盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(9月10日~9月16日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

帰省先で盗撮容疑の小学校教諭を懲戒免職 山梨県教委 県内でも10数件認める

山梨県教育委員会は10日、女性のスカートの中を盗撮しようとして長崎県迷惑行為等防止条例違反の疑いで逮捕された南アルプス市立八田小学校教諭(38)を、同日付で懲戒免職処分とした。

県教委によると、教諭は8月10日、帰省先の長崎市内の大型商業施設で、靴の中にスマートフォンを隠し入れ、穴を開けて女子中学生(13)のスカート内を盗撮しようとしたとしている。

県教委による聴取で、教諭は山梨県内の書店などでも、一昨年から10回以上、盗撮行為をしたことを認めているという。

県教委は「児童を指導する立場で、絶対にあってはならない行為。地方公務員法(信用失墜行為の禁止)に違反する」としている。
引用元 : 産経新聞 2018年9月10日 20時39分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

逮捕を受けて保護者説明会が行われたとする記事を先月取り上げておりましたところ、残念ながら懲戒免職処分となったようです。

この処分も致し方無いと思う一方で、書店などで一昨年から10回以上盗撮しているという分については刑事処分に大きく影響しないと思われる自主申告のものなので刑事事件としては女子中学生への盗撮1件、内容的にもそれほど大それたものではありません。

被疑者本人の反省や態度、考え方にもよりますが、この程度の事件なら今後訴え出ることで免職の処分は覆すことができる余地はあるかもしれません。

また、懲戒免職処分となったことで社会的制裁を受けているとして罰金の額などの処分が軽くなったり、あるいは不起訴という目も出てきたのではないでしょうか。

なお、靴にスマホを入れて盗撮するという「スマホ靴カメ」については案の定世間からの突っ込みが出ているようです。

報道によると、逮捕容疑は8月10日。地元である長崎市内の大型商業施設で、あらかじめ穴を開けておいた靴の中にスマホを入れ、女子中学生(13)のパンツを盗撮しようとした疑いがある。

なお、県教委の聴取の結果、男は職場に近い、山梨県内の書店などでも一昨年から合計10回以上、盗撮行為をしたことを認めているとのこと。書店でも同じように「靴スマホ」で盗撮したのか、それとも別のテクニックを用いたのか。気になるところだ。

(中略)

「歩きにくいだろ」のツッコミも

また、中には「歩きにくいだろ」とマジレスする人も。

・絶対に歩きづらくて不自然だったと思う
・靴にスマホ入れてどうやって歩くんだろ
引用元 : しらべぇ 2018年9月11日 14時0分配信

自分のスマホを足の甲に乗せてみるだけでわかるように、どう考えても歩きにくく、誰が見ても不自然な歩き方になるだろうことは明らかです。

先の記事でも触れている逮捕時の経緯では「保安員が被疑者の不審な動きを発見して警戒→スカートの下に足を入れていた」とされており、挙動不審からの盗撮発覚としては誠に鮮やかな満貫コースです。

あまりに不自然に感じられてしまうので一昨年から捕まらずに盗撮を続けられたのは相当ラッキーだったのではないかとも思えますが、果たしてスマホ靴カメ一本だったのか、上記の記事にもあるように「それとも別のテクニックを用いたのか。気になるところだ。」

60代住職、寺のトイレで盗撮か 習い事の女児が機器発見

佐賀県中部の寺で今年3月、60代の男性住職がトイレにカメラを設置して盗撮行為をしていた疑いがあることが10日、関係者への取材で分かった。寺では子どもを対象にした習い事の教室が開かれており、通っていた小学生の女子児童が機器を見つけ、発覚した。佐賀県警は複数人が被害に遭った可能性もあるとみて、県迷惑防止条例違反の疑いで捜査している。

関係者によると、教室の運営会社が6年ほど前から寺の施設を借り、講師の40代女性が小中学生を中心に教えていた。3月下旬、女子児童が寺の洋式トイレ内で、ごみ箱の上にあった小型機器に気付き、触ると熱を帯びていた。寺には当時、児童や生徒が15人前後いた。その2~3週間前にも、別の女子生徒がトイレの天井に同様のものがあるのを見たという。

運営会社など複数の関係者によると、住職は盗撮行為を認め、「講師を撮影する目的だった」などと話したという。運営会社は4月以降、教室を別の場所に変えて開いている。

住職は、佐賀新聞社の取材に対し「お話しすることはできません」と話した。

盗撮行為の規制強化を巡っては、改正県迷惑防止条例が今年2月に施行。規制対象が、公共の場所に加え、学校や貸し切りバスなど「特定多数の人が利用する場所」にも広がったほか、機器の設置行為も対象となった。
引用元 : 佐賀新聞 2018年9月11日 8時5分配信

子どもを対象にした習い事の教室で使われてた寺のトイレに盗撮用の小型カメラが仕掛けられていたという事件で、以前取り上げていた学習塾トイレでの盗撮事件と似た構図です。ちなみにその記事の前の月にも同様の学習塾トイレにおける盗撮事件を取り上げていますが、これらはなぜかいずれも千葉県での事件でした。

気になる点としては被疑者が寺の住職と見られていることや住職の身柄が拘束されていないと思われること、あとは現場がトイレで被害者が児童なので児童ポルノ製造の疑いは無いのかといったことでしょうか。

教える立場という観点では同じような教員による盗撮事件はもはや珍しいものではなく、また、仏教の宗教法人職員による盗撮事件というものも報じられてはいますが、寺の住職による盗撮事件というのはなかなか聞きません。

新聞社の取材に対して住職本人が「お話しすることはできません」と回答していることから被疑者として住職の身柄が拘束されていないように思われますが、どういった事情から在宅で捜査しているのでしょうか。

記事の最後でも触れられているように佐賀県では盗撮として規制される場所や行為が拡大された改正条例が施行されており、被疑者の行為は迷惑防止条例違反に十分該当すると思われます。

佐賀県 迷惑行為防止条例 第3条

何人も、公共の場所等において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服その他身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
  2. 衣服等で覆われている人の下着又は人の身体をのぞき見すること。
  3. 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、公共の場所等又は特定多数の者が使用する場所等(事業所、学校その他の特定かつ多数の者が使用する場所又は貸切バスその他の特定かつ多数の者が使用する乗物をいう。次項において同じ。)において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服等で覆われている人の下着又は人の身体を写真機、ビデオカメラ、携帯電話その他の機器(以下「写真機等」という。)を使用して撮影すること。
  2. 衣服等で覆われている人の下着又は人の身体を撮影する目的で写真機等を向け、又は設置すること。
第3項
何人も、正当な理由がないのに、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するものにおいて、当該状態でいる人の姿態を写真機等を使用して撮影し、又は当該姿態を撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
  1. 公衆が利用することができること。
  2. 特定多数の者が使用する場所等にあること。

特定多数の者が使用する場所または便所、そして盗撮目的でカメラを設置する行為ということで第2項および第3項に該当する迷惑防止条例違反と見られ、本人も盗撮行為を認めているようです。

それでも身柄を拘束されていないのは、既に一度逮捕されていてその後釈放されている状態なのでしょうか、もしくは住職という立場から逃亡の恐れが無いなど逮捕や勾留の要件を満たさないと判断されているのでしょうか。

また、以前取り上げている学習塾トイレでの盗撮事件では児童ポルノ禁止法違反で逮捕されており、衣服の一部を脱ぐ(下ろす)トイレで児童を盗撮したらその画像や映像は児童ポルノになる可能性がありますが、今回の事件でも調べを進めていく内にそうした事実が発覚するかもしれません。

一方で、現時点で押収されたデータを確認する限りではろくに盗撮できておらず、容疑として確実な行為が盗撮目的でのカメラ設置だけという可能性もあります。その場合は児童ポルノの製造ということにもならず、盗撮がまともに成功していないような設置しただけの容疑に留まっていれば在宅で調べているのもわからないではありません。

現に盗撮被害を受けた児童がいないということであれば在宅事件になっていることを見ても不起訴の可能性がありますが、今後の捜査で実際に盗撮したデータなど確実な証拠が見つかれば迷惑防止条例違反としても児童ポルノ禁止法違反としても罰金刑は避けられないのではと思われます。

新宿アルタで「この人盗撮です!」周辺一時騒然

13日午後5時半ごろ、東京・新宿アルタで、盗撮騒動があった。20~30代とみられる会社員風のスーツの男性が猛ダッシュでビルから飛び出すと、すぐ後から「この人盗撮です! 捕まえてください!」と叫びながら女性が追いかけ、付近は一時騒然となった。

スーツの男性は、アルタから約100メートル離れた路上で別の男性に後ろから両手で捕まえられた。さらに別の男性も加わり2人がかりで押さえつけられると、盗撮をしたとみられる男性は抵抗しなくなった。女性が110番通報し、男性は約3分後に到着した警察に引き渡された。

一部始終を目撃したという通行人によると、男性は新宿アルタ内で、前方にいた女性のスカートの中をスマートフォンで撮影しようとしたという。女性が不審に思い、後ろを振り返って悲鳴をあげたところ、男性はすぐに逃走し、建物から飛び出したという。
引用元 : 日刊スポーツ 2018年9月14日 21時24分配信

詳しい被疑事実よりも行為前後のネタ的な経緯の解説が多いのはスポーツ新聞だからなのかもしれませんが、記事を読む限りでは東京都の迷惑防止条例違反となる盗撮事件のようです。

被害者が盗撮に気付いたとしても恐怖や面倒くささ、勘違いの可能性などから声を上げなかったり、あるいは騒ぎ立てなかったりするケースも少なくないところ、この被害者は大声で周囲に知らせて助けを求めるタイプだったようです。

活発そうに見えても前者のタイプだったり、逆に大人しそうに見えても後者のタイプだったり、こういうことは見た目では一概に判断できないものなので(この事件の被害者がどちらに見えたのかはわかりませんが)被疑者にとっては地雷を踏んづけてしまった心境かもしれません。

繁華街の中心部でこうした地雷を踏んでしまったらこの事件のように逃げても周囲の人たちに取り押さえられて御用となる結末を迎えることでしょう。

事実関係や前科関係への踏み込みがあまり無いので判断材料が少ない内容ですが、初犯でこの盗撮行為だけの事件ならば悪くても30万円程度の罰金刑で済むのではと思われます。

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