盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(8月6日~8月12日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

“盗撮”男 エスカレーター逆走し2人ケガ

7日朝、神奈川県横須賀市のJR久里浜駅で、盗撮を疑われた男がエスカレーターを逆走して乗客にぶつかり、2人がケガをした。

警察などによると、7日午前7時半頃、横須賀市のJR久里浜駅で、男がエスカレーターを逆走して複数の乗客にぶつかり、60代の男性が骨折し、80代の女性が軽いケガをした。

逆走した男は上りのエスカレーターで、40代の女性を携帯電話で盗撮していたとみられ、不審に思った乗客が声をかけたところ、突然エスカレーターを逆走し、乗客をかき分けるようにホームへ逃走したという。

男はその後、停車中の電車に逃げ込んでいたところを確保された。男は30代の自称・派遣社員で、調べに対し容疑を認めているということで、警察は在宅のまま捜査する方針。
引用元 : 日本テレビ 2018年8月7日 15時18分配信

エスカレーターでの盗撮を目撃者に見咎められて逃走したところ、他の乗客にぶつかって2人がケガをしたという事件です。身柄の拘束はされていないようで在宅のまま捜査する方針とされています。

盗撮に加えて無関係の通行人2人にケガを負わせている状況で在宅事件というのも随分寛大な捜査方針のように感じましたが、もしかすると事件になっているのがケガを負わせた分だけなのかもしれません。

記事の中で警察発表と見られる箇所には、エスカレーターを逆走して他の乗客にぶつかり2人にケガをさせたという描写しかなく、盗撮の方は事件化されていないようにも思えます。そうだとすればすぐに釈放して在宅事件になっているのがわからないではありません。

ただ、盗撮された女性が立ち去ってしまっていて被害者がわかっていないことから盗撮の件が保留されたといった事情でもあるのかと思いましたが、盗撮された女性については40代と報じられています。

これは見た目で推測した話ではなく聴取した上でそう書いているはずなので、とすると盗撮された女性も被害者として事件に巻き込まれており、迷惑防止条例違反としても捜査されている可能性はあります。

すぐに在宅事件とされているからには前科前歴が無いのでしょうし、初犯ならば迷惑防止条例違反+傷害という事件でも身柄の拘束が無いことはあり得るのかもしれません。しかし、いずれの被害者とも示談をまとめるのはなかなか難しいと思われますので、在宅事件と言えど30万円から50万円程度の罰金は避けられないのではないでしょうか。

よみうりランドのプールで女性にカメラ向ける 容疑で32歳男逮捕

プールの中で女性を盗撮しようとしたとして、多摩署は県迷惑行為防止条例違反容疑で、コンピューター関連会社社員(32)=川崎市多摩区南生田=を逮捕した。「間違いない」と容疑を認めている。

逮捕容疑は5日午後4時ごろ、同市多摩区菅仙谷の遊園地「よみうりランド」内にあるプールで、東京都江戸川区に住む会社員の女性(25)に対して、小型カメラを差し向けて盗撮しようとしたとしている。

同署によると、当時施設のプールには約9千人の来場者がいた。事件があったのは「波のプール」で、女性と交際する男性が、水に潜りながら女性に対して不審な動きをする容疑者を発見。手に3センチ四方のカメラのようなものを持っていたため、警備員を通じて同署に連絡した。同署で画像の解析を進めている。
引用元 : 産経新聞 2018年8月8日 7時8分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

プールの中で女性を盗撮しようとしたということはその女性は水着姿だったと思われますが、これは各都道府県の迷惑防止条例の条文によっては適用が微妙で解釈が分かれるところです。

通常プールで水着姿になることは自分の意思でやっていることであって衣服等で覆ったり隠したりしているわけではなく、そうしている身体(スカート内など)を撮影することを禁じる規定は適用できないと解釈されています。また逆に、水着姿は「衣服等の全部若しくは一部を着けないでいる」状態であるとは解釈されません。

神奈川県 迷惑行為防止条例 第3条

何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
  2. 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
  3. 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。

神奈川県の迷惑防止条例における盗撮としてはまず第1項第2号または第2項が考えられるわけですが、水着姿の撮影ではこれらが適用できないとなると、おそらく第3号の卑わいな言動として適用されているのではないかと思われます。

手に3cm四方のカメラを持っていたとのことですが、それ以前に不審な挙動により彼氏に怪しまれてお縄となったようです。最近は水中で高画質な動画が撮影できるアクションカメラなども珍しくなく、機材が小さいことから同じような手口で盗撮に及ぶ輩は多いと思われますが、やはり不審な挙動は全てを台無しにします。

通勤中などであれば面倒な思いが勝って被害届を出さない、あるいは示談に応じてさっさと終わらせたいということもあり得ますが、プールデート中となると当事者として彼氏も加わることから態度が強硬になることは大いに考えられます。

そうしたことから示談成立に至らなければ不起訴とするには難しいと思われ、概ね30万円程度、軽ければ10万円程度の罰金は免れないかもしれません。

「盗撮が癖に」巡査長を書類送検

秦野警察署の28歳の男性巡査長が、駅で女性のスカートの中を盗撮したとして県警に書類送検されました。男性巡査長は「盗撮が癖になっていた」と供述しています。

県迷惑行為防止条例違反の疑いで書類送検されたのは、秦野警察署・留置管理課の28歳の男性巡査長です。

県警によりますと男性巡査長はことし6月、JR二宮駅の北口エスカレーターで、女性のスカートの中にスマートフォンを向け、動画を撮影した疑いが持たれています。男性巡査長は当時休日で、目撃者から通報を受けた警察官に職務質問され容疑を認めました。押収されたスマホとパソコンからは、女性の足や下着を映したおよそ600点の動画や画像が見つかったということです。

県警の調べに対し男性巡査長は警察官になった6年前から盗撮を始めたと説明し、「高校生の頃から興味を持っていた。盗撮が癖になり、非番などで行ける日はほとんどやっていた」と話しているということです。県警は男性巡査長を減給の懲戒処分にもしましたが、男性巡査長は10日付けで依願退職しています。
引用元 : テレビ神奈川 2018年8月10日 19時19分配信

留置管理課というと文字通り警察署内の留置場を担当する部署でしょう。犯罪に手を染めた被疑者らがどうなるかをよく知っている立場のはずですが、それでも盗撮して捕まってしまったというのは残念なことです。

書類送検とされているところを見ると少なくとも現在は身柄を取られていないと見られますが、管理する側だった留置場に自らが勾留されることにならなかったのは身内に甘い体質による事情もあったのでしょうか。

報じられている内容を見る限りでは警察官とは思えないほど盗撮への執着は根深いようです。現在28歳で高校生の頃から興味があったというとおよそ10年ほど前からということになるでしょうか、興味があることは問題ではありませんが警察官になった6年前から盗撮を始めて以来ずっと続けていたとのことです。

行ける日はほとんどやっていたとも供述しており、6年間もそうしていたというのはもう立派な盗撮常習者です。自分が捕まる想定などほぼ無かったでしょうし、留置担当という表の立場からもある種の万能感に満たされていただろうと思います。

今回捕まったことで依願退職に追い込まれ職を失ってしまいましたが、個人的には何となく、既に深みにハマってしまっているように思えて今後危ないように感じてしまいます。

盗撮が癖になって常習化しており、現に6年間は捕まっていなかったことからそれなりの「腕」はあったのではと窺えるところ、今回の事件をアンラッキーと考える気持ちがもしあるようなら手を変え品を変え再犯に及ぶことはあり得ます。

明らかに常習に見えても依願退職した元警察官ということもあっておそらく余罪の捜査や立件は無いのではと思われ、厳しくても罰金30万円程度と見られますが、それで箍が外れてしまうようだと危険でしょう。

どうにかそうならずに足を洗ってほしいと感じるところですが、果たしてどうでしょうか…。

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