盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(6月19日~6月25日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

スカート内に携帯差し入れ 小2女児盗撮疑い、42歳会社員を逮捕 福岡

福岡県警筑後署は19日、県内に住む小学2年の女児(7)のスカート内を盗撮しようとしたとして、県迷惑行為防止条例違反の疑いで、同県久留米市の会社員(42)を逮捕した。

逮捕容疑は、3日午後7時20分ごろ、同県大木町にあるショッピングセンターで、商品を見ていた女児のスカート内に、背後からカメラ付き携帯電話を差し入れた疑い。

署によると、女児の母親が気付いて声を掛けると男は立ち去ったが、防犯カメラの映像などから浮上した。
引用元 : 産経新聞 2017年6月19日 8時53分配信

今月3日に起きた事件で約2週間後の19日に逮捕という盗撮の後日逮捕事案です。こちらの記事などでも触れているように、防犯カメラの映像などが決め手となって被疑者が特定されているようです。

親御さんが気づいて声を掛けたとされているので被疑者本人も気づかれたことはわかっているはずで、通報されて事件になっているかもしれないとここ2週間ほどは気が気ではなかったのではないでしょうか。

なお、この事件では逮捕容疑が「スカート内にカメラ付き携帯電話を差し入れた」ことであって、逮捕の時点までは実際に盗撮を行ったかどうかは考慮されていません。福岡県の迷惑防止条例でも盗撮目的でカメラ等を向けるだけで処罰されますので、それが適用される形になっています。

福岡県 迷惑行為防止条例 第6条 第2項

何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
  2. 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

この記事で取り上げていますが、こういった規定がまだ整備されていない県が事件現場になっていたとしたら、現に盗撮した証拠が押さえられなくて少なくとも迷惑防止条例違反では逮捕できなかったかもしれません。

条例改正による規制強化が続いており、カメラを向けただけでアウトとなると冤罪の可能性を指摘する向きもありますが、むしろこういったケースにも対応できるようにするための条例改正ではないでしょうか。

ディズニーパレードで17人盗撮 弁護側「病的依存症」と寛大判決求め

福井市で4月に行われたディズニーパレード中、観客2人のスカート内を撮影したとして、福井県迷惑防止条例違反(ひわいな言動)の罪に問われた同県越前市、無職被告(54)の初公判が19日、福井地裁(渡邉史朗裁判官)であった。同被告はパレード中、ほかに15人を盗撮し、4月中はほぼ毎日盗撮を繰り返していたと述べた。

検察側は「常習性が顕著」として懲役1年を求刑。弁護側は「病的な依存症で、専門的な治療を受ける計画」として寛大な判決を求め、結審した。冒頭陳述などによると大下被告は、手提げかばんの外ポケットに動画撮影状態の小型カメラを入れ、女性のスカートに押し付けて盗撮した。パレードに出向いたのは、多くの若い女性を盗撮するためとした。

起訴状によると、被告は常習として4月23日午前10時55分ごろ、福井市日之出2丁目の歩道で、15歳の女性2人の背後から小型カメラをスカートの下に差し入れ、太ももを撮影したとされる。

パレードは福井市の再開発ビル「ハピリン」のオープン1周年を記念し、ふくい春まつり実行委員会が企画した。4月23日東京ディズニーリゾート(TDR)のミッキーマウスやドナルドダックら8体のキャラクターが車に乗ってJR福井駅東口の東大通りをパレードした。沿道を8万人(主催者発表)の観客が埋めにぎわった。
引用元 : 福井新聞 2017年6月20日 17時0分配信
※被告人の氏名部分を修正しております。

被告人の盗撮行為に関する常習性が強調された内容になっており、実際に常習として公判請求されている事件のようです。被告人の前科前歴には触れられていませんが、この内容ですと過去にも盗撮で捕まったことがあるのではないでしょうか。

検察官が言うように常習性が顕著であることは明らかですが、それが即常習盗撮での起訴になるかというと話が別です。逮捕された事件以外に余罪として裏付けができた盗撮行為が多くても初犯でいきなり公判請求、そして法定刑の上限を求刑するというのは重すぎてバランスが悪く感じます。

福井県 迷惑行為等の防止に関する条例 第12条

第三条または第四条の規定に違反した者は、六月以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。
(中略)
第4項
常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する。
(中略)
※盗撮に関する規定は第3条

休日などに人出がある場所へ行って集中的に十数人盗撮したというのは聞かない話ではありませんし、通勤時などに頻繁に、または日課のように盗撮しているケースも少なくありません。本人の供述以外でも押収したデータやIC乗車券の利用履歴などから常習性を裏付けることができますが、一般的に見て常習性があると思われるようなものでも全部が全部常習として起訴されているわけではありません。

「パレード中、ほかに15人を盗撮し、4月中はほぼ毎日盗撮を繰り返していた」という事情でこの求刑にはなりづらかろうと思っており、常習として起訴するか否かの判断にはやはり前科前歴の積み重ねがあったのではないでしょうか。

また、弁護人は被告人が「病的な依存症で、専門的な治療を受ける」としていますが、こういった弁護はここ最近よく見られるようになりました。刑事裁判では被告人が反省して「もうやりません」と誓うのが普通なので、そうなると「何をもってもうやらないと誓えるのか?」と問われるのも当たり前であり、その問いに対する答えの1つとして「依存症だから治療を受ける」というものが出てきています。

主に覚せい剤などの薬物事件の裁判でも「薬物依存だから治療を受ける」とよく言われていたものが、性犯罪事件ということで先の薬物依存が性依存に置き換わったものです。刑事裁判では逮捕されたときから身柄が拘束されたままのことも多く、その時点では治療を受けた実績を提示できないので「治療を受ける計画」に留まることが多くなっています。

身柄の拘束が解かれた後に本当に治療を受けるのかどうか、または治療を担当する予定のクリニックから担当者が証人出廷したり、計画書が証拠として提出されたりといった諸々の事情はありますが、それよりもこの「治療を受ける」という方針があまりにも多く裁判で挙げられることから今では「とりあえずそう言っておかないと心象が悪くなりかねない」と言われるまでになっています。

しかしこうした方針に触れたことが量刑に影響したケース(治療を受けるということで刑が軽くなるなど)はほぼ皆無に近いようで、やってしまったことへの罰は治療を受けるかどうかとは関係ないということでしょう。何も言わないよりはマシ、というところです。

なお、機会があればまた別の記事として改めて触れたいと考えていますが、こうした性に関する依存症の患者(刑事事件としては加害者)の中には「病気だから」と被害者ぶる人も見られています。自分の都合の良いように解釈して「周囲の無理解が本人を追い詰めて再び性犯罪に走らせる」といった半ば恫喝のような論理を主張することも散見されます。

事件における直接の被害者が(法的には)存在しない薬物依存などの患者が言うならまだわかりますが、性犯罪の被害者を生み出した性依存者がこれを言うのはいかがなものかと感じます。いわゆる「鬱病様」のようになってきているように思いますが、性犯罪の加害者がこう言うようではいつまで経っても理解は得られないでしょう。

小学校講師逮捕 盗撮試みたか

22日朝、大阪・八尾市の駅で、女子高校生のスカートの中にスマートフォンを差し向けたとして、奈良市の小学校講師が、大阪府の条例違反の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは、奈良市立東登美ヶ丘小学校の講師(23)です。

警察によりますと、容疑者は、22日午前7時前、大阪・八尾市の近鉄八尾駅のエスカレーターで、女子高校生のスカートの中にスマートフォンを差し向けたとして、大阪府の迷惑防止条例違反の疑いがもたれています。生徒が不審な行為に気付いて訴え、周りにいた人たちが、その場で取り押さえたということです。

警察の調べに対し、容疑を認めた上で、「スカートの中を写していた。今までもやっている」などと供述しているということです。警察は、容疑者が盗撮しようとしていたとみて、押収したスマートフォンの解析などをすることにしています。

勤務先の小学校によりますと、容疑者は、ことし4月から、講師として5年生と6年生の児童に算数を教えていて、22日も勤務する予定だったということです。奈良市教育委員会は、「大変驚いている。事実であれば大変遺憾で、厳正に対処する」としています。
引用元 : NHK 2017年6月22日 15時54分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

エスカレーター+スマホという捕まる盗撮の模範のような事件です。同様の事件が絶えず、警察24時系の番組にすら取り上げられるような方法でなぜやるのか理解に苦しむところです。

周囲から見てもバレバレなわけですが、この事件では被害者本人に気づかれているようなのでエスカレーター上でよほど不自然な姿になっていたのではないかと感じます。今までもやっていた、とのことですが、かなり幸運が続いていたように感じます。別の記事では以下のように報道されていますのでよほど不自然かつ不審だったのでしょう。

八尾署によると、容疑者は「盗撮し、写真は消した」と供述している。客が少ないのに真後ろに密着して立ったのを生徒が不審に思い、取り押さえた。
引用元 : 産経新聞 2017年6月22日 17時37分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

なお、こちらの記事でも触れているように大阪府の迷惑防止条例では盗撮目的でカメラなどを差し向けるだけでアウトなので、盗撮した写真を削除したところでスマホを調べるまでもなく、スカート内に差し向けた行為によって逮捕されます。警察が押収したスマホを調べているようですので、削除した画像もそのうち復元されるでしょう。

また、これまでも何度か取り上げていますが、この事件も「今年4月から」というフレーズが付く教員によるものとなっています。もっとも、この事件の被疑者については講師自体はこの4月より前から続けていたのかもしれませんし、教員による事件は報道もされやすいものですが、この4月から新しい職場で仕事を始めて数か月で捕まるという事件が目立つのは残念なものです。

ピックアップ記事

盗撮の後日逮捕の可能性 1

盗撮で後日逮捕されることはあるのか? 「盗撮は現行犯以外では逮捕されない」といったようなことを目にすることがありますが、少数派ではあるものの現行犯以外でも逮捕されているケースはあります。ただ、盗撮事件 ...

スマホで盗撮するのはなぜ危険なのか 2

スマホ盗撮はなぜ危ないと言えるか 先の記事では盗撮においてなぜスマホが多く使われるのかといった点について触れたので、今回はどういったところに危険性があると言えるのかについて見てまいります。 なお、先の ...

後日逮捕の要因あれこれ 3

こんなことに怯えるだけ無駄だと感じますが… こちらの記事ではどういった盗撮のケースで後日逮捕され得るのかという点についてあまり深く触れませんでしたが、今回は後日逮捕の要因に関して改めて見てまいりたいと ...

盗撮動画の販売からの後日逮捕 4

販売サイト界隈に衝撃が走る 約1年前になりますが、女子高生のスカート内を盗撮した動画を販売していたとして、それに係る盗撮を行ったことで逮捕されたという報道があり、販売サイト界隈、特に販売者の間で衝撃が ...

スマホによるスカート内盗撮 5

もはや盗撮の定番ツール スマホが普及してすでに久しく、以前まで主流だった折りたたみ式などの携帯電話は最近では珍しいものとなりました。過去の携帯電話にもカメラは付いていたので当時から携帯電話を用いた盗撮 ...

-ニュース考察

Copyright© 盗撮で逮捕される日 , 2024 All Rights Reserved.