盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(4月22日~4月28日)

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先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

4年前に性犯罪で処分受けた市役所の30歳男性職員 1月に商業施設で盗撮したとして懲戒免職

愛知県新城市の男性職員が商業施設で盗撮行為をしたとして懲戒免職処分を受けました。この男性職員は、4年前、強制わいせつの疑いで逮捕されていました。

懲戒免職処分を受けたのは新城市役所・生活環境課の男性職員(30)です。

男性職員は今年1月、名古屋市港区の商業施設で盗撮行為をしていた疑いで愛知県警から任意での取り調べを受けていて、本人から報告を受けた新城市が事実確認を進めていました。

また、市によりますと、男性職員は新城市民病院に勤務していた4年前、強制わいせつの疑いで逮捕され、停職6か月の懲戒処分を受けていたということです。

市は、今回の事案が任意捜査の段階ではあるものの、男性職員が過去にも性犯罪で処分を受けたことや今回の盗撮行為を認めていることなどから、22日付で懲戒免職処分としました。

新城市の広瀬安信副市長は「公務員として高い倫理観をもった行動をとるよう徹底する」とコメントしています。
引用元 : 東海テレビ 2019年4月23日 22時33分配信

市役所勤務の公務員による盗撮事件とのことですが、まだ任意捜査の段階で刑事処分は出ていないものの過去に性犯罪で逮捕された前科があったことからの再犯ということで市は懲戒免職処分に踏み切ったようです。

4年前の前科というのは強制わいせつとのことなので痴漢や盗撮などと比較すると随分重い罪なわけですが、事件の内容やその際の刑事処分、判決等は記事からは読み取れないものの停職6か月という懲戒処分としては割と厳しい処分になっており、そこからの再犯ということなのでもうアウトと判断されたのでしょう。

公務員が自身の犯罪行為により懲戒処分を受け、その後再犯に及ぶ事例は珍しいものではなくなっていますが、昨年末の川崎市職員の例では停職1か月→再犯→停職3か月(後に依願退職)となっているものの、同じく昨年末の倉敷市職員の例では停職1年→再犯→懲戒免職となっています。

川崎市の例では1回目の停職が比較的軽いので2回目でも懲戒免職に至っていないように見られ、やはり1回目に厳しい処分を受けて今回限りということで首の皮一枚で繋がったような状況では2回目は無いということになるのかもしれません。

ただ、この事件では強制わいせつで停職6か月、倉敷市の例では盗撮で停職1年となっていますので自治体による基準に違いもあろうかと思われます。

この事件においては逮捕されていない任意捜査と言っても盗撮行為は認めており、強制わいせつの前科もあることから不起訴となるのは厳しく、罰金刑が科されることが見込まれますので遅かれ早かれ市の懲戒処分を免れるのは難しかったのではないでしょうか。

盗撮の手口や常習性などを含めた事件の詳細に触れられていないので推測が難しいところですが、性犯罪、それも強制わいせつの前科があるというのは大きいので少なくとも30万円程度の罰金は覚悟しておいた方が良いでしょう。

小学校の教諭 盗撮目的の疑い 島根

松江市内の小学校で、児童らが着替える様子を盗撮しようと、録画状態のスマートフォンを教室内に設置したとして、この学校の教諭が県の迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されました。

逮捕されたのは松江市内の小学校の教諭で、松江市古志原に住む容疑者(23)です。

警察によりますと、教諭は今月19日、松江市内の小学校で、児童らが教室を更衣室として使用する際に、着替える様子を撮影するため自分のスマートフォンを録画できる状態で教室に設置していたとして、県の迷惑行為防止条例違反の疑いが持たれています。

警察の調べに対し、「間違いありません」と容疑を認め、「児童が着替えているところを撮影したかった」という趣旨の供述をしているということです。

教諭が逮捕されたことについて人事権を持つ県教育委員会は「状況が確認できておらず、コメントできない」としています。
引用元 : NHK 2019年4月25日 10時1分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

小学校の教員による盗撮事件で、勤務先の小学校の児童を狙ったものですが逮捕容疑としては盗撮目的で教室内にスマホを設置したとのことなのでこの時点では実際に盗撮したかどうか明らかになっていないようです。なお、教室で着替え中の児童を盗撮する目的だったことは認めています。

島根県の迷惑防止条例では盗撮目的でカメラ等を向けたり設置したりするだけでアウトとなると共に、公共の場所ではない教室などにおける盗撮行為や盗撮準備行為も処罰の対象ですので、この被疑者の行為は迷惑防止条例違反の範疇となります。

島根県 迷惑行為防止条例 第4条

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接に人の身体に触れること。
  2. 人の下着又は身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下この条において「下着等」という。)をのぞき見ること。
  3. 写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を使用して、人の下着等を撮影すること。
  4. 前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、正当な理由がないのに、衣服等を透かして見ることのできる写真機等を使用して、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人の下着等を見、又は撮影してはならない。
第3項
何人も、正当な理由がないのに、写真機等を使用して、住居、浴場、更衣室、便所その他の人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態の人の姿態を撮影してはならない。
第4項
何人も、正当な理由がないのに、写真機等を使用して、集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物を除く。)において、人の下着等を撮影してはならない。
第5項
何人も、第1項第3号又は前3項の規定による撮影の目的で写真機等を人に向け、又は設置してはならない。

現場が教室とのことですので実際に盗撮していれば第4項に該当するものと思われますが、逮捕時点では第4項に係る撮影の目的でスマホを設置したというまでに留まっていますので第5項に該当していると考えられます。

被疑者の年齢が23歳と若い点が気になります。新任なら報道で触れられそうなところその点には触れられておらず、まだ4月ですので今年度24歳の代かと思われますが、それでも教員になってから2年目なのではないでしょうか。小学生を盗撮したくて小学校の教員になったのではと言われても仕方ないように感じられます。

小学校の教員が教え子の児童を盗撮する事件としては今後児童ポルノの製造も疑われてくるでしょう。昨年兵庫県の小学校で起きた女子児童への盗撮事件でも被疑者の教員はまず迷惑防止条例違反で逮捕された後、児童ポルノ禁止法違反で再逮捕されています。

先の事件では女子トイレで用を足す児童を盗撮したということで児童ポルノの盗撮製造になりますが、この事件でも着替えで衣服を脱いだ児童が撮影されていれば同じく児童ポルノの盗撮製造になり得ます。すぐに続報が出てくるかもしれませんので注視しておきたいところです。

調べによって盗撮できていなかったことが確認でき、盗撮目的でのスマホ設置に留まるならば不起訴の可能性もあり得ますが、児童ポルノの製造が確認されたとしたら30万円から50万円程度の罰金という処分になるのではないでしょうか。

盗撮カメラの“回収”に…23歳公務員の男逮捕 知人女性宅に空き巣か「合鍵作るためカード盗んだ」

国土交通省・中部地方整備局の職員の男(23)が、知人女性の家に侵入し、家のカギのデータが入ったカードを盗んだ疑いで逮捕されました。

逮捕されたのは、国土交通省・中部地方整備局三重河川国道事務所の職員(23)です。

容疑者は、27日午前1時ごろから3時ごろにかけて、三重県津市久居井戸山町の知人女性(26)の家に侵入し、家の鍵のデータが入ったカードを盗んだ疑いがもたれています。

警察によりますと、女性は1人暮らしで当時外出していて、容疑者は業者を呼んで自分の家と偽って、鍵を開けさせていました。以前にも容疑者はこの女性の家に侵入し、盗撮目的で小型カメラを設置していて、それを回収するため犯行に及んだということです。

被害にあった女性は設置されたカメラに気付き、既に取り外していて、近く警察に相談するところでした。27日午後11時ごろ、容疑者は三重県警津南署に自首してきたため、28日朝、逮捕されました。動機について、容疑者は「好意があって盗撮目的で部屋に入った。合鍵を作るためにカードを盗んだ」と容疑を認めています。

警察は余罪があるとみて詳しく調べています。
引用元 : 東海テレビ 2019年4月28日 14時0分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

国交省の出先機関勤務の公務員による事件ですが、これは盗撮を目的とした住居侵入、窃盗事件であって現時点では迷惑防止条例違反など盗撮に絡む行為の疑いでは逮捕されていません。

であって、とは言っても盗撮という目的を実現するための手段としての住居侵入と窃盗というのは手段の方がはるかに重い罪になってしまっていて、性欲によってリスクの勘定ができないほど目が曇っていたのだろうかと感じさせます。

刑法 第130条

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

刑法 第235条

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

住居侵入については上記の通り罰金の上限額が低いので単体なら不起訴の可能性もあり、迷惑防止条例違反との合わせ技になっても迷惑防止条例違反の罰金額の方が大抵は高いので、住居侵入が加味されているのかどうか微妙な処分になりがちです。

しかし罰金では済まされずに公判請求されて懲役刑が求刑される程になってくると執行猶予が付くとしても1翻上がる可能性が高くなり、そして今回の事件ではカードキーと思われるものを盗んだ窃盗罪も加わっていますので公判請求される見込みがあるかなり厳しい状況と言えるでしょう。

ただ、三重県の迷惑防止条例では公共の場所以外での盗撮行為または盗撮目的でカメラ等を差し向けたり設置したりする行為を処罰できる規定が現在のところ無い状態です。

三重県 迷惑防止条例 第2条

(第1項略)
第2項
何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人の身体に、直接又は衣服その他の身に着ける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から触れること。
  2. 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第3項
何人も、みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影してはならない。

そのため、知人女性宅内にカメラを仕掛けた行為について処罰できず、現に盗撮できていてもできていなくても知人女性宅内が公共の場所ではないことから、現在発表されている内容の限りではこの事件で迷惑防止条例違反が追加されることは無さそうに思われます。

さらに、知人女性はカメラに気付いて取り外していたものの、そのことについて警察へ相談する前に被疑者が出頭しているため記事にある通り自首が成立している可能性があり、その場合は刑が軽くなるかもしれません。

刑法 第42条 第1項

罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

公共の場所以外での盗撮行為や盗撮準備行為が処罰できない点、被害者が警察へ訴え出る前にいち早く自首した点など、理解した上でやったのかどうかはわかりませんが結果的には盗撮目的でカメラを設置するための住居侵入と窃盗という罪の重さより比較的軽い処分になる可能性はあると思われます。

好意を寄せていた知人女性宅内に侵入しているので金銭や下着など他に盗んでいたものがあったといった余罪が出てくるかもしれませんが、発表されている事件の内容だけなら公判請求を回避できて50万円までの罰金で済む見込みもあるかもしれません。

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