盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(9月27日~10月3日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

女性の足元盗撮か JR桃太郎線の車内でトラブル 岡山西署が容疑で捜査 一時運転見合わせ、運休や遅れも

28日午前8時15分ごろ、岡山市北区大安寺中町、JR桃太郎線(吉備線)大安寺駅に停車していた岡山発総社行き普通列車(4両編成、乗客約160人)の車内で乗客間のトラブルがあり、32分間運転を見合わせた。上下計2本が運休、同4本が遅れ、約500人に影響した。

岡山西署によると、列車に乗っていた男性が、女性の足元をスマートフォンで盗撮していると、別の乗客から報告を受けたJR西日本岡山支社が110番した。男性は同署の聞き取りに対し、撮影を認めており、県迷惑行為防止条例違反の疑いで捜査する。
引用元 : 山陽新聞 2021年9月28日 12時56分配信

電車内での盗撮騒ぎで電車が一時的に運転を見合わせた事で運休や遅れが出たというニュースです。しかし具体的にスカート内を盗撮したという表現にはなっておらず足元を盗撮したとするまでに留まっています。

スカート内ではなく足元を撮っていたとしても無断で撮っていれば撮られた本人を含めてそれを目撃した人が騒ぎにするのは分からないではないですが、実際に撮っていたのが本当に足元だけだったとすれば最終的に迷惑防止条例違反で処罰される事になるかどうかは微妙なところです。

卑わいな言動の禁止という曖昧な規定がありますのでスカート内などの衣類に隠された部分の盗撮でなくとも、後ろ姿や服の上から尻を撮影するのと同様に迷惑防止条例違反として調べを進める事はできると思いますが、それが最終的に処罰まで至るかどうかとは別の話です。

岡山県 迷惑行為防止条例 第3条

何人も、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物(次号及び次項において「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
  2. 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物において、通常衣服等で覆われている人の下着又は身体(以下この条において「下着等」という。)をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影し、若しくは撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置すること。
  3. 前2号に掲げるもののほか、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。(次項及び第3項に該当するものを除く。)
第2項
何人も、正当な理由がないのに、衣服等を透かして見ることのできる写真機等を用いて、公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物にいる者の下着等の映像を見、又は撮影してはならない。
第3項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる者の下着等を見、又は撮影する目的で、その姿態をのぞき見し、若しくは写真機等を用いて撮影し、又は写真機等を差し向け、若しくは設置してはならない。

上述したような後ろ姿や尻の撮影については当初逮捕されても厳重注意等で終わる事も珍しくないので、今回撮っていたのが本当に足元だけだったとすればこれも同様に実質的にはお咎め無しの顛末となる可能性はあるのではないでしょうか。

路線バス運転手が盗撮の疑いで逮捕 自ら運転するバス車内にスマホを設置 山梨

乗客の女性の下着などを盗撮する目的で、バスの車内にスマートフォンを設置したとして、山梨交通の路線バス運転手の男が逮捕されました。

逮捕されたのは、山梨県南部町福士に住む山梨交通のバス運転手(32)です。

警察によりますと、容疑者は9月28日、乗客の女性の下着などを盗撮する目的で、南アルプス市内から甲府市内へ運行する定期路線バスの車内に、スマートフォンを設置した疑いがもたれています。乗客が「不自然なところにスマートフォンがある」と警察に通報、犯行が発覚しました。

容疑者は調べに対し「間違いありません」と容疑を認めているということです。
引用元 : UTYテレビ山梨 2021年9月28日 19時57分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

バスの運転手がバスの車内で盗撮しようとしたという事件です。逮捕容疑は乗客の女性のスカート内を盗撮する目的でスマホを設置した疑いとされているので、実際に盗撮に至ったのではなく盗撮準備行為での逮捕のようです。

具体的にどこにスマホを設置していたのかは明らかにされていないようですが、バスの車内で不自然なところとの事なので床だとか、床でなくともスカート内が映り込むような低い位置にスマホを設置していたという事でしょうか。特にカモフラージュなどする事もなく剥き出しのまま置いていたのかもしれません。

とすればあまりにも稚拙な手口に思えますのでこれまでにもやっていたという事ではなく初めてやっていきなり捕まったという事もあり得ますが、余罪が無ければ懲戒処分は別としても刑事処分は比較的穏当な内容になる可能性もあるのではと思われます。

尚、現場はバスなので公共の乗物と言えるでしょうか。山梨県の迷惑防止条例でも公共の場所又公共の乗物における盗撮準備行為が処罰の対象になっていますので実際にスカート内が撮れていなくてもアウトという事になります。

山梨県 迷惑行為防止条例 第4条

何人も、正当な理由がないのに、人の性的羞恥心を著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 公共の場所又は公共の乗物において、直接に又は衣服その他の身に着ける物(次号及び次項において「衣服等」という。)の上から、人の身体に触れること。
  2. 公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人の衣服等で覆われている下着又は身体(次項及び第三項において「下着等」という。)をのぞき見し、若しくは撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(第三項及び第四項において「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、正当な理由がないのに、人の衣服等を透かして下着等の映像を表示する機能を有する機器を使用して、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人の下着等の映像を見、又は撮影してはならない。
第3項
何人も、正当な理由がないのに、人の性的羞恥心を著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような方法で、学校、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所にいる人又は乗物に乗つている人の下着等をのぞき見し、若しくは撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
第4項
何人も、正当な理由がないのに、人の性的羞恥心を著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような方法で、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある人の姿態をのぞき見し、若しくは撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。

バスが公共の乗物という事でこの事件では第1項第2号に該当していると考えられます。

上述の通り、今回逮捕された事件のみで他に余罪や前科等が無ければ厳しくても30万円を上回る罰金にはならないのではと思われ、場合によっては不起訴という事もあり得るのではないでしょうか。

住宅の風呂場を盗撮疑い 船橋、知人が目撃し取り押さえ 自称介護職を逮捕

船橋署は29日夜、住居侵入と県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで船橋市、自称介護職の男(21)を現行犯逮捕した。

逮捕容疑は29日午後8時50分ごろ、同市内の女性(31)方敷地内に侵入し、入浴中の女性を風呂場の窓の隙間からスマートフォンの動画機能で盗撮した疑い。

同署によると、女性の知人男性が、女性方を訪問した際に目撃して取り押さえ、同署に引き渡した。容疑者は容疑を認めており、女性と面識はないという。
引用元 : 千葉日報 2021年10月1日 11時54分配信

女性宅の風呂場の外からスマホで風呂盗撮をしていたところ、女性宅を訪れていた知人男性に見つかって取り押さえられたという事件です。偶々訪れていた知人男性に見つかったアンラッキーなのか、或いは物音を立ててしまうなどして気付かれたのかわかりませんが、夜間ですし本人も無防備な状態で盗撮に及んでいたのではないでしょうか。

風呂盗撮という事で迷惑防止条例違反となっているのは勿論、女性宅の敷地内に侵入しての盗撮ですので住居侵入も加えられています。被疑者がまだ若いので前科は無いかもしれませんが、今回の事件と同様の余罪が出てくる可能性はありますのでこの住居侵入がどう転んでくるかという点もやや気になります。

住居侵入や建造物侵入は罰金刑ならば上限でも10万円までなので迷惑防止条例違反より低額となるところ懲役刑の場合は3年以下という事で迷惑防止条例違反より厳しくなるので、公判請求されて罰金刑が選択されない状況になると迷惑防止条例違反のみの事件より判決として重くなる傾向があります。

21歳ならば前科は無さそうに思えますが、同様の余罪が出てきて罰金では済まされないという事になると執行猶予は付くとしても住居侵入に引っ張られて懲役の判決が厳しくなる可能性はあるのではと思われます。前科も余罪も無くこの事件のみであれば50万円程度の罰金といったところではないでしょうか。

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