盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(3月22日~3月28日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

風俗店の女性をペン型カメラで盗撮容疑 小学校教頭逮捕

風俗店の女性を盗撮する目的で録画機能付きのカメラを設置したとして、愛知県警一宮署は21日、岐阜市の教員(58)を愛知県迷惑行為防止条例違反容疑で逮捕し、発表した。同署の調べに「間違いありません」と容疑を認めているという。同署によると、容疑者は岐阜市立方県(かたがた)小学校の教頭だと話しているという。

署によると、容疑者は21日午後3時40分ごろ、愛知県一宮市内のホテルで、盗撮用のペン型カメラを自分のバッグに設置した疑いがある。風俗店従業員の女性(28)が不審なペンがあるのに気付いて勤務先の店に連絡し、駆けつけた男性従業員が取り押さえたという。
引用元 : 朝日新聞 2021年3月22日 6時0分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

小学校の教頭による風俗嬢の盗撮事件です、風俗嬢を呼んでプレイ中にその様子を盗撮するというニュースはたまに見られますがこれもそうした事件でしょう。ただ、盗撮する前にバレたと見られ逮捕容疑は盗撮する目的でカメラを設置した疑いに留まっています。

得物として使っていたのはペン型のカモフラージュカメラだったとの事で自分のバッグに仕込んでいたようですが、自分のバッグに仕込むならそうそうバレないようにも思えるところ風俗嬢が不審なペンがあるのに気付いたというのは余程不自然に仕込んでいたとか不自然な位置や向きにバッグを置いていたといった事なのではないでしょうか。

教頭にまでなってこんな事をしているのは嘆かわしいと言う他ありませんが、おそらく送迎等で待機していたと思われる男性従業員が来るまでの間はカメラを取り上げられたままで生きた心地がしなかったのではと感じてしまいます。

ホテルの客室内は公共の場所ではないと考えられますが、愛知県の迷惑防止条例では公共の場所以外も盗撮の規制場所に含まれており、さらに盗撮目的でカメラ等を仕掛ける行為も処罰の対象になっていますので今回の事件もアウトになるでしょう。

愛知県 迷惑行為防止条例 第2条の2

何人も、公共の場所又は公共の乗物(第三項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
  2. 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
  3. 前号に掲げる行為をする目的で、写真機、ビデオカメラその他の機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、人に対し、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、学校、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用することができる場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物に該当するもの及び次項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
  2. 前号に掲げる行為をする目的で、写真機等を設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けること。
第3項
何人も、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人の姿態をのぞき見し、又は撮影すること。
  2. 前号に掲げる行為をする目的で、写真機等を設置し、又は人の姿態に向けること。

ホテルの客室内が第2項と第3項のどちらに定める場所なのか微妙なところですが、おそらくは第3項でしょうか。この内、盗撮する目的でペン型のカモフラージュカメラを仕掛けていたという事になりますので第2号に該当していると考えられます。

教員による不祥事の例に倣うと懲戒免職は避けられないのではと思われますが、盗撮準備行為に留まっているようですので刑事では不起訴という可能性もあるかもしれません。還暦に近い教頭職ともなればそれなりの蓄えもあるでしょうから被害者と示談をして不起訴に持ち込む余地はあるのではと思われます。

女子中学生のスカートの下からスマホ差し入れ盗撮 48歳医師逮捕 容疑認める JR姫路駅

26日朝、JR姫路駅の構内で、13歳の女子中学生のスカートの下からスマートフォンを差し入れ、盗撮した疑いで医師の男が現行犯逮捕されました。

迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、岡山市に住む医師(48)です。容疑者は午前7時前、JR姫路駅構内のエスカレーターで通学途中だった女子中学生(13)のスカートの下からスマートフォンを差し入れ、盗撮した疑いがもたれています。容疑者は過去にも何度か、JR姫路駅の新幹線ホーム内をうろついているところを目撃されていて、警戒中の警察官に現行犯逮捕されました。

容疑者のスマートフォンには26日に盗撮したとみられる画像が1枚保存されていて、警察の調べに対し「盗撮したことに間違いありません」と容疑を認めています。警察は余罪もあるとみて詳しく調べています。
引用元 : ABCテレビ 2021年3月26日 14時22分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

エスカレーターでのスマホ盗撮ですが、被疑者が医師の事です。性犯罪でも特に盗撮は大企業の元社長も捕まっていたりして学歴や社会的な地位があってもやってしまうケースが珍しくありませんが、医師となるとこれもそうした事件と同様の例と言えるでしょうか。

駅構内のエスカレーターで被害者のスカート内に直接スマホを入れて盗撮したとの事なので手口などを含め事件の内容はよくありがちな盗撮事件のようですが、これまでにも駅構内をうろついていた事からマークされていたようで、怪しいと睨んだ警察官に盗撮の瞬間を目撃されて現行犯逮捕されたのでしょう。

警察24時的な番組でも擦られていそうな流れでしょうか、何度か駅構内をうろついていて警察官に顔などを覚えられていたと思われますが、そうした被疑者がスマホ片手に女子中学生に続いてエスカレーターへ行った時には盗撮を半ば確信していたのではないでしょうか。じっと見られていた事に気付かないまままんまと警察官の前で盗撮して確保される画が浮かぶようです。

警察に目を付けられていた経緯を見ても余罪があると見られていますが、今回の事件自体は手口も単純で際立って悪質と思える点も無く処分もそれなりのものになると思われます。罰金としても精々30万円程度でしょうが、医師であれば資力もあるでしょうし示談できる可能性は十分ありそうで、被害者との示談ができれば不起訴もあり得るのではないでしょうか。

下着姿の風俗店勤務女性を盗撮疑い巡査部長を逮捕 勤務明け、左胸にスマホ

下着姿の風俗店勤務の女性を動画で盗撮したとして、岐阜県警岐阜南署は27日、県迷惑行為防止条例違反の疑いで、岐阜中署生活安全課の巡査部長の男(38)=瑞穂市別府=を逮捕した。県警によると、男は容疑を認めている。

逮捕容疑は、26日午後4時45分ごろ、岐阜市東鶉のホテルの室内で、無店舗型風俗店勤務の女性(20)のサービスを受けている際に下着姿の女性を無断でカメラ機能付きスマートフォンを向けて撮影した疑い。

県警監察課によると、男はワイシャツの左胸ポケットにスマートフォンを入れて撮影していたらしい。不審に思った女性が、この店の男性従業員に相談し、男性が警察に通報した。署員が現場に駆けつけ、取り調べを行うなどして特定した。男は当時、当直勤務明けだったという。

男は、県警に11年6カ月勤務。昨年3月から岐阜中署生活安全課生活安全総務係の主任をしていた。取り調べに対し、男は「深く反省しております」と容疑を認めている。

(以下略)
引用元 : 岐阜新聞 2021年3月27日 7時42分配信

こちらもホテルへ呼んだ風俗嬢を盗撮したという事件で、被疑者は警察官のようです。被害者側が気付かないまま事件になっていない事が多いだけで風俗嬢を呼んで盗撮するというのは思っているより多いのかもしれません。

被疑者の警察官は生活安全課所属との事で、言うまでも無くこれは盗撮事件を扱う部署です。稚拙なものから巧妙なものまで様々な手口の盗撮事件を日頃から取り扱っているはずなだけにワイシャツのポケットにスマホを入れて盗撮するという小学生でも思い付きそうな手口で盗撮してバレているのは残念としか言いようがありません。

上述の愛知県と同様に岐阜県でも公共の場所以外における盗撮行為や、盗撮目的でカメラ等を向けたり設置したりする盗撮準備行為が処罰の対象になっています。この事件では実際に盗撮するに至っているようですが、仮に盗撮できていなかったとしても迷惑防止条例違反となる事は免れなかったのではと思われます。

岐阜県 迷惑行為防止条例 第3条

何人も、正当な理由がないのに、公共の場所にいる者又は公共の乗物に乗つている者に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次の各号のいずれかに掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接人の身体に触れること。
  2. 通常衣服等で覆われている人の下着又は身体(以下「下着等」という。)を見ること。
  3. 通常衣服等で覆われている人の下着等の映像を見、又は記録する目的で、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は通常衣服等で覆われている人の下着等に向けること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、正当な理由がないのに、学校、事務所その他の不特定若しくは多数の者が利用し、若しくは出入りする場所にいる者又はタクシーその他の不特定若しくは多数の者が利用する乗物に乗つている者(前項に規定する者を除く。)に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次の各号のいずれかに掲げる行為をしてはならない。
  1. 拒まれたにもかかわらず、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。
  2. 通常衣服等で覆われている人の下着等を見ること。
  3. 通常衣服等で覆われている人の下着等の映像を見、又は記録する目的で、写真機等を設置し、又は通常衣服等で覆われている人の下着等に向けること。
第3項
何人も、正当な理由がないのに、前二項に規定する場所にいる者又は乗物に乗つている者に対し、衣服等を透かして見る方法により衣服等で覆われている人の下着等の映像を見、又は記録する目的で、衣服等を透かして見ることができる写真機等を設置し、又は人に向けてはならない。
第4項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる者に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次の各号のいずれかに掲げる行為をしてはならない。
  1. 当該状態でいる人の姿態を見ること。
  2. 当該状態でいる人の姿態の映像を見、又は記録する目的で、写真機等を設置し、又は当該状態でいる人に向けること。

こちらもホテルの客室内で、下着姿の被害者女性を撮影したとの事でおそらく第4項第2号に該当していると考えられます。

上述の教頭の事件とは異なり盗撮準備行為に留まっていないので被害者との示談無しに不起訴になる事は無いかもしれません。勿論示談ができれば不起訴の可能性はありますが、できなければ50万円程度までの罰金は覚悟しておいた方が良いのではないでしょうか。

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