレンズが出ている、という点について別の報道で以下のように状況が詳しく説明されていました。

朝日が店関係者などに取材したところでは、女性店員の1人が1月中旬、更衣室のロッカーの上に乗った段ボール箱の底の穴から大きなレンズがのぞいているのに気づいた。その数日後には、店長が更衣室の前でこの段ボール箱を抱えているのをアルバイトの1人が目撃し、別のアルバイトに伝えた。連絡を受けたこのアルバイトは、更衣室で着替えた後に段ボール箱をロッカーから降ろし、中を見るとビデオカメラが仕掛けられていた。
引用元 : J-CASTニュース 2017年3月24日 19時56分配信

段ボール箱の底の穴から大きなレンズ、とのことですが、その様子を収めた画像が店関係者から提供されており、それを見て吹き出しそうになってしまいました。

女子更衣室に置かれていた段ボール。底からカメラのレンズが見える=福岡市南区、店関係者提供

何のカモフラージュもされておらず、大きなレンズがむき出しのまま設置されています。「数カ月前から盗撮を続けていた」と供述しているようですが、これで数か月間は盗撮を続けることができていたというのが驚きです。その間にレンズに気づいて不審に感じていても行動に出ることができなかったのか、または誰も気づかなかったのか…。

なお、この事件では従業員の更衣室内は公共の場所ではないとされたことで迷惑防止条例が適用されず、軽犯罪法違反に留まっているようです。

一方、盗撮の被害者にとっては、その痛みは相当大きいとみられる。しかし、軽犯罪法上は、この事件がもし立件されても、1万円未満の罰金刑などにしか問われないことになる。

確かに、福岡県迷惑行為防止条例では、その第6条で盗撮を禁じ、6か月以下の懲役や50万円以下の罰金という比較的重い刑罰を科している。

しかし、条例の適用対象は、公衆の目に触れる「公共の場所」に限られている。朝日の記事によると、すし店の従業員更衣室内といった私的な場所では、条例違反を適用するのは難しいと県警は判断したという。
引用元 : J-CASTニュース 2017年3月24日 19時56分配信

この程度の罪で済むのは2翻が1翻に下がったようなもので被疑者にとっては不幸中の幸いと言えますが、被害者に女子高生も含まれていたようなので場合によっては児童ポルノの製造として一気に満貫になっていた可能性もあります。

この事件を受けて回転すしチェーン店はすでに閉店しているようで会社側の弁護士によると今後損害賠償の交渉も行うということなので被疑者の見通しは決して明るくないですが、刑事的には非常に軽い罪になったのでその点に限ってはラッキーだったでしょう。

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