盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(12月2日~12月8日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

自宅で盗撮…親族、知人の娘ら被害 容疑で会社員ら3人逮捕 仲間内で動画交換「自分の動画を自慢」

埼玉県警少年捜査課と浦和東署は4日、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造など)の疑いで、金沢市専光寺町、会社員の男(30)、三郷市谷口、会社員の男(40)ら男3人を逮捕した。

逮捕容疑は2017年1月ごろから今年10月ごろまでの間、自宅などで女子中学生を盗撮して児童ポルノを製造し、動画をメールなどで提供。無償で頒布する目的で複数の児童ポルノ動画をパソコンのハードディスクに所持した疑い。

同課によると、男らは親族の女子中学生や知人女性の娘らを盗撮。製造した動画をメールや会員制交流サイト(SNS)を介して仲間内で交換していた。3人で児童ポルノ動画など計約千点を所持していたという。

今年2月21日、被害者の母親が「娘が知人男性に盗撮された」と相談。男らのパソコンやスマートフォンを解析したところ、お互いのやりとりが分かった。

3人はいずれも「幼い女の子の裸が見たかった」「自分の児童ポルノを自慢したくて提供した」などと容疑を認め、「不特定多数の者とやりとりすると必ず警察にばれるので少人数でやりとりした」と供述しているという。
引用元 : 埼玉新聞 2019年12月5日 8時13分配信

親族や知人を狙った児童ポルノの盗撮製造事件です。自宅で盗撮して製造した児童ポルノということはトイレや風呂、着替えなどを撮ったものなのでしょうが、自分が楽しむ目的でというなら百歩譲ってわからなくも無いところ、同じ趣味の愛好家と交換する目的もあって自分の家族を盗撮していたというのには衝撃を受けます。

発覚のきっかけは盗撮被害を受けた児童の母親が盗撮されたと相談したことのようですが、知人男性による盗撮だという相談だったことからすると例えば、娘と知人宅へ出かけたらそこのトイレ等に仕掛けられていたカメラを見つけて娘も撮られていることを確認したといったような具合でしょうか。

部外者が他人宅の屋内に盗撮用のカメラを仕掛けるのはなかなか困難ですからその家の人によるものだということはすぐにわかったのでしょう。そこから捜査を進めていくと児童ポルノの盗撮製造だけではなく交換していたことも判明して芋づる式に捕まったのだろうと思われます。

「不特定多数の者とやりとりすると必ず警察にばれる」という認識はあったようで、そのため少人数(今回逮捕された3人でしょうか)で回していたと見られますが、その内の1人の盗撮バレから破綻に追い込まれていて結局少人数でも警察にバレる結末を迎えています。1人でやっていてもバレる時はバレますし逆に不特定多数を相手にしていて捕まらないケースもありますので人数の問題ではないでしょう。

この事件では児童ポルノの単純所持や盗撮製造に留まらず提供も含まれますので、罰則は盗撮の延長のようなものではなく3年以下の懲役又は300万円以下の罰金ということで非常に重くなります。

児童ポルノ禁止法 第7条

自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
第2項
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
第3項
前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
第4項
前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
第5項
前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
第6項
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
第7項
前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
第8項
第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

少なくとも第1項から第3項、そして第5項に該当していると考えられ、所持していた児童ポルノの件数が多く自分の家族まで的にかけている点も悪質と判断されると思われますので厳しい処分が見込まれるでしょう。

おそらく初犯であっても罰金では済まされず、公判請求されて1年6月程度の懲役に執行猶予3年といった辺りの判決になるのではと思われます。

スリッパにスマホを隠し盗撮 18歳の予備校生を逮捕

6日朝、熊本市のコンビニエンスストアで女子高校生のスカート内をスリッパに隠したスマートフォンで盗撮したとして18歳の少年が現行犯逮捕されました。

「少年はこのようにスマートフォンをスリッパに隠し盗撮していたということです」(記者)

現行犯逮捕されたのは、熊本市の男子予備校生(18)です。この少年は6日午前8時すぎ、熊本市中央区のコンビニエンストアで女子高校生のスカートの中をスマホで盗撮した疑いがもたれています。

警察によりますと、このコンビニエンスストアで5日、少年が不審な行動をしているのを客が目撃していて警察が朝から警戒をしていました。

調べに対し少年は容疑を認め、今年4月から盗撮を繰り返していたとし「スリルを味わいたかった」「性的欲求を満たしたかった」などと話しているということです。
引用元 : RKK熊本放送 2019年12月6日 20時20分配信

予備校生によるスカート内盗撮事件です。スマホをスリッパに隠し入れて盗撮するというのはいわゆる靴カメに近いスタイルではありますが、何とも稚拙な手口で未だにこれをやる奴がいるのかと軽く驚きを感じさえします。なお、被疑者は18歳とのことなので少年事件となります。

メカに疎いおじさんがなどがこれをやるならまだわからなくも無いですが、まだ未成年の若者なのですからどうせやるなら柔軟な発想で工夫を凝らしたいところです。若過ぎたことで逆に、小型で高性能なカメラが容易に手に入ることを知らなかったのかもしれません。

発覚までの経緯としては「少年が不審な行動をしているのを客が目撃」とされており、警察官がコンビニ内での警戒に出張るくらいの具体的な通報があったと見られますのでおそらくは女子高生のスカートの下に足を入れるような不審な挙動をしていたといったレベルではなく、スリッパに隠し入れたスマホがバレていたのではないでしょうか。

それでも今年4月から約8か月間は捕まらずに盗撮を続けることができていたようではあります。当初からずっと同じ手口だったのかどうかはわかりませんが、もしかするとスマホ⁺エスカレーターのようなポピュラーな手口で成功体験を重ねる内に大胆になっていき、最終的にスリッパに隠し入れるというトンデモに行き着いたのかもしれません。

これが成人男性であれば罰金コースだったでしょうが、18歳の未成年による少年事件となりますので盗撮を繰り返していたという供述で多少の常習性等が窺われるとしてもこの程度の事件であれば厳しい処分にはならないのではと思われます。現行犯逮捕はされていますが既に釈放されている可能性もありますし、不処分かせいぜい保護観察処分といったところではないでしょうか。

今後は改めて工夫を凝らした巧妙な手口による盗撮にアップデートすること無く、これに懲りて足を洗ってもらいたいものです。

盗撮目的で小学校の女子トイレに侵入、容疑で勤務の教諭を逮捕 女子児童が掃除でカメラ見つける/熊谷署

勤務する埼玉県熊谷市立小学校の女子トイレに盗撮目的で侵入したとして、熊谷署は6日、建造物侵入の疑いで、熊谷市玉井、小学校教諭(24)を逮捕した。

逮捕容疑は5日午後0時15分ごろ、熊谷市内の小学校の女子トイレに盗撮目的で侵入し、個室内に小型カメラを設置した疑い。「小学生の女の子が好きだった」と容疑を認めているという。

同署によると、5日午後1時ごろ、女子トイレを掃除していた女子児童が、備品のトイレットペーパーの芯の中に小型カメラが入っているのを見つけ、担任教諭に報告。同校で確認したところ、記録映像に教諭が映り込んでいたため問いただし、設置を認めたため、署に通報した。

同市教委は「事態が把握できていないため、何も答えられない」としている。
引用元 : 埼玉新聞 2019年12月7日 6時38分配信

小学校の教員による盗撮目的での女子トイレ侵入事件です。逮捕容疑は建造物侵入ですが小学校の女子トイレなので盗撮できていれば児童ポルノの製造ということで児童ポルノ禁止法違反となるところ、それが無いのは盗撮が成功する前にカメラが見つかったなどで盗撮できていなかったのではと思われます。

しかし、5日の事件発覚から6日の逮捕、そして7日にニュースになるまでそれ程時間を経ておらず、今回は単に容疑が明らかな建造物侵入で逮捕しただけで今後カメラに記録されていた映像を精査するなどして児童ポルノ禁止法違反の追加があるのかもしれません。

トイレットペーパーの芯の中にカメラを隠し入れてトイレ盗撮を企てるというのはやや変わった手口ですが、トイレットペーパーの芯が便器側を向いて備え付けられているトイレだったのか、又は予備のトイレットペーパーの芯を便器側に向けて置いていたのでしょうか。芯の中などに入れていたらすぐバレるようにも思えますが、12時過ぎのカメラ設置から13時頃の発覚まで1時間程度しかかかっていませんので実際すぐバレたのではと思われます。

トイレ盗撮で被害者が児童というケースでは盗撮により製造した映像が児童ポルノに当たるパターン(児童ポルノ禁止法違反)は勿論ありますが、脱衣等の場面は撮れずにスカート内だけが撮れていた、盗撮はできなかったが盗撮目的でカメラを設置したなど児童ポルノ禁止法違反には該当せず迷惑防止条例違反に留まるというパターンも存在します。

ところが埼玉県の迷惑防止条例では盗撮に関する規制が公共の場所に限られており、さらに盗撮目的でのカメラ設置という盗撮準備行為を禁止する規定もありません。小学校の女子トイレは公共の場所ではないのでこの事件において迷惑防止条例違反となる可能性は無いと思われます。

埼玉県 迷惑行為防止条例 第2条 第4項

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

今回使用されたカメラに女子児童を盗撮した映像が記録されていなければ建造物侵入のみになる可能性はありますが、今後の家宅捜索等で自宅のPCや他のカメラから余罪の証拠が見つかれば別件の盗撮によって児童ポルノ禁止法違反や迷惑防止条例違反となることも考えられます。

被疑者はまだ24歳と若く、それでいて「小学生の女の子が好きだった」と動機を語られてはこれのために小学校の教員になったのではないかと言われても仕方ないのではないでしょうか。今回のトイレ盗撮の前に既に別の盗撮に及んでいたとしても不思議ではないと思われます。

おそらく懲戒処分としては免職は避けられず、刑事処分では建造物侵入のみならば最大でも10万円の罰金、児童ポルノ禁止法違反や迷惑防止条例違反の余罪が出てくるようであれば少なくとも30万円からの罰金ということになるのではないでしょうか。

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