盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(4月15日~4月21日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

「これまで30~40回はやった」 盗撮容疑で高2男子生徒を逮捕

兵庫県警西宮署と県警生活安全特捜隊などは16日、県迷惑防止条例違反の疑いで、西宮市の高校2年生の男子生徒(16)を逮捕した。

逮捕容疑は、3月20日午後6時50分ごろ、JR西宮名塩駅前にある商業施設の上りエスカレーターで、同市に住む女性会社員(28)のスカートの裾下に背後からスマートフォンを差し入れた疑い。

同署によると、気配を感じて振り返った女性が問い詰めると、男子生徒は逃走。防犯カメラ映像などから特定した。男子生徒は調べに対し「盗撮したことに間違いない。これまで30~40回はやった」と話しているという。
引用元 : 神戸新聞 2019年4月16日 19時6分配信

前回の記事で取り上げていた大学生による盗撮事件と同様、未成年者による盗撮事件ですが今回はさらに低年齢化して高校生による盗撮です。やはり少年事件ということになります。

盗撮用に高価な機材を使用していたひと昔前とは異なり、現在では(特に、捕まって報道される事件においては)スマホを使っての盗撮が大半を占めますので高校生でも容易に手が出せる状況になっています。

さすがに高校生の内から違法な盗撮に手を出す人は限られていると思われますので被疑者が高校生の盗撮事件というのは珍しいですが、そうした状況もこの事件の遠因になっているのでしょう。

事件の内容としてはスマホ⁺エスカレーターという定番のシチュエーションで、「これまで30~40回はやった」とのことですが今回は被害者の女性に気付かれていますので、今までたまたま捕まっていなかったことに油断して雑なやり口になっていたのでしょうか。

なお、被害者に気付かれて問い詰められたところ現場からは逃走できたようですが、防犯カメラの記録等から特定された後日逮捕のケースとなっています。犯行日時は平日の夕方ですのでそのときに着ていた制服なども被疑者特定の要因になったのかもしれません。

先の記事と同じように少年事件になると思われ、やはり同様に少年鑑別所等へ行くことも無くせいぜい家庭裁判所からの保護観察までではないでしょうか。過去に何度も盗撮していたことを供述してはいますが、余罪の裏付けが困難か、または余罪の立件に向けた捜査も行わないのではと思います。

しかし、これほど若くから味を覚えてしまうことによる再犯の懸念はありますので、この事件で本人がどれだけ懲りて反省できるかは非常に重要ではないでしょうか。

国税調査官が盗撮容疑「スカート見ると我慢できない」

盗撮目的で女性のスカート内にスマートフォンを差し入れたとして、福岡県警は、福岡税務署の上席国税調査官(45)=同県古賀市花見東5丁目=を県迷惑行為防止条例違反(ひわいな行為の禁止)の疑いで現行犯逮捕し、19日に発表した。容疑を認めているという。

中央署によると、容疑者は18日午後11時ごろ、福岡市中央区の福岡中央郵便局内で、自営業の女性(29)に背後から近づき、スカート内にスマホを差し入れて、盗撮しようとした疑いがある。目撃した郵便局の利用客が、容疑者に声をかけたところ逃走したため、数人で追いかけてとりおさえたという。

容疑者は調べに対し、「携帯電話を差し入れることができるくらいの丈のスカートをはいた女性を見ると我慢ができない」と話しているという。
引用元 : 朝日新聞 2019年4月19日 11時49分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

税務署勤務の公務員による盗撮事件です。上席国税調査官というのがどの程度のポストなのかわからなかったので調べてみたところ係長級のようでしたが、被疑者の45歳という年齢だとこれより2つか3つは上のポスト(課長級以上)に就いていてもおかしくないようなので、いわゆる出世コースからは外れているのかもしれません。

郵便局内というと郵便局員や利用客がいてスマホでの盗撮など無謀すぎるのではないかと考えましたが、「午後11時ごろ」とのことなので営業時間外と思われ、ATMなどを利用していた被害者を狙っていたということになるでしょうか。

そんな場所なら防犯カメラが回っているでしょうが、バレないことを前提にしてそっと背後に忍び寄ってスマホを突っ込んだのかもしれません。「携帯電話を差し入れることができるくらいの丈のスカートをはいた女性を見ると我慢ができない」という供述からも、周囲の状況を考慮して冷静な判断ができる状態ではなかったことが窺えます。

しかし結局他の利用客に目撃されて問い詰められ逃走、そのまま追いかけられて取り押さえられています。

なお、逮捕容疑としては「盗撮しようとした疑い」とされているので実際に盗撮するまでには至っていなかったようですが、福岡県の迷惑防止条例では盗撮目的でスマホを向けるだけで処罰の対象になりますので現に盗撮していなくてもアウトです。

福岡県 迷惑行為防止条例 第6条

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 他人の身体に直接触れ、又は衣服の上から触れること。
  2. 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
  2. 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
第3項
何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
  2. 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

この事件では現場が公共の場所と解釈できますので第2項第2号に該当していると思われます。

また、今後の捜査で実際に盗撮していたことが裏付けられたり、「我慢ができない」という供述から初めてやったとは思えませんので余罪が発覚したりといった可能性もあろうかと考えられます。

逆にそうした事実が出てこなければ、事件の内容としては盗撮準備行為が1件だけということになりますので比較的穏当な刑事処分になるかもしれません。この程度なら罰金も無いとまでは言えませんが、不起訴の可能性は十分あるのではないでしょうか。

小型カメラで下着撮影、高知の教諭に罰金40万円

徳島区検は19日、小型カメラで女性の下着を撮影したとして、徳島県迷惑行為防止条例違反の罪で高知県の公立中に勤務する教諭(33)=高知県須崎市多ノ郷甲=を略式起訴した。徳島簡裁は同日、罰金40万円の略式命令を出し、教諭は即日納付した。

起訴状によると、3月29日、徳島県藍住町のショッピングモールでズボンの右裾に仕込んだ小型カメラを女性2人のスカートなどの下に差し入れて下着を撮影したとしている。

教諭は同日に別の10代後半女性のスカートの下に小型カメラを差し入れたとして同容疑で徳島県警に逮捕、送検されたが、19日付で不起訴処分になった。処分理由は明らかにしていない。
引用元 : サンケイスポーツ 2019年4月19日 19時31分配信
※被告人の氏名部分を修正しております。

先月末のニュースとして取り上げていた中学校の教員による盗撮事件の続報で、略式起訴から40万円の罰金刑ということになったようです。教員による盗撮ではありますが、勤務先の生徒や同僚の教職員を狙ったものではありません。

微妙な違いではありますが罰金額が30万円では収まらずにやや高くなっているのは、ズボンの裾に小型カメラを仕込むといういわゆる靴カメに近いと思われる手口や被害者が1人ではなく2人、不起訴になった分も含めると少なくとも3人盗撮していると思われる点が重視されたのかもしれません。

先の記事で取り上げている事件の逮捕容疑になっている盗撮については不起訴となっているようで、処分理由は発表されていません。当初逮捕している事件なので証拠は十分と思われますが、被害者女性との示談が成立したことで検察官が不起訴としたのかもしれません。

一方、おそらく逮捕当日に同じ現場(徳島県藍住町のショッピングモール)でやっていた余罪と見られる盗撮で略式起訴されています。逮捕した事件で示談が成立したことで、押収したカメラに記録されていたデータから被害者の特定などの証拠固めをして余罪の方での略式起訴に切り替えたのでしょうか。

時間が経っているいると被害者の特定などが難しいケースもありますが、日に何度も盗撮してデータが貯まってから捕まってしまうと最後の分以外の盗撮についても捜査、立件される場合があります。

事件の内容を考えると40万円の罰金というのは妥当なところかもしれませんが、既に手口が巧妙な方向へ発展している事情がありますのでこれに懲りずに再犯に及んでしまうと次は公判請求される可能性もあると考えられます。果たしてこれを機に足を洗うことができるかどうかが気になるところです。

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